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【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

2024-11-03

【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

自動車事故

神奈川県三浦市で生じた自転車事故のひき逃げ事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】

神奈川県三浦市に住む、40歳代女性のAさんは、通勤の際に自転車を運転していたところ、歩行者の70歳代男性と接触して、男性は転倒してしまった。
被害者男性は、すぐに起き上がり、無事そうに見えたので、通勤中で急いでいたAさんは、そのまま自転車で走り去った。
実際には、被害者男性は、この事故により腕を骨折しており、後日に神奈川県三崎警察署に被害届を提出した。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、自転車事故の加害者がAさんであることが判明し、Aさんは、三崎警察署から取調べの呼び出しを受けた。
自転車事故のひき逃げ事件で、どのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです。)

【自転車の交通違反の反則金制度との違い】

まず初めに、今年11月より、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が施行されました。

自転車への反則金制度は、対象となる違反行為を「信号無視」や「指定場所一時不停止」など115種類程度とし、反則金額は主に5千から1万2千円程度となっています。

反則金制度は、仮に対象の違反をしてしまった場合でも、反則金を納付すれば処分終了となり、これによって前科がつくという刑事処罰ではありません。

【自転車事故の刑事処罰とは】

「自転車事故」を起こした場合と、「自動車事故」を起こした場合とでは、刑事処罰を科すための法律や、刑罰の法定刑が大きく異なります。

自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、刑法の「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」とされており、重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。

他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立するとして、刑罰の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。

自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自転車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自動車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

【自転車事故の弁護活動】

自転車事故は、被害者側が被害届を出す前に、示談交渉の話し合いをまとめて、被害者側から許しを得られるような示談が成立すれば、刑事事件化を阻止できるケースが多いです。
警察に被害届を出される前の、事件早期の段階で、弁護士を依頼して、弁護士を仲介させた適切な示談交渉活動を行うことが重要となります。

また、被害届が出されてしまって、警察取調べが開始されてしまったケースにおいては、事故当時の状況をどのように取調べで供述するかを、弁護士に法律相談して、弁護方針を検討することが、刑事処罰軽減のために重要となります。
被害届が出されてしまった後でも、被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴処分を獲得して、前科を回避できる可能性が高まります。

まずは、自転車事故ひき逃げ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県三浦市の自転車事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

2024-10-30

【報道解説】神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

盗撮事件に関する刑事罰とその弁護活動を通じて執行猶予判決を得ることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

大手学習塾の神奈川県内の教室で生徒10人を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた、当時同塾の教室長だった男性(38歳)の判決公判が27日、神奈川地方裁判所で開かれ、裁判官は被告人に懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
裁判官は判決理由で、被告人が過去に盗撮をしようとした際に声をかけられた男性を振り払いけがを負わせたとして、罰金刑に処されたにもかかわらず犯行を繰り返したと指摘。
被害を受けた生徒の多くが日頃から信頼していた被告人から盗撮されたと知って心理的ショックを受けたとし「動機に酌むべき点は全くない」と非難した。
一方で「全ての罪を認め反省も深まっている」として、保護観察付きの執行猶予判決とした。
判決などによると、被告人は2022年1月ごろから昨年8月ごろまでにかけて、自身のスマートフォンで塾内の女子トイレや授業中に女子生徒10人を盗撮した。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」を参考に、場所や犯行態様の一部を変更したフィクションです。)

【盗撮事件の刑事処罰とは】

女子トイレ等で盗撮行為をした場合には、「性的姿態撮影等処罰法違反」に当たる、あるいは、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月に施行され、盗撮行為を禁止する新たな処罰法令となっています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、各都道府県の条例により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

また、盗撮行為の被害者が、18歳未満の児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

【執行猶予付きの判決とは】

刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行が猶予され、その間は刑務所に入ることはありません。

その執行猶予期間中に、被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるような事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行を猶予されている刑罰が執行されることになります。

刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されるとされています。
他方で、刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消される可能性があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女子トイレに侵入した盗撮で性的撮影処罰法違反で逮捕

