神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談

神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜地方裁判所にて民事裁判を起こしていました。
Aは第3回期日後、裁判上自分に有利に働かせるため、裁判所で記録を閲覧する際、証拠となる書類の原本を窃盗して自宅に持ち帰り、資料の一部に書き換えを加えたうえで、後日裁判所にこっそりと返還しました。
しかし、後日、証拠書類の原本に書き換えが行われたことが発覚したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署はAを窃盗罪で逮捕しました。
一度は窃盗したものの、後日証拠書類を返還したにもかかわらず窃盗罪に問われたAは不服に思い、接見に来た刑事事件専門の弁護士に自分の行為がどのような罪に当たる可能性があるのか、尋ねました。
(5月9日の各社報道を基にした地名・内容を変えたフィクションです。)

窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条に規定があり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
窃取とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと、と言われています。

返還の意思があった場合はどうなるのか】
上記例では、被疑者は後で返すつもりで書類を裁判所から持ち出しています。
このように、返還の意思があったような場合には、窃盗罪は成立するのでしょうか。

窃盗罪には、窃取行為のほかに、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」のことを指します。
もしも窃取時点で、返還の意思があった場合(一時使用)には、「権利者を排除する意思」があったのかという点が重要になります。

この点、機密資料を無断で持ち出しコピーした後、元の場所へ戻したような事案の場合には、不法領得意思を認めて窃盗罪としたものがあります。

上記ケースのような場合、裁判所内にある機密文章ともいえる記録を、改ざん目的で盗み出して、しかも実際に改ざんしたうえで戻していますから、上記事案と同様、不法領得の意思を認め、窃盗罪で立件される可能性は高いと言えるでしょう。
ただ、事案によって当然結論は変わりますので、元ケースがどのような判断をするかは、今後の動向を確認する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪についても多くの実績がございます。
神奈川県横浜市中区にて、返還するつもりで、無断で物を借りたところ糾弾された、加賀町警察署の警察官に事情を聞かれたという方がおられましたら、弊所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)

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