神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕

神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕

【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、アルバイト先の常連客である小田原市在住のVに好意を抱き、Vが家に帰る際に後をつけてVの自宅を特定しました。
後日、Aは自分の使用した下着10点を梱包し、差出人を偽ってV宅宛に郵送しました。
Aにとってそれが快感になったことから、以降も差出人を偽ったり無記名にしたりして、自分の下着をVに送り付けました。

誰の物か分からない下着が届き恐怖を感じたVは、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談し、ストーカー規制法の被害を受けたことによる被害届を提出しました。
その後、小田原警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとして、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

Aがストーカー規制法違反で逮捕されたと聞いたAの家族は、ストーカー規制法違反で逮捕された場合の見通しや必要な弁護活動について刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称・ストーカー規制法)は、ストーカー行為を規制・処罰することを目的としています。
ストーカー規制法の定めるストーカーとは、「つきまとい等」を反復して行うことを指します。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」とは恋愛感情を持った相手に対して、恨みを晴らすことや交際を迫ることを目的としてする下記のような行為を指します。
①つきまとい、住居等を見張る行為、住居等の周辺をうろつく行為
②監視している旨を告げる、あるいは実際に監視出来る状態にする行為
③面会や交際などの義務のないことを要求する行為
④著しく粗暴・粗野な行動をとる行為
⑤無言電話や、連続して電話・ファックス・メールなどを送る行為
⑥汚物や動物の死骸などを送り付ける行為
⑦相手の名誉を害する行為
⑧相手に対して性的な文章や画像などを送り付ける行為

上記のつきまとい等を繰り返すことでストーカー行為をした人に対しては、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
また、ストーカー規制法では、ストーカー行為を禁止する目的で「禁止命令等」という行政処分を下すことが出来ます。
禁止命令等に反してストーカー行為をした場合、更に重い刑が科せられる可能性があります。(ストーカー規制法19条各項)

ケースの場合、汚物を送り付ける行為に当たるため「つきまとい等」にあたり、これを反復して行ったことでストーカー行為と判断される可能性があります。

【ストーカー規制法で逮捕】

ストーカー規制法は特別法の一種ですので、ストーカー規制法に違反する行為が原因で警察官から逮捕される可能性があります。
また、禁止命令等を受けた場合、これは行政処分なのですぐに逮捕されるというわけではありませんが、禁止命令等に違反してストーカーをした場合、先述のとおり通常より厳しい刑が科せられる可能性があります。

なお、平成29年施行の改正ストーカー規制法により、それまで親告罪であったストーカーが非親告罪になったため、検察官は被害者の告訴なしに被疑者を起訴することが出来るようになりました。

【ご家族がストーカーで逮捕された場合弁護士へ】

ストーカー規制法をはじめ、刑事事件で逮捕された場合、72時間以内の刑事手続きによりその後も身柄を拘束される可能性があります。
よって、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に依頼して、早期の身柄解放活動や被害者対応を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反についての無料相談や初回接見についても対応しています。
神奈川県小田原市にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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