信用棄損及び業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法233条)。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいいます。
社会生活上の活動であることが必要で、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的な真実に反する情報を不特定または多数人の人に流すことをいいます。
現実に行為者自身が不特定又は多数人に伝達・告知することまでは必要なく、他人を介するなどして間接的に不特定又は多数人に広まるおそれのある場合も含みます。
「偽計」とは、主として、人をあざむき、または人の錯誤や不知を利用することを意味しますが、これに限らず、以下の「威力」以外の不正な手段を用いた場合を広く含むとされています。
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による(刑法234条)。
「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力をいいます。
暴行、脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力を広く含みます。
事例1
飲食店を個人経営しているAさんは、同じく個人経営である近所のライバル店に客が入らないようにして売り上げを低下させることを目的に、本来営業中のその店の入り口に「本日休業」の張り紙をしました。
Aさんの行為は偽計業務妨害罪となるのでしょうか?
(解説)
Aさんの行為は、ライバル店が本当は営業中であるのに休業中であるかのように装い、人をあざむいて客の来店を妨げる行為であり、「偽計にあたります」。
この偽計によって、ライバル店の業務を妨害したものと言えます。
したがって、Aさんの行為は偽計業務妨害罪となります。
事例2
Aさんは、公立高校の卒業式に来賓として出席することになりました。
Aさんは、卒業式が始まる前に出席者にビラを配ったり、大声を出して国歌斉唱の際は起立しないように呼びかけたりしました。
その際、学校の教頭先生がAさんを制止しましたが、Aさんはこれに従わずこれらの行為をしていました。
Aさんの行為は威力業務妨害罪となるのでしょうか?
(解説)
今回のケースでは、Aさんがビラ配りや起立しないように呼びかけるといった行為で公立高校の卒業式の開催を妨害しました。
公立高校の卒業式の開催は、公務員である教員らによって行われる職務上の行為ですので、公務といえます。
したがって、見方によっては、公務執行妨害罪の方向で考えるべきなのかもしれません。
しかし、公務執行妨害罪が成立するには、暴行・脅迫にあたることが必要であるところ、今回のAさんの行為は、暴行・脅迫には当たらないと考えられます。
したがって、Aさんの行為に公務執行妨害罪は成立しません。
そこで、威力業務妨害罪の成否が問題となります。
今回問題となるのは、Aさんの行為が「威力を用いて」にあたるかという点と、私的な業務ではない公立高校の卒業式の開催が「業務」にあたるかという点です。
前者については、Aさんの行為は卒業式の前に大声で騒いだりするものであり、人の意思を制圧するに足る勢力といってよいでしょうから、「威力を用いて」にあたりそうです。
後者について、「業務」は、私的な業務のみでなく、強制力を伴わない公務(例えば、役所の事務行為など)も含まれるとされています。
公立高校の卒業式開催は、教員らによる強制力を伴いませんから、ここでいう「業務」に含まれます。
以上より、Aさんの行為は、威力業務妨害罪となりそうです。
業務妨害事件における弁護活動
業務妨害罪は被害者が存在する犯罪なので、被害者との間で早期に示談交渉をすることが重要です。
被害届が出される前であれば、そもそも事件化することを防げる可能性があります。
また、既に警察が動いていても、示談により早期の身柄開放の可能性を高めたり、不起訴処分を狙えることがあります。
他方で、身に覚えのない事実で、業務妨害の疑いがかけられている場合には、アリバイや別の犯人がいる可能性を示す証拠の収集し、捜査機関に対してはたらきかけることで、早期に疑いを晴らし、事件を解決できるよう弁護活動をします。
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