飲酒運転に対する刑罰
飲酒運転の刑事罰は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けて定められています。
酒酔い運転
運転者のアルコールの保有量にかかわらず、飲酒して「アルコールの影響で正常な運転ができない状態」で自動車などの「車両等」を運転した場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます(道路交通法117条の2第1号)。
なお、酒酔い運転については,自転車も自動車同様に処罰されます。
「正常な運転ができない状態」であるかどうかは、実際の運転状況に加え、酒臭の強さ、眼の状態、呂律がまわるか、正常な歩行能力があるかなどの事情を総合的にみて判断されます。
酒気帯び運転
飲酒して、身体のアルコール保有量が、「血液1mlにつき0.3mg以上」または「呼気1リットルにつき0.15mg以上」の状態で自動車などの「車両等」と運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます(道路交通法117条の2の2第1号)。
なお、酒気帯び運転については、自転車は処罰されません。
飲酒運転と刑罰・違反点数
飲酒運転には、違反点数が加算され、免許の停止・取消しといった行政処分がされることとなります。
上で述べた飲酒運転の刑罰を決める手続は刑事手続、違反点数や行政処分に関する手続は行政手続といって、それぞれは別個の手続の話となります。
飲酒運転の刑罰と違反点数の関係は、下の表のとおりです。
現在は、酒気帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合、過去に違反歴が無くても1発で免許取消しになります。
≪酒酔い・酒気帯び運転の刑罰と違反点数の関係≫
刑罰 | 違反点数 | ||
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 |
0.15~0.25mg | 13点 |
≪違反点数と免許停止・取消しについて(※)≫
点数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0回 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||
1回 | 60 | 90 | 120 | 取消 | |||||||||
2回 | 90 | 120 | 150 | 取消 | |||||||||
3回 | 120 | 150 | 取消 | ||||||||||
4回 | 150 | 180 | 取消 |
※縦が過去3年間の行政処分(免停・免許取消し)の回数で、横が累積の違反点数です。表内の数字は免停の日数です。
なお、以下の条件をみたすと、累積点数はリセットされます。
①1年以上無事故無違反で累積点数が無くなる
②行政処分されると累積点数はゼロになり前歴が付く
③処分後、1年以上無事故無違反で前歴が無くなる
④2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3ヶ月で累積点数が無くなる
飲酒運転の車両提供者や同乗者などに対する罰則
飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し、自動車の車両等を提供してはならないとされ(道路交通法65条2項)、これに違反し車両等を提供した場合に刑罰が科されています。
そして、実際に飲酒運転をした者の状態によって、科される刑罰に差があります。
また、飲酒運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供することや、飲酒をすすめることも禁止され(道路交通法65条3項)、違反された場合、刑罰が科されます。
さらに、飲酒運転していることを知りながら、同乗することも禁止されています(道路交通法65条4項)。
飲酒運転事件における弁護活動
1 無実の主張
例えば、お酒を飲んでから運転まで長い時間が空いているようなときは、飲酒運転の故意が認定されない場合があります。
また、運転を終えてから飲酒をしたのに、駐車後に飲酒検知をされて基準値にひっかかったというような場合も考えられます。
さらに、飲酒検知の方法に誤りや捜査機関による恣意的な検知・判断がなされたということもあり得ないわけではありません。
これらの場合には、弁護士は、飲酒運転の故意がなかったことや運転後の飲酒であることを示す証拠がないか、警察官の検知方法に問題がなかったかなどを調査・検討し、飲酒運転として起訴する十分な証拠がない旨を主張します。
また、飲酒運転に関する車両提供者、酒類提供者、同乗者の容疑がかけられた場合は、飲酒後に運転することに気付けなかったことや、飲酒していることを知らなかったということなどにつき、客観的にみて合理的であると思わせられるような主張をしていきます。
2 情状弁護活動
飲酒運転をしたことを素直に認めている場合でも、不起訴処分となる可能性は低いのが現状です。
初犯の酒気帯び運転では、略式手続による罰金となることが多いですが、飲酒運転の前科があればあるほど、またそれが直近であればあるほど、正式裁判による懲役刑のリスクが出てきます。
また、酒酔い運転の場合は、正式裁判により、懲役刑を求刑されることが多いです。
正式裁判では、飲酒運転をした人にとって有利な事情を主張して、執行猶予付き判決・減刑を目指すこととなります。
具体的には、飲酒運転の態様、経緯・動機、頻度など、飲酒運転をした人の酌むべき事情を主張したり、今後飲酒運転をする可能性が低いことを裁判所に認めてもらえるように弁護します。
特に、自動車を廃車にしたり鍵を家族に厳重に管理してもらう、飲酒をやめるための矯正プログラムを受けるなど、再犯防止のための具体的な対策や環境づくりを進めているという事情は、減刑や執行猶予付き判決の獲得のための大きなポイントになります。
3 早期の身柄解放
飲酒運転では、犯行時に飲酒検知がなされており、証拠資料などが揃えられていることが通常ですから、逮捕や勾留により、長期の身体拘束が行われることは少ないです。
ただ、飲酒運転で事故を起こしてしまった場合や、事件について否認しているような場合では、逃亡や証拠隠滅の恐れがあることを理由に逮捕・勾留されることもあります。
そのような場合でも、被疑者・被告人が逃亡したり、証拠隠滅したりするおそれがないことを、客観的な証拠に基づいて説得的に主張し、早期の釈放や保釈の実現を目指します。
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