2024-10-26

【報道解説】女子トイレに侵入した盗撮で性的撮影処罰法違反で逮捕

釈放・保釈してほしい

神奈川県秦野市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

神奈川県秦野市内の飲食店の女子トイレに、盗撮目的で侵入した疑いで男が逮捕されました。
建造物侵入と性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたのは、秦野市の会社員の男(36)です。
警察によりますと、容疑者は令和4年9月秦野市の飲食店の女子トイレに侵入した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、容疑者は「盗撮しようと思って入った」と容疑を認めているということです。
男は、令和6年7月に住居侵入未遂の疑いで、令和6年9月に性的姿態等撮影罪の疑いで再逮捕されていて、捜査を進めた結果、今回の犯行が明らかになったということです。
(令和6年10月21日に配信された「福島中央テレビニュース」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)

【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。

性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。

1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。 

【性的撮影処罰法違反の弁護活動】

上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。

まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県秦野市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】高校生が集団で強盗致傷罪で逮捕

2024-10-22

【報道解説】高校生が集団で強盗致傷罪で逮捕

逮捕されてしまったら

男子高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合の法的責任と手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

令和5年12月と今年1月に神奈川県平塚市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。
強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、神奈川県内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。
3人は今年1月3日早朝、神奈川県平塚市にある集合住宅の敷地内で、男性(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。
男性は頭や膝に軽傷を負いました。
また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性(19)を平塚市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。
調べに対し18歳の少年2人は「遊ぶ金が欲しかった」と容疑を認め、19歳の少年は「何のことか分からない」と、否認しているということです。
警察によりますと、いずれの事件でも少年らはSNSで、女子高校生を装って男性と知り合い、現場に呼び出していたということです。

(令和6年2月20日のABCニュースより引用し、犯行場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【強盗致傷罪とは】

報道では18歳や19歳の男子高校生ら3人が集団で殴る蹴る等の暴行を加え、金品等を奪った強盗致傷罪と紹介されています。

まず、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を加えた上で現金などの財物を奪う行為は強盗罪(刑法236条)にあたる行為です。
さらに、この強盗の機会に、暴行や脅迫の結果として被害者に傷害を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪(刑法240条)が成立します。

この強盗致傷罪は、財物を奪うことに成功していなくとも、暴行・脅迫を加えた上で被害者の方が怪我すれば、成立します。

なお、強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっており、刑法の中でも罪が重い部類の犯罪であると言えるでしょう。

成人が被疑者の場合、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となり、一般人である裁判員も参加する手続きとなるため、非常に厳格に刑事手続きが進められることになり、またマスコミ等のメディアに注目されるリスクも高まります

【高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合】

犯罪を犯した人が、犯行時に14歳以上20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになります。
少年法の手続きでは、警察や検察による捜査の後は、通常家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所が最終的な少年の処遇を決定するという流れが基本になります。

このように少年法が適用される場合は、通常の刑事手続とは異なる流れで事件が進んでいくことになりますが、死刑、懲役又は禁錮に当たる非常に法定刑の重い罪の事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であると家庭裁判所が認めるときは、事件を検察官に送致(「逆送」といいます)して、通常の刑事事件と同様に取り扱われる場合があります。

強盗致傷罪は懲役刑のみが定められている犯罪で、前述のとおり、成人の被疑者であれば裁判員裁判の対象となる非常に重い犯罪であり、少年らが被疑者であっても、本事件の判断が通常の裁判所へ任される(逆送される)可能性があります。

なお、仮に、強盗致傷事件が検察官に逆送されて起訴となった場合は、成人被疑者の場合と同じく、裁判員裁判の対象になります。

【少年被疑者の強盗事案は少年事件に強い弁護士に相談を】

このように、高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合は、複雑な手続きで事件が進んでいくことになりますので、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談されることで、今後の手続きについての説明や、弁護士に依頼した場合に、弁護士がどのような活動を採ることができるのかなどといったことについての説明を受けることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校生のお子さんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕 勾留・接見禁止

