大学生による盗撮目的の建造物侵入事件
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市磯子区に住むAさん(B大学の大学生,21歳)は,同区内にあるV大学の校舎に無断で立ち入ったとして,神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
AさんはB大学の大学生でしたが,盗撮目的でV大学に侵入し,校舎内をうろついていたため,不審に思ったV大学の学生や警備員に110番通報をされたといいます。
(2021年4月19日に北海道ニュースUHBに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
Aさんは神奈川県磯子警察署の警察官により建造物侵入罪の容疑で逮捕されていますが,建造物侵入罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法130条
正当な理由がないのに,…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は刑法130条に規定されており,建造物への管理権(誰を立ち入らせるのかの自由)を守るために定められています。
そのため,建造物侵入罪の「侵入」とは,管理者の意思に反して,建造物に立ち入ることをいいます。
そして,建造物侵入罪の「人の看守する」建造物とは,警備員を置いたり,施錠をしたりするなど,管理のための人的・物的設備が施されている建造物をいいます。
以上のような人の看守する建造物に正当な理由なく侵入した場合には,建造物侵入罪が成立することになります。
【盗撮目的の建造物侵入事件とは】
刑事事件例では,Aさんは盗撮目的で建造物侵入事件を起こしています。
もし,Aさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになります。
神奈川県迷惑行為防止条例違反3条1項(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。) を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
もしAさんが盗撮行為を行っていた場合には,Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立することになるため,神奈川県磯子警察署の警察官による取調べにおいても厳しい追及を受けることが考えられます。
この場合,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は,法律に関する知識や経験が不足しているため,捜査機関との関係では劣勢に立たされるのが通常であると考えられます。
そのため,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方は「警察からはどのようなことが聞かれるのか」,「どのように答えればよいのか」などと,一人で警察官の取調べに対応するのが不安な場合が多いと思います。
そこで,刑事弁護士は,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方と接見(面会)を重ね,想定される質問の内容やその答え方などについて,刑事事件に関する専門的な知識や経験のもと,分かりやすく助言することができます。
刑事弁護士との接見(面会)を重ね,信頼関係を築くことができれば,盗撮目的の建造物侵入事件の被疑者の方も安心して取調べに対応することができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生による盗撮目的の建造物侵入事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。