神奈川県横浜市旭区で公務執行妨害罪―刑事事件専門の弁護士に接見依頼
【ケース】
神奈川県横浜市旭区に住むAは特定の思想を持っており、横浜市旭区内の路上でデモ活動を行っていました。
デモについては届け出をしていましたが、デモの最中、別の思想を持つ通行人と一触即発の状況になったため、横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aに対して一旦落ち着くようにと声を掛けたところ、Aは警察官に暴行を振るいました。
警察官に怪我などはありませんでしたが、Aは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
Aの息子は、父親が公務執行妨害罪で逮捕されて旭警察署にいると警察官から連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
刑法は公務執行妨害罪について、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。(刑法95条1項)
以下の要件を満たした場合、公務執行妨害罪に当たります。
①妨害した行為が、「公務員」による職務の執行であること
②職務の執行が適法であること
③公務員に対して暴行・脅迫を加えていること
④故意に行った妨害であること
【公務執行妨害罪での接見】
そもそも接見とは、弁護人と被疑者・被告人が面会することを言います。
逮捕され勾留の決定が付いた場合でも、原則として面会室で警察官立会いの下、家族や恋人など誰でも被疑者・被告人に面会をすることができます。
しかし、逃亡又は罪証隠滅の恐れがあると認められた場合などでは、接見禁止と言って検察官の請求により裁判官の判断、又は職権で、一部又は全ての接見を禁止します。
ただし弁護士に関しては接見交通権といって、たとえ裁判所による接見禁止の決定がなされていても接見ができる権利があります。
弁護士は接見によって孤独と不安の解消を図るほか、黙秘権や署名や指紋押印の拒否権といった権利の行使について説明をします。
また、定期的な接見によって違法な捜査が行われていないかの確認を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は接見についても多くの経験を持っており、違法な捜査がなされた場合には申入書などを通じて捜査機関に抗議を行います。
神奈川県横浜市旭区において公務執行妨害罪で逮捕され、接見を望まれている方、まずは弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)