神奈川県藤沢市で大麻の栽培―執行猶予中の逮捕で弁護士へ
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、2年前に大麻を所持していたことから、大麻取締法違反(単純所持)で逮捕され、裁判で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けました。
しかし、執行猶予期間中も自分で大麻を栽培し、その大麻を使用していました。
ちなみに、Aには夫がいますが、夫はAが大麻を栽培・所持していたことを知りませんでした。
藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法(栽培・単純所持)で逮捕しました。
執行猶予期間中に妻が逮捕されたと聞いたAの夫は、大麻などの薬物犯罪についての経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【大麻の栽培について】
大麻は、大麻取締法により、大麻取扱者(研究者等の都道府県の免許を受けた人)以外の栽培・輸出入・所持・譲渡・譲受等を禁止しています。
ケースのAは、大麻を栽培・所持していますので、大麻取締法違反であることは間違いありません。
ただしその際、営利目的がある場合と否とで罪名が異なります。
つまり、売りさばいて利益を得る目的があった場合は営利目的とみなされ、より重い刑を予定されています。
営利目的がない単純所持の場合は「五年以下の懲役」(大麻取締法第二十四条の二1項)、営利目的のある所持は「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(同条2項)です。
営利目的がない栽培は「七年以下の懲役」(大麻取締法第二十四条1項)、営利目的での栽培の場合は「十年以下の懲役…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(同条2項)です。
【執行猶予中の弁護活動】
執行猶予中に犯罪を起こした場合、禁錮以上の刑(罰金・拘留・科料等を除いた刑)に処せられた場合等では、執行猶予が取り消されます。
執行猶予が取消された場合、猶予されていた刑の言い渡し(ケースの場合は懲役1年)が今回の判決(大麻の栽培・所持)に併せて執行されますので、長期間刑事収容施設から出られなく場合があります。
神奈川県藤沢市でご家族が、執行猶予期間中に大麻の栽培・所持していたことで逮捕されましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)