神奈川県横浜市旭区の盗聴事件
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内にあるショップでアルバイトをしています。
Aは横浜市旭区に住む友人V恋慕していたところ、Vの生活を監視したいと思いました。
そこで、Vの家に盗聴器を仕掛けるべく、横浜市旭区のVが住むアパートに侵入し、盗聴器を仕掛けようとしました。
AがV宅に盗聴器を仕掛けて帰ろうとしたところ、Vがアパートに帰ってきて鉢合わせになってしまい、Vは110番通報しました。
その後、駆けつけた横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官によって、Aは住居侵入罪で逮捕されました。
Aの家族は、横浜市旭区内の家に帰ってこず連絡もつかないことから、不安になって横浜市旭区の旭警察署に連絡しました。
すると、旭警察署の警察官からは「Aは盗聴をしようとして住居侵入罪で現行犯逮捕されている」との回答がありました。
Aの家族は、盗聴をしたことで住居侵入罪やその他の罪に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【盗聴をした場合に考えられる罪】
盗聴は、機械などを利用してその部屋や電話の内容を盗み聞くことを指す一般の用語です。
盗撮については、盗撮をした場所や状況によって軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例に違反するということは当ブログでもお伝えしてきました。
一方で、技術の進歩により盗聴器の小型化が進み、今や誰もが簡単にできると言われている盗聴ですが、どのような罪が考えられるのでしょうか。
・電話回線に盗聴器を仕掛ける行為
固定電話に盗聴器を仕掛けた場合、有線電気通信法9条に違反する可能性があります。
有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない
14条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・他人の物に盗聴器を仕掛ける場合
他人の物に盗聴器を仕掛ける場合、例えばカバン等の物を一度切り開いて盗聴器を仕掛けてから縫い直す、あるいは他人の家のコンセントのネジを外して盗聴器を仕掛ける、などといった事例であれば、器物損壊罪に当たる可能性があります。
刑法261条 …他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の住居に侵入して盗聴器を設置した場合
盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【盗聴した場合の弁護活動】
まず、盗聴をしたことで逮捕・勾留された場合の弁護活動として、身柄解放活動があります。
身柄解放活動は、監督体制が整っていることから証拠を隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張することで、勾留をしない、あるいは却下することを目的とする弁護活動です。
また、盗聴をした(あるいは盗聴しようとした)被害者との示談交渉が考えられます。
示談を締結することが出来た場合、検察官が不起訴をはじめとした緩やかな処分を検討する可能性が高まる可能性があります。
その示談に際して、示談書に「相互に民事訴訟等を起こさない」旨の文言を加えることが出来れば、刑事事件が解決した後(あるいは刑事事件が進行中)に民事訴訟等を起こされるリスクを下げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件が進行している事件について、示談をはじめとした弁護活動を行っています。
神奈川県横浜市横浜市旭区にて、ご家族が盗聴を目的として他人の住居に侵入するなどの事件を起こしてしまい、弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。