神奈川県三浦郡葉山町のオレオレ詐欺で逮捕―司法取引制度について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、職場の同僚Xに誘われてオレオレ詐欺グループに入りました。
実はXはオレオレ詐欺の常習犯で、当該オレオレ詐欺グループのリーダー格でした。
AはXの指示を受け、葉山町に住む高齢者V宅に金を受け取りに行くいわゆる受け子の役割を担うことになりました。
そしてXの指示でAが実行したところ、V宅で待ち構えていた、葉山町を管轄する葉山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【オレオレ詐欺について】
オレオレ詐欺を単独で行った場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、人をだまして金や財物を提供させる行為で、法定刑は10年以下の懲役です。
また、Aのように詐欺グループに加担するなどして、複数人で詐欺行為を行った場合、組織的詐欺罪にあたる可能性があります。
こちらは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称、組織犯罪処罰法)に定めがあるのですが、法定刑が1年以上の懲役となっているため、詐欺罪より厳しく処罰されます。
【司法取引制度―証拠収集等への協力及び訴追に関する合意について】
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意(いわゆる司法取引)は、平成28年の刑事訴訟法改正にて新たに創設され、今月(平成30年6月1日)より施行されます。
対象となる犯罪については、刑事訴訟法や政令によって定められています。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意とは、被疑者・被告人が自分の刑事事件について自白することで処分を減免する制度ですが、この「合意」は、共犯など他人の刑事事件における犯行について証言したり証拠を提出することで、被疑者・被告人自身の求刑を軽くしたり、不起訴にしたりするものです。
ケースでいうと、オレオレ詐欺の受け子として逮捕されたAが、詐欺グループのリーダー格のXやその他の構成員の犯行について検察官に話すなどすることで、求刑を軽くしたり不起訴にすることを求めます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意は、システム上検察官・被疑者(又は被告人)間だけでできるものではなく、弁護人である弁護士の同意が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、オレオレ詐欺などの組織犯罪についての経験もございます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意を行う場合、弁護士の同意が必要なほか、どのような供述をしたり証拠を呈示すれば求刑が軽くなるのかなどの弁護士によるアドバイスが必要になってくると想定されます。
神奈川県三浦郡葉山町で組織的なオレオレ詐欺に加担していて、司法取引を望まれている方のご家族は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)