医療事故・医療過誤や医師法違反の刑事罰
業務上過失致死傷罪
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(刑法211条前段)。
医師法違反
医師でなければ、医業をなしてはならない(医師法17条)。
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する(31条1項1号)。
第17条の規定に違反した者
医療事故・医療過誤事件について
医療事故・医療過誤事件においては、業務上過失致死傷罪に問われるかが問題となります。
医療ミスにより患者が死亡してしまった場合は「致死罪」、死に至らなかった場合は「致傷罪」に問われる可能性があります。
医療事故・医療過誤事件では、よほど悪質でない限り、早期に対応をとることで、罰金刑か執行猶予付き判決を獲得することを見込めます。
また、医師に過失(患者の死傷結果を予見し、その結果発生を回避するための注意義務を怠ること)がない、医師の行為と患者の死傷の結果に因果関係がないということで業務上過失致死罪の成立を争う場合もあります。
そして、医師が医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった場合、医師が問われる法的責任は、刑事責任にとどまりません。
厳密には、刑事責任と民事責任は区別されるものですが、刑事裁判において刑事罰の判決を受けると、民事裁判において、その患者又はその遺族らに対する民事責任として損害賠償を支払う義務も認められやすくなる傾向にあります。
また、医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった医師は、厚生労働大臣から「戒告」「3年以内の医業停止」「医師免許取消し」の処分を受ける可能性があります。
これは、医師の行政責任に基づく処分です。
医師法違反の刑事罰
医師免許のない医師でない者が医療行為(医行為)を行った場合には、医師法によって刑事罰に問われます。
医療事故・医療過誤・医師法違反事件における弁護活動
無罪の主張
医療事故・医療過誤が起こったといわれる場合でも、刑事上の責任が問われるのは、医師に過失が認められる場合です。
医療事故・医療過誤事件において、医師が果たすべきであるとして要求される注意義務の内容は、事件ごとの具体的事情や、当時の医療水準によって異なります。
そういった諸事情のもとで要求される注意義務を果たしていれば、過失はなく、業務上過失致死傷罪は成立しません。
注意義務を尽くしていたのに業務上過失致死傷罪に問われてしまった方のために、弁護士は、事故当時の問題となっている医療現場の環境や、当時の医療水準を精査し、客観的な証拠に基づき、医師に過失はなく無罪であると主張していきます。
また、医師による過失が認められても、その過失によって死傷結果を引き起こしたといえる関係(因果関係)が認められない場合にも、業務上過失致死傷罪は成立しません。
医療事故・医療過誤事件の場合には、医療に関する専門的な知識や経験が必要となりますから、医療の専門家と連携して、資料を収集し、問題とされる行為に過失がなかったことや因果関係が認められないことを主張していきます。
具体的には、カルテ、関係者の証言、被害者の負傷又は疾病の状況などから、医師が適切な措置をしており、または死傷の結果は避けられなかったとして、過失がなかったことを主張・立証します。
被害弁償・示談
医療事故・医療過誤事件の場合、被害者やその遺族に対する謝罪及び示談交渉を行うことが重要です。
医療事故・医療過誤事件による被害結果が軽微で医師の過失が重大なものでなければ、示談の成立により、事件化を阻止したり、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
罰金以上の刑により前科がついてしまうと、医師としての活動に影響が出てしまいます。
また、病院の信頼も損なわれるおそれがあります。
示談成立による事件化阻止や不起訴処分であれば、信頼や前科関係に傷がつかないため、事件後の医師活動を再開しやすくなります。
情状弁護
医療事故・医療過誤事件、医師法違反事件の刑事裁判で有罪判決を免れない場合でも、被害者やその遺族との示談成立・医師の過失の程度などから、被告人に有利な事情を主張し、情状酌量の余地があることを裁判官に示します。
これにより減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
早期の釈放・保釈
医療事故・医療過誤事件、医師法違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合は、被疑者・被告人には逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、釈放・保釈の必要性があることなどを客観的な証拠から明らかにし、早期の釈放・保釈を実現できるよう尽力します。
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