覚せい剤取締法
覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するために、覚せい剤及びその原料の輸出入や所持、製造、譲渡、使用などを禁止しています(覚せい剤取締法1条)。
覚せい剤の違法取引やその使用をする人たちの間では、覚せい剤のことは、シャブ、スピード、氷、クリスタル、S、やせ薬などと呼ばれています。
法律上は、覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、またはこれらと同種の覚せい作用を有する一定のものを意味すると定義されています。
そして、覚せい剤取締法は、学術研究などで許可された一部の人以外が、覚せい剤を扱う行為を禁止し、違反した人に対する罰則を設けています。
覚せい剤取締法違反を含む主な薬物犯罪の刑罰
いわゆる「薬物四法」(覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法)に違反した場合の刑罰は以下の表のとおりです。
覚せい剤 | 麻薬 | 大麻 | あへん | ||||
覚せい剤 | 覚せい剤原料 | ジアセチルモルヒネ(EX.ヘロイン等) | ジアセチルモルヒネ以外(EX.コカイン・LSD・MDMA・マジックマッシュル―ム等) | 向精神薬(抗うつ剤等) | |||
輸入 輸出 製造 |
(単純) 1年以上の有期懲役 (営利) 無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上の有期懲役 (営利) 無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 5年以下の懲役 (営利) 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役(製造なし) (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (製造なし、採取) (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
所持 譲渡 譲受 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(譲渡及び譲渡目的所持に限る) (単純) 3年以下の懲役 (営利) 5年以下の懲役又は情状により100万円以下の罰金併科 |
(単純) 5年以下の懲役 (営利) 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
施用 使用 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (吸食のみ) |
||
栽培 | (単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
営利目的で上の表の各行為をした場合、表中で(単純)と(営利)で分けて記してあるとおり、刑が重くなります。
営利目的とは、違法薬物を売買するなど、自ら財産上の利益を得ることを目的とすることや、第三者に財産上の利益を得させることを目的とすることをいいます。
違法薬物取引は、反社会的組織の資金源になっているともいわれており、そういった組織やそれによる違法薬物の蔓延を助長しないためには、営利目的での各行為をより厳しく取り締まる必要があると考えられるからです。
覚せい剤取締法違反事件における弁護活動
1 情状弁護
覚せい剤取締法違反にあたる行為をしたことに争いがない場合は、犯行を素直に認め反省している旨を示した上で、薬物に対する依存性・常習性が進んでいないこと、再犯の危険がないこと、共犯者との関係では従属的な立場にあったことなどを説得的に主張し、刑の重さが軽くなるような弁護活動を行っていきます。
薬物犯罪においては特に、本人がいくら「もう二度とやらない」と言っても、それだけでは裁判官に信用してもらえない傾向にありますから、執行猶予付き判決の獲得や減刑のためには、更生のため周りの協力を得られる環境づくりができていることを裁判で示したり、身柄が解放されていれば実際に薬物依存の治療を開始してそれを裁判で主張したりすることが重要です。
2 身柄解放
覚せい剤取締法違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合でも、事案に応じて釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
覚せい剤取締法違反では、釈放や保釈がされにくいといわれることがありますが、諸事情を勘案すると執行猶予付き判決が相当な事案であれば特に、釈放や保釈の余地が十分考えられる事案もあります。
3 不起訴処分や無罪判決の獲得を目指す
身に覚えがないにもかかわらず、覚せい剤取締法違反の疑いで捜査を受けることがあります。
そのような場合、決して捜査機関の決めつけによる取調べに屈して虚の自白をするなどして、冤罪を作り出してはいけません。
速やかに弁護士に相談し、当時違法な薬物であるという認識が全くなかったことや、覚せい剤の存在自体に気づいていなかったことなどを証拠に基づいて捜査機関や裁判官に対して主張してもらいましょう。
また、仮に覚せい剤取締法違反にあたる行為をしてしまっていたとしても、それが捜査機関による違法な捜査によって発覚したものであれば、その違法の重大さゆえに不起訴処分や無罪判決を得られる可能性があります。
したがって、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、勾留、取調べなど捜査の各段階において、違法捜査ではないかとの疑問がある場合は、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士は、捜査機関に決して許されない重大な違法捜査がなかったか、それによって重要な証拠である覚せい剤、尿などが収集されたのではないかという点を徹底的に調査・検討して、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
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