神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

神奈川県川崎市宮前区の少年院送致回避(1)

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、神奈川県川崎市宮前区内にある学校に通う18歳です。
Aは学校に無欠席で成績も比較的良い少年でしたが、その一方で中学生時代の友人と一緒に覚せい剤を使用するなどの違法行為をしていました。

事件当日、Aは友人Xの運転する車に乗り、他の友人ら2人と一緒にドライブに行きました。
そしてその帰り道、川崎市宮前区内の公道を走行していた際、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に停止を求められ、Xの免許証を見せて所持品検査をすると言われました。
そして警察官が車内を探していると、Xが座っていた運転席の座席下からポーチが見つかり、中からビニール袋に小分けにされた粉が発見されました。
応援で駆け付けた警察官による試薬検査の結果、その粉は覚せい剤であることが判明しました。
そこでXは覚せい剤取締法で現行犯逮捕されたと同時に、Aについても覚せい剤の共同所持で逮捕されました。

宮前警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知ったAの両親は、少年院送致を回避できるか、弁護士に聞きました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の共同所持について】

フェニルアミノプロパンやフェニルメチルアミノプロパンや、それぞれの塩類のことを、覚せい剤と呼びます。
覚せい剤は、医療に用いられるほか研究の対象となっている一方、知識のない者が摂取すると人体に悪影響を及ぼします。
我が国では覚せい剤取締法において、医師や研究者と言った一部指定された者を除き、覚せい剤の使用、所持、譲り受け渡し、輸出入、製造等が禁止しています。

ケースについて見てみると、Xは、ポーチの持ち主であることから覚せい剤を所持していたことになります。
覚せい剤を所持していた場合、覚せい剤取締法14条1項(覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。)に違反します。
これに反し自分で使用する目的で覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処すると定められています。(覚せい剤取締法41条1項)

一方で、ケースのAについては、直接覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし、覚せい剤の共同所持で逮捕されています。
覚せい剤を共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しました。(裁判所ホームページ、昭和31(あ)300)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

もしケースのAが、Xが覚せい剤を所持していたことを本当に知らなかった場合、無罪の主張をする必要があります。
捜査機関としては、逮捕したAの毛髪や尿、血中から覚せい剤の成分が検出されないか、あるいは証拠物件にAの指紋が付いていないかを調べることによって、Xが覚せい剤を所持していたことを裏付ける証拠を探す事が考えられます。
また、Aから覚せい剤の成分が検出された場合は、覚せい剤取締法19条に違反します。(法定刑は同法41条の3第1項1号により、10年以下の懲役と定められています。)

【少年院について】

明日のブログに続きます。

宮前警察署までの初回接見費用:38,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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