【解決事例】人身事故で刑事裁判に
人身事故を起こしてしまった場合の罪と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは伊勢原市内の路上を車で走行していたところ、前方不注意で信号機のない横断歩道を渡っていた通行人を跳ね飛ばしてしましました。
Aさんはすぐに110番通報し、臨場した伊勢原警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷事件で在宅捜査を開始しました。
被害者の怪我は全治6ヶ月を要する重傷でした。
また、Aさんには同種の人身事故事案での罰金刑の前科がありました。
ただ、Aさんは任意保険に加入していたことで今回も罰金刑で済むだろうと考えていましたが、裁判所から裁判手続きの書類が届いたため、慌てて当事務所の無料相談を受け弁護を依頼されました。
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【人身事故で生じる責任】
車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。
・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。
罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。
自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。
・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。
また、乍ら運転や一時停止義務違反などの交通違反については、反則金を納付する必要があります。
【人身事故での弁護活動】
結論から申し上げると、人身事故を起こしてしまった場合、起訴される前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
任意保険に加入しているから問題ないとお考えの方は多いですが、刑事事件のケアまでを行う保険会社(契約内容)は極めて少ないです。
そのため、刑事事件について弁護士に依頼し、被害者に対して謝罪と賠償を行い、「被害者としては被疑者(加害者)の処罰を求めない」という内容の示談書を締結することが有効です。
Aさんのように起訴されてから弁護を依頼される方の場合、刑事裁判にてAさんが反省していることや被害者への賠償が済んでいること、二度と同じような事故を起こさないよう車を廃車にした、等の諸事情を裁判官に対して主張し、執行猶予を求める、あるいは減刑を求める弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故などの刑事事件を数多く解決して来た実績があります。
神奈川県伊勢原市内にて、人身事故で捜査を受けている、あるいは起訴されてしまったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士による初回接見サービスを行います。(有料)