神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談

神奈川県足柄上郡にて闇カジノで常習賭博罪に―釈放を求め弁護士に相談

【ケース】
神奈川県足柄上郡に住む会社経営者のAは、数年前から足柄上郡内の一画で不定期に開催される闇カジノにほぼ毎回参加していました。
ある日、いつものように闇カジノ賭博をしていたところ、足柄上郡を管轄する松田警察署の警察官が令状をもって入り、捜索を始めました。
そして、闇カジノの運営者が賭博場開帳等図利罪で、Aは常習賭博罪で通常逮捕されました。

Aの逮捕を知った、Aの会社の専務でもある妻は、Aなしでは会社が経営難に陥ることを懸念し、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

賭博罪について】
賭博とは、金品や利益を賭けて勝負する遊戯のことです。
①多少とも勝敗の結果が偶然性により決まり、双方にリスクがあること、②一時の娯楽を供する物(負けたらビール一杯奢り等、即時娯楽に消費する物)でない物を賭ける事が要件になります。

競馬や競艇、競輪も賭博行為にあたりますが、これらは公営賭博と呼ばれ、正当行為(刑法35条)とされ、違法性が阻却されます。

賭博罪は、賭博をした場合単純賭博罪(刑法185条)か常習賭博罪(同186条1項)に、賭場を開いた場合は賭博場開帳等図利罪(同条2項)と区別されます。
Aは常習的に賭博をやっていたため、常習賭博罪で起訴される可能性があります。

釈放のための弁護士の活動】
証拠を隠滅したり逃亡したりすることを防ぐ目的でAが逮捕・勾留された場合、最大で23日間の身柄拘束での取調べを受けることになります。
また、接見禁止が認められた場合、たとえ家族であっても面会することは出来ません。

ですが弁護士は、職権として接見交通権が認められているため、接見することが出来ます。
弁護士は、勾留や勾留延長の必要がないことを、検察官や裁判所に指摘し、早期釈放を求める活動を行います。
釈放が認められなかった場合でも、接見禁止が付いている場合には接見禁止の解除を求めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、早期釈放の弁護活動に特に力を入れています。
最大23日間の拘束が続けば、会社や学校を休むことになり、解雇や退学になる恐れもあります。
また、Aのような経営者であれば、経営の危機に陥る可能性もあります。
ご家族に神奈川県足柄上郡闇カジノによる常習賭博罪で逮捕・勾留され、釈放を望まれている方がおられましたら、是非弊所の初回接見(有料)をご利用ください。

松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

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