神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件
ワンクリック詐欺事件で逮捕されるなどして身柄を拘束された事件について、釈放が可能となるタイミングについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、相模原市南区の会社を経営する会社役員です。
しかしAの会社は経営が厳しく倒産寸前で、Aは資金繰りに苦労していました。
そこで、Aは従業員のXと共謀してワンクリック詐欺をしようと考えました。
手口としては、インターネット上で販売されているメールアドレスを購入し、購入したメールアドレスすべてに「無料アダルト動画見放題」と題したメールを送信し、そのメールに添付されたURLをクリックしたところ「アダルトサイトへのご登録ありがとうございます。2日以内にサイト利用料18万円をお支払いください。お支払いが無かった場合、法律に則ってしかるべき対応をします。(ブラックリスト登録されてローン等に影響を及ぼすかもしれません。)」などと書かれたページに飛ぶような設定をしました。
このワンクリック詐欺の結果、Aの会社は計10名に対し180万円を手にしました。
後日、被害者の一人である相模原市南区在住のVが相模原市南区を管轄する相模原南警察署に被害届を提出したことから、相模原南警察署の警察官が捜査を行い、Aらによる犯行であるとしてAらを詐欺罪で逮捕しました。
警察官はAの家族に対して「Aはしばらく出られないから」と言いました。
Aの家族は、Aの身柄拘束はいつまで続くのか、身柄を解放するための方法はないのか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ワンクリック詐欺について】
ワンクリック詐欺とは、インターネットやメール、ショートメールなどを利用して行なわれるもので、URLを貼り付けて送信し、受信した者がURLをクリックした場合に「入会の手続きが完了した。○○日までに○○円を支払わなければ訴訟を起こす」などと表示させ、お金を振込ませるという方法が一般的です。
ワンクリック詐欺をした場合に問題になる法律としては、以下のようなものがあります。
・詐欺罪
URLを開いた人に対して、契約をしてしまったのだと誤解をさせ、お金を振込ませるという行為は刑法246条の定める詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
・恐喝罪
「ブラックリストに登録されたくなければ金を払え」「金を払わなかったら家まで行く」等といった脅迫的な文章を表示する、あるいは送り付けた場合には、恐喝罪が適用される可能性があります。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
その他、特定商取引法に違反することなども考えられます。
【身柄解放はいつになる?】
刑事事件で身柄を拘束された場合、釈放を求めるためには
①被疑者段階で、勾留請求却下や勾留に対する準抗告申立て等を行う
②被告人段階で、保釈を求める
の2パターンがあります。
②は勾留期間が過ぎてからになるため、通常では20日間の勾留・勾留延長期間が終了した後に行われるため、①に比べると身柄が解放されるタイミングは遅くなります。
①と②のいずれを行うかについては、各事件や罪名などによって異なります。
ワンクリック詐欺の場合、メール等を送った人全員がクリックをするわけではないため、不特定多数の人に対してメール等を送ることが一般的です。
そのため、被害者が複数人いることも少なくありません。
また、ワンクリック詐欺のような事件では身柄を拘束されるリスクは高いです。
1事件について1度逮捕・勾留ができるため、理屈上は被害者の数(事件の件数)だけ逮捕・勾留を繰り返すことができることとなることとなります。
すると、その分だけ身柄解放されるタイミングは遅くなってしまいます。
神奈川県相模原市南区にてご家族がワンクリック詐欺で逮捕され、身柄拘束が長期間続くと説明を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、身柄解放が可能なタイミング等について丁寧にご説明します。