神奈川県川崎市川崎区で盗んだ自転車を転売―少年鑑別所送致回避の弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、自身の小遣い稼ぎのため、川崎市川崎区内の駐輪場や路上に止めてあった自転車を盗み、防犯ステッカーを剥がしてインターネットのフリーマーケットアプリで転売していました。
その日もAは転売目的で自転車を盗み、一旦家に持って帰るために盗んだ自転車に乗って自宅に帰っていたところ、警ら中の川崎臨港警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、自転車が盗品であったことが判明した為、Aは窃盗罪で逮捕されました。
Aの両親は、少年鑑別所送致を回避するため、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗んだ自転車を転売】
転売目的で他人の自転車に無断で乗っていた場合、窃盗罪にあたる可能性があります。(他人の自転車に無断で乗った場合でも、窃盗罪には当たらないと評価される場合もあります。)
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
【少年鑑別所送致を避ける弁護士】
少年事件は、成人による刑事事件の場合とは異なる手続きがとられます。
その中で、成人の場合でいう裁判は、少年事件では審判と呼ばれ、家庭裁判所の裁判官が少年の審判を行います。
少年審判では、成人が受ける刑事裁判とは違い、刑罰が用意されていません。
その代わりに、「少年院送致」「児童自立支援施設送致」「保護観察」といった保護処分が用意されています。
家庭裁判所の裁判官は、審判を行うにあたり、少年の状況を観察する必要があると判断した場合、裁判官は少年鑑別所送致を決定する場合があります。
少年鑑別所に送致された少年は、面接を受けたり、知能・心理テストを受けたりといった鑑別を通じて、少年の精神的な問題を指摘します。
少年鑑別所で鑑別が行われている間、少年は自宅に戻ることも学校に行くことも基本的には認められません。
少年鑑別所に送致される場合はメリットもありますが、在籍中の学校や仕事に影響を及ぼしかねません。
神奈川県川崎市川崎区でお子さんが自転車を転売目的で窃盗したとして逮捕され、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)