神奈川県鎌倉市でストーカー規制法違反―家族に知られず弁護士に相談
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは結婚したばかりの夫がいます。
実はAは再婚なのですが、前婚の夫Vと暮らしていた時分にV宅に置いていた私物を返してもらうようVに連絡しましたが、相手にされませんでした。
そこでAは、V会って話がしたいと一日に何度もメールをしたり、帰宅時間にV宅周辺をうろついたりして、Vから私物を取り返そうとしました。
そこでVは鎌倉市を管轄する鎌倉警察署に前妻がストーカーをしてくる旨の申出をしたため、A宅に鎌倉警察署から、ストーカーの疑いがあるため聴聞をするので、鎌倉警察署に来るよう通知を受けました。
Aはストーカーをしたつもりはなく、家族に知られずに解決したいと考え弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称ストーカー規制法)のいうストーカー行為とは①特定の者に対して②恋愛感情等やそれが満たされなかった怨恨の感情をはらす目的で、③特定の者本人やその配偶者、親族といった密接な関係にある人に対して、④つきまとい等を反復して行うことを指します。
④についてはストーカー規制法2条にどのような行為なのかが書かれています。
一例としては、つきまといや待ち伏せをする行為、面会や交際といった義務のないことを要求する行為など様々です。
ストーカー規制法に違反した場合、罰金や懲役といった刑を受ける可能性もあります。
【ストーカー規制法違反での弁護活動】
ストーカー規制法に違反してつきまとい等をして相手に不安を覚えさせる行為をし、それをさらに反復する恐れがあると認められると、つきまとい等をしないことや、つきまとい等を防止するために必要なことを命じる禁止命令等を出される可能性があります。
また、ストーカー規制法に違反してストーカー行為と見受けられる行動をとると、禁止命令等がない場合でも直ちに罰則の対象となってしまいます。
そのため、実際にストーカー行為の要件に当てはまる行動をとった場合は、相手方に謝罪や賠償といった対応を行い、示談を結ぶことが効果的です。
一方、実際にはストーカー目的でない場合、警察官に対して、ストーカー行為をする意図がなかったことを主張しなければなりません。
禁止命令等を下す場合には、その前後に聴聞又は弁明の機会が与えられ、そこでストーカー目的でないことを説明する必要があります。
弊所では、事前に打ち合わせで弁護士からどのような質問をされてどのように答えるべきか、説明を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県鎌倉市でストーカー規制法違反の疑いをかけられ家族に秘密で解決したい方は、弊所までご相談下さい。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)