2024-10-18

【事例解説】大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕 勾留・接見禁止

神奈川県座間市の大麻栽培事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、神奈川県座間市にある自宅の2階で大麻草を栽培しており、栽培した大麻草を販売して生計を立てていました。
ある日、Aさんから大麻草を購入したBさんが大麻の所持で逮捕されたことをきっかけに、神奈川県警座間警察署の警察官がAさんの自宅に令状をもって現れて、Aさんの家の中を捜索した上でAさんを逮捕しました。
Aさんは、逮捕後、勾留されることが決まりましたが、勾留決定の際に一緒に接見等禁止決定が付いてしまいました。」
(この事例はフィクションです)

【営利目的の大麻栽培の罪】

大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。

具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定し、その次にある大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。

事例のAさんは大麻草を売ることで生計を立てていますので、大麻取締法24条2項の営利目的による大麻栽培の罪に当たる可能性が高いと考えられます。

【接見等禁止決定とは?】

Aさんは逮捕後に勾留が決まっています。
逮捕されてから勾留が決まると、そのまま身柄が留置場で拘束されることになります。
勾留によって身柄が拘束される場合は、弁護人以外の家族の方とも留置施設で面会できるのが原則です。

ただ、裁判官が勾留を決定するにあたって、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができます(刑事訴訟法81条)。
このような制限を、一般的に接見等禁止と呼びます。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や組織的な犯罪に付くことが多いです。

【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】

事例のAさんのように接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県座間市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】公然わいせつ罪の誤認逮捕事件

2024-10-14

【報道解説】公然わいせつ罪の誤認逮捕事件

公然わいせつ罪の誤認逮捕事件の報道を例に、刑事手続きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道事例】

神奈川県戸部警察署は、令和6年2月17日に、公然わいせつの疑いで逮捕した横浜市の自営業の男性(45歳)が誤認逮捕だったと発表した。
戸部警察署によると、今月11日に、横浜市西区の駅付近の商業施設で保安員から「男が下半身を露出しているのを目撃した」と通報があった。
防犯カメラの映像や車の特徴などから45歳の自営業の男性が浮上し、警察は17日朝、公然わいせつの疑いでこの男性を逮捕した。
その後の捜査で、当時男性は神奈川県内の別の場所で仕事をしていて誤認逮捕だったことが分かり、男性は逮捕から約9時間後に釈放された。

(令和6年2月17日に配信された「FBS福岡放送」の記事を元に、犯行場所や管轄捜査機関等の事実を変更したフィクションです。)

【公然わいせつ罪の刑事処罰とは】

公衆の場で裸になる等の露出行為をした場合には、公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。

・刑法 174条(公然わいせつ)
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

【誤認逮捕事件の弁護活動】

通常の逮捕手続きでは、あらかじめ捜査機関側が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する際に必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。

自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、逮捕されて取調べを受けている警察署に弁護士を呼び、弁護士に無実であることを伝えて、今後の警察取調べ対応を相談しましょう。
あるいは、逮捕を知ったご家族の方が、弁護士事務所に相談電話をして、逮捕されている警察署での弁護士接見(面会)を依頼することもできます。

弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えた上で、刑事弁護活動を依頼した場合には、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに裁判所や検察官に対して働きかけるなど、無実主張と早期釈放に向けた適切な弁護活動を行うことになります。

警察の捜査員は取調べのプロであり、被疑者が自分は無実であると主張しても、厳しい取調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。
そうなる前に、少しでも早く弁護士に依頼をして、警察署での弁護士接見(面会)をご依頼ください。
警察取調べの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

まずは、公然わいせつ誤認逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県内での公然わいせつ等の性犯罪の誤認逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】自動車で振り落とし・ひきずりして殺人未遂罪 示談で軽い処分を目指す

