風営法・風適法とは
風俗営業については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法または風適法と略されます。)の規制の下、各都道府県の公安委員会などの行政庁が、営業者に対して、審査の上で許可を出したり、適正な営業がされているか監督するなどしています。
風俗営業が風営法・風適法に違反した場合、処分としては行政上の処分と刑事処分の2種類があります。
行政上の処分としては、営業停止や営業許可の取消しなどが挙げられます。
刑事処分としては、罰金や懲役などの罰則が科せられます。
風俗営業に関する罪と罰則
風俗営業を行うには許可が必要ですが、無許可で営業して摘発され、刑事罰を科されるというケースは多いです。
許可が必要である「風俗営業」の例としては、キャバレー、クラブ・ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー、カップル喫茶、雀荘、パチンコ店、ゲームセンター、ナイトクラブ、ディスコなどが挙げられます。
風俗営業に関する主な罪と罰則は、以下の表のとおりです。
罪となる行為 | 罰則・法定刑 |
・風俗営業の無許可営業 ・虚偽・不正手段による許可の取得 ・名義貸し禁止違反 ・営業の停止等処分の違反 ・店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等営業など |
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法49条) |
・構造設備の無承認変更・不正手段による承認の取得 ・18歳未満の者に接待行為をさせること ・18歳未満の者を客とすることなど |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法50条) |
・客引き(つきまとい、立ちふさがり行為を含む) | 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科(風営法52条) |
・広告制限地域に広告物を設置した ・従業者名簿の備付け義務違反等 ・従業者の身分確認規定の違反 ・公安委員会への報告義務違反や警察官の立ち入り妨害など |
100万円以下の罰金(同風営法53条) |
・許可申請書等の虚偽記載 ・深夜酒類提供飲酒店営業の無届営業など |
50万円以下の罰金(風営法54条) |
・営業許可証の掲示義務違反 ・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反など |
30万円以下の罰金(風営法55条) |
性風俗関連特殊営業に関する罪と罰則
「風俗」という言葉から一般的に連想されやすいソープランド、ヘルス、ストリップ劇場などの営業については、風営法・風適法上は「性風俗関連特殊営業」と定められており、許可ではなく届出が必要です。
届出をせずに店舗型性風俗特殊営業を営めば、刑事罰が科されます。
性風俗関連特殊営業に関する主な罪と罰則は、以下の表のとおりです。
無届営業 | 6ヶ月・以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) |
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり) |
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり) |
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) |
広告制限区域等における看板の設置 | 100万円以下の罰金 |
客引き(「立ちふさがり、つきまとい行為」も含む) | 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり) |
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の無届業者による広告宣伝 | 100万円以下の罰金 |
外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠 | 100万円以下の罰金 |
風営法・風適法違反事件における弁護活動
1 不起訴処分・略式罰金といった寛大な刑事処分を目指す
風営法・風適法違反事件で、不起訴処分になれば、刑事裁判にもなりませんし、前科もつきません。
また、不起訴処分が難しい事案であっても、略式罰金となれば、正式裁判を回避することができます。
弁護士は、不起訴処分・略式罰金といった寛大な刑事処分を目指し、証拠に基づき、事案の悪質性が低いこと、実害が乏しいことなどを主張していきます。
2 執行猶予付き判決の獲得
風営法・風適法違反事件で刑事裁判になり懲役刑を科されてしまうと、刑務所に入らなければなりません。
しかし、執行猶予付き判決になれば、ただちに刑務所に入る必要はありません。
社会の中で日常生活を送りながら構成することができます。そして、執行猶予期間中、再び罪を犯すようなことがなく過ごすことができれば、刑の言い渡しの効力は失います。
風営法・風適法違反事件で正式裁判・有罪判決を回避できない事案においても、弁護士は、証拠に基づき酌むべき事情を積極的に主張し、減刑や執行猶予付判決を得るため活動します。
3 早期の身柄解放
風営法・風適法違反事件で違法な営業形態を捜査する必要性が高いとされる事案の場合、身体拘束が長期化するおそれがあります。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを証拠に基づき説得的に主張して、早期の釈放・保釈を目指します。
風営法違反事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。
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