神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件
いわゆる歩きスマホをしていて注意不足になっていたために歩行者にぶつかってしまい被害者が亡くなってしまった場合の「過失致死事件」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、いわゆる専業主婦です。
Aは、横浜市青葉区にある歩道橋において、道が分からなかったことからスマホで地図アプリを見乍ら歩行していました。
その際、スマホを注視していたことから歩道橋の階段を上ってきた歩行者V(横浜市青葉区在住・71歳)に気付かず接触してしまい、Vは階段の最上段から落ちてしまい、後頭部を強く打って死亡してしまいました。
通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は、Aを過失致死罪で現行犯逮捕しました。
Aが出かけたきり夜になっても帰宅してこないことから横浜市青葉区にある青葉警察署に相談をしたところ、Aが過失致死罪で逮捕されたことを聞きました。
Aの家族は不安でたまらなくなり、明日の朝以降に接見を依頼するため夜でも予約ができる刑事事件専門の弁護士事務所を検索しました。
(ケースはフィクションです。)
【過失致死事件について】
刑事事件の原則として、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。(故意犯処罰の原則)
つまり、原則として故意、すなわち犯罪に当たる行為をやろうと思ってやった行為でなければ刑罰を科せられないということが決められているのです。
例えば、他人の物を壊した場合に成立する器物損壊罪(刑法261条)についてみると、故意に物を壊した場合にはこの罪が成立しますが、例えば自動車を運転している最中に路上にボールが転がってきてしまいそれを轢いて壊してしまっても通常処罰されることはありません。
しかし、刑事事件の中には故意犯だけではなく過失、すなわち注意不足により処罰される場合があります。
ケースのように、過失での出来事で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪という罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の条文は下記のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
ただし、例えば仕事中や自転車に乗っていて際に起きた事故など「社会生活上の地位に基づき反復継続して」する行為によって起きた場合の死亡事故の場合、業務上過失致死罪というより重い罪になります。
業務上過失致死罪の法定刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」として厳しい処罰を受ける可能性があります。
【刑事事件を起こしたらすぐに弁護士に相談】
上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故で会っても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。
神奈川県横浜市青葉区にてご家族の方が歩きスマホが原因の過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