【解決事例】公然わいせつ事件~初回接見の意義とは?~

公然わいせつ事件で問題となる罪と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区内の路上にて陰部を露出したことで、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの帰りがないことを心配したAさんの家族は最寄りの港北警察署に連絡したところ、Aさんが逮捕されていることを知りましたが、詳細は教えてもらえなかったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡頂きました。

連絡を受けた当事務所の弁護士は初回接見を行い、Aさんから当時の状況について伺いました。
Aさんは突然の逮捕に意気消沈していましたが、今後の見通しなどをしっかりと説明したうえで依頼者(Aさんの家族)に状況を説明したところ、弁護活動を依頼するということになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

自分の陰部を公共の場所などで露出するような行為は、公然わいせつ罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態を指します。
実際に複数人が見ている必要はなく、見ることができるような状態にあれば成立します。
今回のAさんの事例は、目撃者は1名だけでしたが、公共の場所で陰部を露出したという事実があったため、公然わいせつ罪は成立します。

【初回接見の意義】

初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が行っているサービスの一種です。
本来であれば、事件を起こしてしまった方については事務所に御来所頂いて無料相談を受けて頂きたいところではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合は留置施設を出ることも電話をすることもできません。
そこで、ご家族などからの初回接見を依頼して頂くことで、「弁護人となろうとする者」という立場で、一度限り接見を行います。
まずは一度接見を行うことで、逮捕・勾留されている方ご本人からお話を聞き、事件内容に即したアドバイスを行います。
その後、ご依頼頂いた家族などの方に接見での状況や様子を報告するとともに、今後の見通しについてご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見
・実際に依頼をする前に行う一度限りの接見という契約になるため、安価である
・当番弁護士・国選弁護人はいつ接見に行くか分からないが、初回接見は連絡を頂いた時点で接見のタイミングが分かる
・刑事事件/少年事件を専門とする弁護士が必ず接見を行う
初回接見後には、必ず報告をする(当番弁護士と国選弁護人には、家族などに対する報告義務はない)
・見通しを踏まえ、依頼をしないことを含めた判断ができる
というメリットがあります。

神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が公然わいせつ事件などの刑事事件/少年事件で逮捕・勾留されてしまい、初回接見を希望される場合、24時間365日予約受付している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
連絡先:0120-631-881

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