放火・失火罪

放火罪

放火罪は大きく分けて、下記の3種類があります。

①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪

放火した対象物によって成立する犯罪が異なり、刑罰が大きく異なります。

現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する(刑法108条)。

「現住」建造物とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用している建物のことをいいます。

放火罪の中では法定刑が最も重い犯罪です。

なお、放火をした者1人しか住んでいない建物の場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。

非現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する(刑法109条1項)。

前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない(同条2項)。

非現住建造物とは、人が住んでいない建造物です。

この建造物が放火をした者の所有物であった場合は、2項が適用され、法定刑が軽くなるか、建造物の周囲への危険の程度によっては罰せられなくなります。

建造物等以外放火罪

放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する(刑法110条1項)。

前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(同条2項)。

建造物以外(例えば自動車など)に放火し、それによって周囲の人の生命、身体、財産への危険を生じさせた場合です。

放火をした者の所有物を燃やした場合は、2項が適用され、法定刑が軽くなります。

失火罪

失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する(刑法116条1項)。

失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする(同条2項)。

失火罪とは、過失により出火し、物が焼損したことで成立する犯罪です。焼損した物により法定刑が変わってきます。

1項は、焼損した物が現住建造物等または他人所有の非現住建造物等の場合です。

2項は、焼損した物が自己所有の非現住建造物等または建造物等以外の物の場合です。

放火・失火事件における弁護活動

現住性を争う

放火罪は、刑法犯の中でも非常に重い罪に当たります。

現住建造物等放火罪の場合は、最も重い刑である死刑も法定刑として定められていますし、裁判員裁判対象の重大事件です。

もっとも、放火をした客体が、法律上、現住建造物には当たらない場合があります。

例えば、一人暮らしのマンションの自室に放火した場合、マンション全体としてみると1つの大勢の人たちが住む現住建造物のように思えても、構造上自室から他に燃え移る可能性はなく、マンション全体が一体の建造物とは言えないような場合には、自分の部屋は現住建造物には当たりません。

このような場合は、非現住建造物等放火罪が成立しうるにとどまります。

最近では、建築技術の発達とともに、難燃性の建造物が増えてきていますから、ある建造物が一つの現住建造物なのか、独立した非現住建造物と現住建造物に区別できるかという客体の判断は、難しい場合があります。

弁護士は、法律の専門家として、放火の客体等に関する客観的な資料や証拠を収集したうえで、有利となる事実を適切に拾い上げ、争える点を模索していきます。

被害弁償・示談交渉

放火・失火事件の罪は、法律上は特定の個人に対する罪ではなく公共の危険に対する罪であると説明されますが、多くの場合には、放火された家屋の所有者など放火による被害にあわれた特定の方がいます。

そのような場合には、被害者の方への謝罪や被害弁償をすることは大切です。

被害の程度などによりますが、被害者の方への謝罪や被害弁償を行い、示談に応じてもらえる可能性もあります。

謝罪と被害弁償により、被害者から許しが得られれば、釈放の可能性が高まりますし、被害が重大でなければ不起訴処分となる可能性があります。

情状弁護

放火事件の裁判では、放火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など諸般の事情を考慮し、量刑が判断されます。

弁護士は、被告人に有利になる事情を証拠に基づいて積極的に主張し、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。

身柄開放活動

放火・失火事件で逮捕されたら、すぐに弁護士へ相談して下さい。

放火罪は基本的に重大犯罪ですから、逮捕・勾留・勾留延長と身柄拘束が長期化するおそれがあります。

また、逮捕された事件以外にも複数の放火事件への関与が疑われる場合には、取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できません。

しかし反対に、実際に意図した被害や現に生じた被害が軽微な事案ですと、弁護活動により早期の釈放も不可能ではありません。

放火・失火事件で早期に弁護士を選任していただければ、事案に応じた早期の釈放を目指します。

裁判員裁判について

特に現住建造物放火罪の場合には、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

弁護士としては、公判前整理手続きの中で積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点となるのかをしっかりと把握したうえで、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。

裁判員裁判では、集中した審理を行うために公判までに膨大な資料を精査し、何が有利な証拠となるのかを見極めたうえでしっかりとした主張構造を整える必要があります。

裁判員裁判において充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門的に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

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