容疑者が外国籍の方である外国人事件の場合も、弁護士が担う役割は、容疑者が日本国籍である場合と大きく異なるところはありません。
ただし、外国籍の方の場合は、国外への退去強制の問題、言葉が十分に通じないことや文化・習慣の違いについて十分な配慮が必要となります。
事件の容疑者となった外国籍の方には、国外への退去強制への不安や、文化・習慣の違いなどから、日本人の場合よりもはるかに困惑し、動揺する方もいるでしょう。
捜査機関の取調べへの対応方法も、母国とはかなり異なる場合があります。
母国と同様の考えで捜査機関の取調べに対応すると、思わぬ不利益を受けることもあります。
日本の刑事手続や取調べ対応について、わかりやすく丁寧な説明・アドバイスを受けるためにも、外国人事件の場合には、刑事弁護に精通した外国人事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。
当弁護士法人では、刑事事件に特化した法律事務所として、外国から来日して居住されている外国人の方の刑事弁護を多数取り扱った実績があります。
外国人事件特有の問題
在留資格・退去強制の問題
外国人事件特有の問題点としてもっとも注意すべきことは、在留資格関係です。
つまり、事件の最終的な処分が決定した後、日本に滞在することが可能かどうか、という問題です。
刑事裁判の結果が在留資格にどのような影響を与えるかについては、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)に規定があります。
入管法24条に退去強制事由が列挙されていますが、この中に刑事裁判の有罪判決を受けた場合の規定も含まれており、該当すれば入管法上の手続により退去強制手続(いわゆる「強制送還」)に付されます。
法文上は、有罪判決が退去強制に結びつくのは、1年を超える実刑判決である場合が原則とされています。
ただし、薬物犯の場合等は執行猶予付き懲役刑であっても、判決の確定とともに退去強制になります。
また、買春に直接関係する業務に従事していた場合や人身売買に関わっていた場合などは、刑事裁判の手続きを経ることなく即刻退去強制となるなど、事件によって異なります。
また、在留資格の種類によっても退去強制事由がかわってきます。
たとえば、特定の活動を目的とした在留資格で日本に在留している外国人の場合は、懲役・禁錮の有罪判決(実刑に限らず、執行猶予付き判決を含む)を受ければ、退去強制の対象となります。
これらの他にも、様々なケースで退去強制となる可能性があり、在留資格との関係を規定する入管法は、一般人にとって複雑であるばかりか、外国人の方はなおさら理解し難いと思われます。
刑事事件を起こし、今後の在留の可否にご不安があれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門的に取り扱う弁護士であれば、刑事事件の見通しと、それと連動した在留資格の見通しのいずれも、適切なアドバイスをすることができます。
言語問題・異文化問題
外国人事件・外国人犯罪では、言語と文化の違いから生じる問題について十分な理解と配慮が必要となります。
他方、外国人事件も刑事事件である以上は時間との勝負であり、迅速な弁護活動が求められます。
言語と文化の違いについての理解・配慮と迅速な弁護活動という2つの要請を満たすためには、外国人事件の実績がある弁護士の存在と、良質な通訳人の早急な手配が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、外国人の刑事事件の弁護実績が豊富であり、また、外国人事件の知識・経験の豊富な職員も多く在籍しております。
そして、当法人では、国籍と事件内容に応じた良質な通訳人を早急に準備できる体制を整えております。
外国人事件における弁護活動のポイント
外国人事件は、日本人の刑事事件と異なり、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。
外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが重要です。
刑事事件を専門的に取り扱う弁護士であれば、当人が今後も日本に在留したいのかなどの当人の希望を聞いたうえで、今後の刑事事件と在留資格のいずれの見通しや対応についても、丁寧にわかりやすく説明することができます。
外国人事件・外国人犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。