児童買春事件で保釈

児童買春事件で保釈

児童買春保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】

Aさんは、神奈川県横須賀市に住む知人Bさんからお金に困っているという相談を受けました。
そこで、AさんはBさんの娘Vさん(14歳)と性交するのと引き換えに、Bさんに対して性交1回あたり5万円を支払うことを約束しました。
VさんはAさんとの性交に対して嫌悪感を抱いていましたが、父であるBさんの頼みで仕方なく性交に応じました。
こうしてAさんはVさんとの性交を繰り返していましたが、やがてVさんが児童相談所に保護されました。
その後、Aさん宅を浦賀警察署の警察官が訪ね、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
起訴後にAさんの弁護人となった弁護士は、Aさんの保釈を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
法が定める「児童買春」の定義は以下のとおりです。

この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

誤解をおそれずに要件を簡略化すると、①児童(18歳未満の者)などに対して②対価を交付したりその約束をしたりして、③児童との間で性的な行為をすること、が児童買春だと言えるでしょう。
今回の事例との関係で注意すべきは、対価を受け取る者が児童本人でなくとも児童買春に当たる場合がある点です。
上記事例では、Aさんが14歳であるVさんと性交に及び、Vさんの父親であるBさんが5万円を受け取っています。
BさんはVさんの親権者であることから、「児童の保護者」として児童買春の対価を受け取る主体となりえます。
そのため、Aさんには児童買春の罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放を目指す】

児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円の罰金という軽くないものです。
そのため、事件の悪質性次第では、懲役刑の言い渡しを見越して起訴されても何ら不思議ではありません。

逮捕・勾留による身体拘束を伴う事件では、起訴された場合に身体拘束が長期に渡ることが見込まれます。
そこで、保釈による一日でも早い身柄解放を実現すべく、保釈請求を行うことが考えられます。
保釈とは、起訴後に限って認められる身柄解放の手段で、裁判所に高額の金銭を預けて一時的に身柄を解放してもらうというものです。
預けた金銭や逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収(没取)されるリスクがあるので、そうした行為を牽制できる結果として、身柄解放が比較的認められやすくなっています。
この点は保釈に特有のメリットと言うことができます。

先ほど少し触れたように、保釈を実現するためには、裁判所に保釈請求をしてそれを認めてもらわなければなりません。
保釈の可能性を少しでも高めるのであれば、保釈請求を弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士であれば、事案を詳細に検討し、保釈を認めてもらうために的確な意見を述べることが期待できるでしょう。
ですので、保釈に関するご相談はぜひ弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、状況に応じて保釈請求をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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