少年事件の特徴
罪を犯したという疑いがかかっている方が20歳未満の少年・少女である場合、「少年事件」として手続きが進んでいきます。(ただし、下の図の審判が開かれる時点で20歳を超えている場合、成人の刑事事件と同じ手続きとなります。また、重大事件であれば、家庭裁判所の判断で検察官に事件が送致され(逆送といいます)、成人の刑事事件と同じ手続きになることがあります。)
少年事件の手続きの流れや最終的な処分の決まり方・内容は、成人の刑事事件の場合と大きく異なります。
少年事件の手続きは、下の図のとおりの流れとなります。少年事件の手続きの特徴は、①事件が家庭裁判所に送致されること、②送致後に少年鑑別所に入って観護措置を受けることがあること、③原則として調査を経て審判で最終的な処分が決まることなどです。
少年事件の最終的な処分は、保護処分(少年院送致、施設送致、保護観察)といって、成人事件の有罪判決に比べて、健全な育成・更生のためという色合いが強い処分がされることとなります。
また、保護処分は、前科にはなりません。
少年事件の手続きの流れ
少年事件で弁護士に依頼するメリット
少年事件において、弁護士は、家庭裁判所に事件が送致される前は「弁護人」、送致された後は「付添人」として活動していくことになります。
1 少年にとって最適な更生プランを立てられる
保護処分の目的は、罪に対する裁きというより、少年を更生させることにあります。したがって、弁護士としても、少年の更生を目指すこととなります。
少年事件における弁護士の活動の中心は、少年のご家族と一緒に少年の更生プランを考え、裁判官にできるだけ寛大な保護処分をしてもらうことです。
「保護処分という国による更生プランに頼らなくても、少年は更生できる」と裁判官を説得することになります。
裁判官に寛大な処分をしてもらうには、実行することが可能でかつ真の更生を実現できるプランを示すことが重要となります。
多数の少年事件を扱っている弁護士は、その分、少年の更生までの道のりを多く見ています。
したがって、そのような弁護士は、ご家族だけで更生プランを考えられるよりも、幅広い見地や豊富な経験から適切な更生プランをご提案できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部では、これまでも多くの少年事件を扱い、少年が更生していく姿を見てきました。ぜひ一度ご相談ください。
2 審判をする裁判官と対等にコミュニケーションをとって説得することができる
寛大な保護処分を受ける、あるいは不処分としてもらうには、「保護処分という国による更生プランに頼らなくても、少年は更生できる」と裁判官に説得しなければなりません。
しかしながら、ご家族のみで裁判官を説得するためには、コミュニケーション能力が不足しているというのが通常です。
また、わが子可愛さに少年をかばう主張に終始してしまい、裁判官が「ご家族のみに任せるのは少年の更生のためにならない」と考えられてしまうという事態にもなりかねません。
これに対し、弁護士は裁判官と対等に話ができるコミュニケーション能力を持っていますし、裁判官がどのような点を重視しているかを踏まえた上で、より説得的な主張をすることが可能です。
以上のような活動の結果、裁判官の寛大な保護処分を受けたり、不処分となりやすくなるといえます。
裁判官の寛大な保護処分や不処分をお望みの方は、少年事件を多数取り扱ってきた実績を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部にぜひ一度ご相談ください。
少年事件における弁護士の具体的な活動
1 少年院に入ることを回避するための活動
少年院に入ることを回避するための方法は、大きく2つに分けられます。
1つ目は、少年審判を開かせない、すなわち審判不開始とすることです。
2つ目は、少年審判が開かれた場合に、不処分または少年院送致以外の保護処分(保護観察など)となることです。
弁護士は、これら2つを実現するため、冤罪であれば疑いをかけられている非行事実(犯罪事実)が実際には存在しないことを家庭裁判所に対し主張・説得し、非行事実があったとしても少年の性格や周囲の環境・更生プランに鑑みれば、少年が再度の非行に走る危険性は低いことなどを家庭裁判所に対し主張し、説得していきます。
また、被害者保護が重視される傾向にある昨今においては、被害者の方との間で示談が成立していることも、少年の処分にかなり影響します。
そのため、被害者の方への被害弁償・示談交渉も積極的に行っていくこととなります。
2 留置場から出るための活動
逮捕された場合、警察署の留置場から出るためには、事前に勾留決定を阻止する、既にされた勾留決定に対する異議申立て(準抗告といいます)や勾留の取消し請求をするなどの必要があります。
弁護士は、罪証隠滅や逃亡のおそれがなく、勾留の必要がないことを主張し、これらの手続きをとって少年の早期釈放を目指すこととなります。
3 少年鑑別所から出るための活動
家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年を少年鑑別所に送致し、少年の精神の安定を図りながら、少年の身体を保護する措置がとられることがあります。
これを、観護措置といいます。
少年が逮捕されて身体拘束を受けている場合は、家庭裁判所への送致直後に観護措置が取られることが多いため、逮捕・勾留段階から弁護士がついている場合であれば、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を意見書に書いて提出するなどして、少年鑑別所への送致を避けるための活動をします。
また、すでに観護措置決定がされて、少年鑑別所に送致された場合は、観護措置決定に対し異議申し立てや取り消しを求めることで、少年の早期解放を目指すこととなります。
ただし、少年事件の場合、少年鑑別所に送致されている少年の解放はかなり困難なものになっています。
なぜなら、少年事件の場合、成人の刑事事件に比べ、少年審判のための心身の鑑別・行動観察などの必要が高いと考えられがちだからです。
もっとも、家族の葬式、入学試験や定期試験などの重要な行事がある場合、弁護士が観護措置決定の一時取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所から一時帰宅を実現できることがあります。
少年事件で身柄解放が困難な時でも、決してあきらめず、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部にぜひご相談ください。