神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

神奈川県鎌倉市で子どもが落書き

お子さんが神社仏閣などの建造物や展示品に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の高校に通う高校生です。
Aは高校の友人らとともに、鎌倉市内の神社仏閣の御神殿や社務所、仏像などに塗料で落書きをして遊んでいました。
被害を受けた神社仏閣の責任者が鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署に建造物等損壊罪や器物損壊罪の被害届を提出しました。
鎌倉警察署の警察官が捜査をした結果、監視カメラの映像などからAらによる落書きであるとして捜査を開始しました。

Aの家族は、刑事事件・少年事件専門の弁護士に、落書きをした場合にどのような罪に当たるのか、弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【落書きをした場合に問題となる罪】

落書きは、子どもの頃に悪いことだと分かってい乍らついやってしまうイタズラの一つと言えるでしょう。
しかし、落書き法律に違反する可能性が高いため、気を付けなければいけません。
実際に落書きをした場合にはどのような罪に問われるのか、下記でご紹介します。

①器物損壊罪
仏像などを破壊した場合については、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「損壊」というと破壊する行為等を連想しがちですが、器物損壊罪のいう損壊は「物の効用を害する行為を指す」と解されています。

②建造物等損壊罪
ケースの中で、Aは神社の社務所などに落書きをしています。
社務所のような建造物などに落書きをした場合、建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
建造物等損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは家屋やそれに類似する建物を指します。
人が住んでいる家などはもちろんのこと、ケースのような人が住んでいない社務所のような建物であっても建造物等損壊罪が適用されます。
なお、損壊の定義については①の器物損壊罪と同様です。

①の器物損壊罪の法定刑が「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」ですが、建造物等損壊罪は「五年以下の懲役」のみという重い刑罰が用意されています。

③軽犯罪法違反
落書きの程度が比較的軽い場合などは、①②ではなく軽犯罪法で処罰を受ける可能性があります。

軽犯罪法1条33号 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者。

軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」となっているため、刑務所に30日未満入るか1,000円以上1万円未満のお金を納付するという刑罰を受けます。
軽犯罪法という名称ですが、軽犯罪法違反も当然違法行為であり、軽犯罪法違反で刑罰を受けた場合にはいわゆる前科として扱われます。

④文化財保護法違反
ケースでAが落書きをした対象(仏像など)が歴史的建造物だった場合、あるいは天然記念物などだった場合には、文化財保護法に違反する可能性があります。
条文は下記のとおりです。

文化財保護法196条1項 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

落書きの対象によっては、威力業務妨害罪や各都道府県の条例により処罰を受ける可能性もあります。

【子どもの軽いイタズラでも弁護士へ】

上記のとおり、子どもがやったイタズラであっても、犯罪が成立してしまいます。
少年事件の場合、通常は法律に則った刑罰を受けるというわけではありませんが、少年審判が開かれて少年院送致や保護観察処分といった保護処分がなされます。
神奈川県鎌倉市にて未成年であるお子さんがイタズラで落書きをしてしまい、警察官が自宅に来た場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談に来られては如何でしょうか。

※無料相談を受ける場合、予約が必要です。
ご予約の受付は0120-631-881まで。

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