【解決事例】大麻の輸入による関税法違反
大麻を輸入したことで関税法違反と大麻取締法違反で捜査され起訴されたものの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんはインターネット上で海外の通販サイトにアクセスし、乾燥大麻を購入・輸入・所持し、使用していました。
ある日、Aさんの自宅に神奈川県警察本部の警察官と横浜税関の職員が来て、家宅捜索ののちAさんは関税法違反と大麻取締法違反で通常逮捕され、相模原北警察署に身体拘束されました。
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【大麻の輸入について】
大麻の輸入については、大麻取締法違反や関税法違反が問題となります。
大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Aさんの行った大麻を輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。
加えて、Aさんについては輸入が成功して手元に大麻がある状況で家宅捜索を受けその大麻が発見されているため、大麻の所持の罪(大麻取締法違反)についても捜査され裁判の対象となりました。
【関税法違反で執行猶予判決を求める弁護活動】
今回のAさんの事例では、Aさん自身が大麻を輸入したことを認めていました。
他方で、それは自己使用目的であり、他人に譲り渡したり転売したりする意図はありませんでした。
しかし、輸入した大麻の量が多かったことから、捜査機関はAさんの転売を疑っていました。
そのため、弁護士は取調べの前後でAさんのもとに接見に行き、その都度取調べの状況を確認してアドバイスを行いました。
また、証拠隠滅などの恐れがあるとしてAさんには勾留決定に際し接見の禁止が言い渡されていたため、家族限り接見を認めるよう、申し立てを行い、それが認められました。
最終的にAさんは無許可輸入罪(関税法違反)と大麻所持(大麻取締法違反)で起訴されました。
弁護士は再逮捕の予定がないことなどを検察官に逐一確認し、適当なタイミングを見計らったうえで、Aさんの保釈請求を行い、それが認められたことから、Aさんは逮捕から1ヶ月半ほどで身体拘束が解かれました。
裁判では、大麻を自分で使用する目的で輸入し所持したことは認めつつ、他人に譲り渡したり転売したりするなど社会にAさんが輸入した大麻が出回る可能性が皆無であったこと、Aさんが反省して薬物依存症の治療に務めていること、家族が更生に向けた取り組みに協力的であることを主張しました。
結果的にAさんには懲役3年執行猶予5年と、ギリギリ(懲役3年を超える判決には執行猶予が付けられません)の判決が言い渡されました。
神奈川県横浜市相模原市緑区にて、大麻を輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査を受けている方、家族が関税法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。