2024-10-10

【報道解説】自動車で振り落とし・ひきずりして殺人未遂罪 示談で軽い処分を目指す

神奈川県相模原市で自動車事故と傷害事件、殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道事例】

神奈川県相模原市の消防士の男性(43歳)が、知人女性(43歳)を車でひきずり殺害しようとしたとして、殺人未遂罪の疑いで、神奈川県警津久井警察署に逮捕された。
女性は病院へ搬送されたが、右ひざをケガしているとのこと。
事件当時、男性は知人女性と口論になり、車へ乗り込み立ち去ろうとしたところ、女性が車にしがみついた状態で車を急発進させ、約10m引きずった。
警察の取調べに対して、男性は「殺してやろうという思いはなかったが、早く立ち去りたいという思いでアクセルを踏み込んだ」と、容疑を一部否認している。
(令和5年5月7日に配信された「MBS NEWS」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【自動車事故と殺人未遂事件の違い】

自動車を運転していて、過失により人をひいてしまった人身事故のケースでは、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立し、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

他方で、故意に被害者に怪我をさせようとして自動車でひいた場合や、「被害者が怪我をするかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「傷害罪」が成立する可能性があります。
刑法の「傷害罪」の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

また、故意に被害者を殺害しようとして自動車でひいた場合や、「被害者が死亡するかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「殺人罪」(殺人未遂罪)が成立する可能性があります。
刑法の「殺人罪」(殺人未遂罪)の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。

事件捜査の初期段階での警察取調べにおいて、事件当時の状況や心境を、容疑者がどのように供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響することとなります。
まずは、自動車ひきずり事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

【逮捕後の身柄拘束の流れ】

人身事故を起こして逮捕された後は、2、3日以内に「さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうか」という勾留判断がなされます。
逮捕・勾留されれば、逮捕後12、3日程度(勾留期間が延長されれば最長22、3日程度)で、担当の検察官により、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされる流れとなります。

【示談交渉の重要性】

人間関係のトラブルから発展して、上記のような自動車の振り落としやひきずり等によって殺人未遂罪で刑事事件化してしまった場合、被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、示談の締結に努力することが非常に重要です。

前述のとおり、殺人未遂罪の法定刑は重いですが、犯罪の背景に人間関係のトラブルが存在している場合、このような感情面で非を認め、少しでも被害者の処罰感情を和らげることに繋がれば、示談の内容において、軽い処罰へ繋がる文言を取り付ける合意に至る可能性も期待できます。
また、被害者に対して二度と連絡や接触しない等の様々な誓約事項を盛り込み、真摯な反省を示して示談の成立可能性を高めることも期待できるため、殺人未遂罪で示談を進めるのであれば、示談の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所として、毎年数多くの示談交渉の経験を積み、多くの示談締結の実績を上げています。

自動車ひきずり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕

2024-10-06

【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕

逮捕されてしまったら

女性用トイレに侵入して盗撮して逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【報道事例】

神奈川県警察南警察署は、2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影)の疑いで会社員の男(32)=横浜市=を同罪と神奈川県迷惑行為防止条例の罪で逮捕しました。
県警によると、被疑者の男は女性の性的姿態を撮影する目的で横浜市南区内のカラオケ店の女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間などに自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで翌日逮捕されました。
盗撮に使用された携帯には他の映像の記録があり、余罪を調べています。
(令和6年6月4日「南日本新聞 373 news.com」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【現在の盗撮の処罰:性的姿態等撮影罪】

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて新しく施行された法律です。

従来、盗撮に関しては各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていました。
しかし、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると指摘されていた点を踏まえ、このたびの改正により全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。

性的姿態撮影等処罰法は、第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。

性的姿態撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。

1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

【法改正前:神奈川県迷惑行為防止条例の場合】

性的姿態撮影等処罰法の改正前は、各都道府県の迷惑行為防止条例でそれぞれ罰則が定められていました。

神奈川県迷惑行為防止条例第3条は、公共の場所にいる人に対して、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせるような行動を規制しつつ、具体的には、「人の身体や下着等を見たり、その映像を記録する目的で写真機等を設置したり、人に向けてはならないとしています。

これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

盗撮の罰則ついては、神奈川県迷惑行為防止条例の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」へ大幅に厳罰化が進んだと言えるでしょう。 

【盗撮で逮捕されてしまったら】

上記刑事事件例では、使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しております。

その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、性的姿態撮影処罰法に該当すると言えるでしょう。

盗撮の疑いで刑事事件化してしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、被疑者を逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
その場合、ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。

