神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内の路上で通行人Vにコカインを販売していたところ、捜査中の南足柄市を管轄する松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは現行犯逮捕・起訴され、被告人となりました。
Aは、薬物事案の裁判に強く、被告人段階での弁護活動に対応する弁護士を探しています。
(フィクションです。)
【コカインについて】
コカインは薬物の一種で、身体に強い覚醒・陶酔といった作用をもたらす無色の結晶、又は白色の結晶性粉末です。
このコカインは、局部麻酔などに用いられることがあります。
コカインの使用法には、静脈注射や経口摂取のほか、細かく砕いて鼻から吸い込むスニッフィングという手段が用いられます。
コカインの作用は持続時間が短いため、常習的に使用する者は数十分間隔で使用し続けます。
一方で、コカインを使用することで、心臓発作や脳卒中、呼吸困難といった死に至る発作を引き起こす恐れがあります。
また、使用した後は離脱症状があるため、乱用者は嘔吐・痙攣・抑うつ症状のほか、コーク・バグといった症状が見られます。
コーク・バグは、体中を小さな虫に這い回られているような、気味の悪い感覚がするため、皮膚が裂けるまで掻きむしってしまうそうです。
【麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)について】
ご案内の通り、医薬品としても使われているコカインは、乱用すると極めて危険な薬物です。
そのため、我が国では「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって、所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等が禁止しています。
コカインを販売(譲渡)した場合、麻薬取締法66条1項で「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(略)は、七年以下の懲役に処」されます。
しかし、ケースのAは営利目的で販売(譲受)していますので、同条2項で「…一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処」されます。
【被告人段階から対応する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であり、起訴され、被告人となってからの方の弁護活動にも対応しています。
神奈川県南足柄市でコカインを販売していたことで逮捕・起訴され、被告人段階で弁護士をお探しの方は、弊所弁護士の無料法律相談をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)