【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致
路上で被害女性に抱き着いて胸を揉みしだくなどのわいせつな行為をしてしまい強制わいせつ罪で逮捕され、少年鑑別所に送致されたものの、保護観察処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校2年生でした。
Aさんは、自宅近くである川崎市幸区内の路上で、深夜に女性を見つけては後ろから抱き着き胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を繰り返し起こしてしまいました。
川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
逮捕の説明を受けたAさんの保護者は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、事件の内容を確認したうえで弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの接見を頻繫に行い、Aさんの心のケアを行うとともに内省を深めるよう繰り返し指導しました。
また、Aさんは勾留の満期日に家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に送致されましたが、弁護士は予めその可能性をAさんとAさんの保護者に伝えていたため、パニックになることなく手続きが進みました。
最終的に家庭裁判所にて少年審判が行われましたが、Aさんには保護観察処分が言い渡され、社会内で学校に通いながら再犯に走らないよう指導に服しています。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
Aさんは、路上で見知らぬ被害女性に対し、とつぜん後ろから抱き着いて胸を揉みしだく、という行為を繰り返し行いました。
これは、強制わいせつ罪に当たる行為です。
条文は以下のとおり規定されています。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年鑑別所について】
事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。
少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件についても数多く取り扱ってきた実績があります。
神奈川県川崎市幸区にて、お子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕・勾留され、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、お子さんとお話ししたうえで今後の見通し等についてご説明致します。