また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。

【刑事弁護のご相談は】

私ども弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮も含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

神奈川県内でご家族が盗撮の刑事事件を起こして逮捕された、あるいは刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

【報道解説】不同意性交等罪で逮捕前に自首を検討するなら弁護士に相談を

2024-09-24

【報道解説】不同意性交等罪で逮捕前に自首を検討するなら弁護士に相談を

取り調べの受け方

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案に伴う弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道事例】

神奈川県海老名市内の公園で16歳未満の少女に性的暴行をしたとして19歳のアルバイト店員が逮捕されました。
警察によりますと令和5年7月22日夜、神奈川県海老名市内の公園の多目的トイレで、オンラインゲームで知り合った16歳未満の少女に対し、性的暴行をした疑いが持たれています。
当日、少女の帰宅が遅いことを不審に思った親が本人に確認したところ被害が発覚し、その後、男が警察に自首して逮捕されたということです。
(令和5年7月26日に配信された「高知 NEWS WEB」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑法改定:不同意性交等罪の新設】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。

このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。

【不同意性交等罪とは】

刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

上記報道事例の記事によれば、「性的暴行」つまり「暴行・脅迫」による不同意の性交であると思われます。
この点、「暴行・脅迫」による不同意の性交は、事実上は、法改正前の「強制性交等罪」とほぼ同じ犯罪であり、「強制性交等罪」における「暴行・脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無い(最高裁判例)と広く解釈・運用されていました。

このような「暴行・脅迫」による不同意の性交では、被害者との同意の有無を争ったり、同意があったと錯誤したと不同意性の否認を主張することは、非常に難しいと思われます。

【刑事弁護の自首】

自首を定める刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」、自首が成立し、その刑を軽減することができるとしています。
つまり、報道記事において、被害者(またはその保護者)が警察に対して被害届を出した後に、被疑者が警察に出頭して犯行を自白したとしても、それは刑法上の「自首」が成立したことにはなりません。
とはいえ、自発的に犯罪事実を申告した場合には、その後の刑事手続きにおいて被疑者の反省や後悔を示す情状資料の一つとして評価され、検察官の起訴・不起訴の判断、そしてどの程度の罪の刑事責任を問うのかの判断材料になる可能性は否定できません。

このように、すべて自分の犯行を供述すれば自首が成立するとは限らず、とはいえ、犯行の自己申告がまったく無意味なものでは無いという事情もあることから、刑法上の「自首」の成立可否に関わらず、広い意味で犯行を自己申告したいとお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に事前に法律相談を行い、刑事手続きにおける自分の立ち位置を選択することが非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪でお悩みの方、自首を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県座間市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪

2024-09-16

神奈川県座間市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪

逮捕されてしまったら

根拠のないデマや誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県在住の飲食店経営者Aさんは、人気の競合飲食店V(神奈川県座間市所在)に対して、「あの店は十分に消毒していない調理器具で料理している」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは神奈川県警座間警察署に偽計業務妨害罪の疑いがあると被害を訴えました。
座間警察署は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、令和5年4月11日の下野新聞SOONの下記記事をモデルに偽計業務妨害罪の刑事事件例のモデルを構築したものです。

(参考)
栃木県警那須塩原署は4月11日、偽計業務妨害の疑いで茨城県つくば市、無職の男(30)と大田原市、建設業の男(30)を逮捕した。
同署によると、いずれも容疑を認めているという。
2人の逮捕容疑は、共謀して那須塩原市内の飲食店で店舗備え付けのつまようじを使用後、再度ようじ入れに戻す行為を繰り返した様子を動画に撮影した上、交流サイト(SNS)に投稿して不特定多数が閲覧できる状態にし、店員らにつまようじの入れ替えを余儀なくさせて業務を妨害した疑い。

【偽計業務妨害罪】

一般に、インターネット上におけるデマや誹謗中傷などによって何らかの損害や犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。
他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷や業務の妨害が目的であることが明白である場合には、被害者の訴えや刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。

この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

神奈川県座間市で根拠なきデマの書き込みで偽計業務妨害罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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