【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

路上で見知らぬ被害者に突然抱きついた強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜に複数回、川崎市多摩区内の人気の少ない場所で、見知らぬ複数人の女性に後ろから抱きつき、胸を揉みしだくなどの行為を繰り返しました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士は初回接見で、Aさんが罪を認めていること、余罪があること、被害者に申し訳ない思いを抱いていること、等を確認し、取調べでのアドバイスを行い今後の手続きや見通しについて説明しました。
その後、家族に対し初回接見での聴取内容や今後の見通し等について、説明しました。
ご家族は、その後も弁護活動を依頼したいというご意向だったため、弁護人の立場となり弁護活動を行いました。
Aさんは不起訴になりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【強制わいせつ罪について】

この事件を起こしたAさんは、突然被害者の背後から抱き着き胸を揉みしだいたという、わいせつ行為を繰り返しました。
これは、強制わいせつ罪に該当する行為です。

強制わいせつ罪は、「強いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
強制とは「暴行又は脅迫を用い」ることを指しますが、ケースについて考えると、声をかけずにいきなりわいせつな行為をしているため、脅す言葉や暴行があったわけではありません。
しかし、突然相手を抱きしめた場合については、被害者側の反抗を著しく困難な状態にさせたとして、暴行があったと評価される可能性があります。

なお、強制わいせつ罪と言うと、被疑者(加害者)が男性で被害者が女性という印象強いと思われます。
しかし、刑法の定める強制わいせつ罪は性別を問わないため、女性が男性に対し、男性が男性に対し、あるいは女性が女性に対してわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪に当たります。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【弁護士による初回接見】

当事務所では、弁護士による初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは、有料で、原則としてお振込から24時間以内に、一度限り逮捕・勾留されている方の下へ「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、逮捕・勾留中の方から事件について話を聞いたうえで、取調べでのアドバイスや今後の見通し等について説明をします。
その後、依頼された家族の方に対し、改めて事件の内容や今後の見通し等について説明致します。

初回接見サービスは、
・身柄拘束されている方が、取調べでのアドバイスや自信の立場、今後の見通しや流れについて説明を受けることができる
・依頼した家族が、事件の詳細をすぐに知ることができる
・必ず報告を受けることができる(当番弁護士や国選弁護人の場合、家族に報告の義務はありません。)
といったメリットがあります。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸などを触るという強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見サービスを希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら