神奈川県南足柄市で収賄罪 接見禁止解除なら弁護士にお任せ
【ケース】
Aは、知人のBから、Bの息子をAが校長を務めるX高校に入学させてほしいと頼まれました。
Bの成績からしてそれは難しいと感じたAでしたが、Bから30万円の謝礼を払うと言われ、Bの頼みを承諾しました。
Aは約束どおり事を運びましたが、何者かの通報で収賄の事実が公となり、加重収賄罪の疑いで松田警察署に逮捕されました。
勾留後、接見禁止決定を受けたAは、弁護士に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
公務員の身分にある者が、自身の職務に関して他人から賄賂を受け取り、またはその要求や約束をした場合、(単純)収賄罪が成立する可能性があります。
更に、収賄に当たって特定の行為に関する依頼を受けたときは受託収賄罪が、②依頼の有無を問わず結果的に不正な行為をし、または相当の行為をしなかったときは加重収賄罪が成立します。
法定刑を比べると、単純収賄罪が5年以下の懲役、受託収賄罪が7年以下の懲役、加重収賄罪が1年以上の懲役となっています。
ケースのAは、Bから30万円の賄賂を受け取ったうえで、学力からして本来実現しないと考えられるBの入学を許可しています。
そうすると、Aには加重収賄罪が成立し、1年以上の懲役が科されるおそれがあります。
【接見禁止解除について】
逮捕後に10日間から20日間の身体拘束である勾留が行われた場合に、弁護士以外の者との面会や物の授受などを禁じる接見禁止という処分が行われることがあります。
接見禁止となると家族との面会もできなくなるため、弁護士としては面会を望む被疑者のために接見禁止解除の申立てを行うことが考えられます。
接見禁止解除の申立てが認められると、逮捕中の被疑者は限られた範囲内(例えば両親や配偶者との面会のみ)で面会等が可能となります。
逮捕されると誰しも孤独感に苛まれるものなので、接見禁止解除の申立ては一日でも早く行いたいところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、ご本人様や依頼者様のご希望に沿えるよう多様な弁護活動を行います。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されて接見禁止がついたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(松田警察署までの初回接見費用:43,260円)