【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈
大麻所持事件で逮捕され勾留された後、起訴後すぐに保釈されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う大学生でした。
Aさんは興味本位で友人から乾燥大麻を購入し、使用していました。
逮捕当日、Aさんは車を運転していたところ、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に制止を求められ、車内から乾燥大麻が見つかったため現行犯逮捕されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、勾留が不要である旨主張をしましたが、薬物事件ということで捜査に支障を来す恐れがあるとして勾留の判断は覆すことができませんでした。
そこで弁護士は、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を提出し、早期の保釈を促しました。
また、保釈許可決定が下りるとすぐに保釈金を納付したため、Aさんは起訴された翌日には保釈されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持事件について】
今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたことが問題となりました。
大麻は、大麻取締法などの諸法律によりその所持や輸入・輸出、栽培などが禁止されています。
大麻を所持していた場合に問題となる罪については、以下のとおり規定されています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈について】
Aさんの事件では、Aさんは逮捕された後、10日間の勾留と10日間の勾留延長により計20日間の勾留が行われました。
20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんは、何の手続きも行わなかった場合、刑事裁判が終了する数ヶ月先まで、勾留が続くことになります。
そこで弁護士は、起訴された日に裁判所に対して保釈請求を行いました。
その内容としては、Aさんに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督体制が整っていること、等を書面にしたものです。
保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。
そこで弁護士は、予め検察官に保釈請求書の内容を伝え、検察官が裁判官に意見を求められた場合すぐに意見を書くことができるよう、根回しもしておきました。
次に、Aさんの家族に対し、保釈の際に納める必要がある保釈保証金の準備を依頼しましたが、これまでの経験から○○万円ほどが必要になります、という説明を行い、予め弁護士に預けて頂きました。
弁護士が保釈を請求した翌日、裁判官は保釈を認める決定を下したため、当事務所は決定の当日にAさんの家族からお預かりしていた保釈保証金を裁判所に納めに行きました。
保釈の決定後に検察官から不服申し立ては行われなかったため、Aさんは保釈保証金を納付した後速やかに釈放されました。
このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件の内容を精査したうえで、担当検察官と予め捜査の予定について詰めた上で、保釈請求が可能な時期になるとすぐに保釈を請求するよう、準備します。
一般生活を営む上では「たかが一日」でも、勾留されている人やその家族にとって一日は「たかが一日」ではなく、一刻も早く保釈して欲しいと願うことでしょう。
特に土日祝日などを挟む場合、基本的に裁判官は保釈の判断は行わないため、すぐに手続きを行わなければ保釈されるのは翌週以降、ということにもなりかねません。
神奈川県横須賀市にて、家族が大麻の単純所持などで逮捕・勾留され早期の保釈を求める場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ行ってお話を伺う初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細等を聞き取ってきたうえでご説明・ご報告致します。