【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放

【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放

失火により火災を引き起こしてしまい森林法違反事件で捜査を受けたのち逮捕されたものの早期の釈放が実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、横浜市栄区に住む会社員です。
Aさんは事件当日、自宅から出た木材を処分しようとして、家から少し離れた空き地のような場所で木材に燃料をかけて着火したところ、自身が想定していた以上に火が燃え広がり、森林約800㎡を燃焼させてしまいました。
また、Aさん自身は怖くなってしまい消防などに通報することなく、現場を離れてしまいました。
しかし、自身の行為で火災が発生してしまったという罪の意識から自首を検討していて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用されました。
Aさんは無料相談後に当事務所に依頼をし、依頼を受けた弁護士は横浜市栄区を管轄する栄警察署に連絡して時間調整を行いました。
また、自首の前日までに弁護士として話を聞き、その内容を上申書という書類にまとめました。
Aさんは当初在宅で捜査を受けましたが、数ヶ月経った後、森林法違反被疑事件として通常逮捕されました。
弁護士は逮捕後すぐに接見に行き、検察官送致された日に弁護人としての意見書や自首前に作成した上申書を提出することで釈放を求めました。
担当検察官は、Aさんについて勾留は必要ないと判断し、勾留請求を行いませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【森林法違反事件】

放火・失火の場合、刑法の第9章が問題となる場合が一般的です。
今回の事例では、燃えた対象(客体)が森林であったことから、森林法が適用されました。
森林法制定の目的は「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」としています。(森林法1条)
今回のAさんは失火により森林を燃してしまったという事例ですので、以下の条文が問題となります。

刑法203条1項 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

【逮捕後早期の釈放に備えて弁護を依頼】

罪を犯したと疑われる捜査の対象者は「被疑者」と呼ばれます。
被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、必要に応じて逮捕され、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断された場合には勾留が行われます。
勾留は延長期間を含めて20日間で、起訴された場合にはその後も引き続き勾留されます。

多くの事件では、
・被疑者の知らない間に捜査が開始され、取調べなどが行われる前に被疑者を逮捕し、引き続き勾留して取調べ等を行う場合
・最初から在宅で取調べ等の捜査を行う場合
が大半です。
但し、
・逮捕されたものの勾留されずに釈放されたり、勾留後の準抗告により釈放されるなどして、その後在宅で捜査が行われる場合
・Aさんのように在宅で捜査を受けていて突然逮捕される場合
もあります。

今回のAさんの場合、逮捕される可能性があると考えたため、早期に上申書を作成していました。
その後Aさんは逮捕されましたが、担当検察官に対し上申書を含む弁護人意見書を提出したことで、勾留されることなく釈放されたと言えます。
このように、逮捕される可能性がある事件では、予め書類を作成する等して、逮捕された後にすぐに書面提出を行えるよう準備を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、森林法違反などの事例の少ない事件にも対応しています。
森林などの失火による森林法違反事件で自首を検討している方、逮捕されるか不安な方、家族が森林法違反で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
逮捕・勾留されている場合、弁護士が接見を行い、今後の見通しや釈放の可能性、弁護活動についてご説明致します。(初回接見・有料)

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