強姦事件を疑われるも否認を貫き、結果的に事件化を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区で飲食店を経営していました。
そのAさんは、自身が経営する飲食店に客として来たVさんに声をかけ、Vさんが仕事を探していることを聞いたためAさんは自分の会社でアルバイトをするよう言いました。
実際にVさんはAさんの会社でアルバイトを開始しましたが、その勤務体系はというとVさんの気まぐれで出勤するというもので、事件日前後ではVさんは出勤していませんでした。
ある日、AさんはVさんに誘われ他店で食事をした後、VさんがAさんの家に行きたいと言ったため招き入れ、その中でVさんの同意を得て性行為をし始めました。
しかしすぐにVさんが止めるように言い、Aさんから無理やり性行為をされたとして幸警察署の警察官に被害届を提出された可能性がありました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、すぐにAさんに来所して頂き、対面で丁寧に、事件以前の関係や事件当日の行動について聴取したうえで、その内容を書類に取りまとめました。
その書類は確定日付を取得することで、のちのちの証拠として保管しました。
Aさんは警察官から取調べを受けましたが、その前後でしっかりと弁護士によるケアをして、Aさんは自身の考えを伝えることが出来ました。
その甲斐もあってか、最終的に警察官は事件には当たらないと判断し、Aさんの事案では刑事事件化を阻止することに成功しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交罪(旧強姦罪)について】
旧強姦罪について、現在は強制性交等罪として以下のとおり規定されています。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
近年、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の成立について議論がなされていますが、令和4年6月23日現在はそのような法整備がなされていないため、強制性交等罪に当たるかどうかという点が問題となります。
Vさんは成人(13歳以上)であるため、強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」が要件となっています。
強制性交等罪における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があります。
形式上AさんはVさんの雇用主ではありますが勤務の実態はほとんどなく、事件当日もAさんはVさんに対して暴行や脅迫といった行為はしておらず、Vさんの同意を得て性行為に至ったという主張です。
とはいえAさんの家という目撃者が誰もいないなかでの出来事ですので、弁護士はAさんの記憶が鮮明なうちにAさんから話を聞いて書面化して確定日付を取得することで証拠保全するとともに、取調べでの受け答えが重要になることから取調べ前後でそのケア(アドバイス)を行いました。
【否認事件ではすぐに相談を】
Aさんの事例については、Aさんの主張が認められなければ逮捕される可能性がある事案でした。
逮捕されても証拠がなければ検察官が起訴することはありませんが、捜査に必要であるとして逮捕・勾留された場合、これまでの社会生活が出来なくなる方も多いことでしょう。
そのような状況にならないためにはどうすれば良いか、事件は一件一件でその弁護活動が異なるため、在宅で捜査を受けている場合にはすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受け、弁護活動を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市幸区にて、同意のある性行為で強姦(強制性交等罪)を疑われているものの否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。
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