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【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

2023-08-30

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

公然わいせつ事件によって少年が逮捕されたのち少年鑑別所にて観護措置を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の学校に通う高校生でした。
Aさんは川崎市多摩区の路上にて、自身の陰茎を露出する公然わいせつ事件を起こした嫌疑で、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは20日ほどの勾留期間を経て、家庭裁判所で観護措置を言い渡され、少年鑑別所での収容観護が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

【少年鑑別所での観護措置】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
少年が少年鑑別所で観護措置を受けることは、審判で適切な処分を決めるうえで極めて重要な情報を得ることに繋がりますが、他方で、社会から隔離され収容されることによる疎外感や孤独感が生まれてくることから、その間の弁護活動・付添人活動は極めて重要です。
神奈川県川崎市多摩区にて、お子さんが公然わいせつ事件を繰り返し、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

2023-05-27

【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

住居侵入事件で逮捕されたという事件で示談交渉の結果被害届取下げにより不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、アパートの隣に住む女性のベランダに侵入し、被害に気付いたVさんの通報により臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに前科があることも踏まえ、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があるとして弁護士に弁護を依頼されました。

弁護士は、時間をかけてAさんの接見を行い、これまでにもVさんのベランダに侵入したことはなかったのか、侵入した目的は何か、Aさんの言い分はあるか等、しっかりと確認しました。
そしてそれを踏まえ、Vさんの代理人弁護士と協議し、Vさんの不安を払拭しました。
最終的に、AさんとVさんの間では代理人弁護士を通じて示談締結となり、Vさんは示談をもって被害届を取下げました。
担当する検察官は、最終的にAさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ベランダも住居の一部と考えられますので、ベランダに侵入する行為は住居侵入罪に当たると考えられます。
(但し、例えば火災の際に避難する等の事情があれば、違法性がない(正当な行為)と評価され罪には問われません。)

なお、例えばベランダへの侵入が、部屋に入って財布や下着を盗むなどの目的であった場合、窃盗未遂罪にも問われる可能性があります。
そのため、取調べでは住居侵入の目的について厳しく問われることが予想されます。

【被害届の取下げ】

ところで、警察官などの捜査機関は、何らかの刑事事件が生じた場合、まずは事件について知ることではじめて捜査を行うことができます。
この捜査のきっかけを、捜査の端緒と呼びます。

捜査の端緒には職務質問やサイバーパトロールといった積極的な警察活動などもありますが、それは稀で、9割程度は被害者などによる申告となっています。
今回の事件では、まずVさんがベランダに何者かがいるとして通報をしています。
通報だけでも捜査の端緒にはなりますが、警察官の多くは、被害者に対して被害届の提出を勧めます。
被害届は、被害者自身の個人情報に加え、事件の発生時期や内容を示した書類で、捜査機関に対して「こんな犯罪の被害を受けましたよ」と示す役割があります。
この被害届についても、捜査の端緒になり得ます。

被害届に似た書類に、告訴状があります。
告訴状は、被害届と同様に刑事事件について捜査機関に申告する性質がありますが、加えて、被害者が加害者に対して刑事処罰を求める意思表示を含みます。
犯罪のうち親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪など)については、刑事告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。

捜査機関が被害届を受理した場合、刑事告訴ほどではないにせよ被害者に処罰感情があると考えるのが一般的です。
実際、住居侵入罪を含め非親告罪であれば被害届はあってもなくても検察官は被疑者を起訴することができますが、検察官が処分を決めるうえで、被害届が提出されているか否かは検討材料になります。
よって、今回のAさんの事件のように、示談交渉により被害者が謝罪・賠償に応じてくださり被害届を取下げてくださった場合、被疑者は不起訴処分となる可能性が高まります。
(但し、Aさんの場合は前科があったことから、被害届が取下げられたからといって必ず不起訴処分になるという事例ではなく、検察官に対し不起訴を求め交渉した経緯があります。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件で加害者に代わって被害者に謝罪し、弁済や示談締結、被害届取下げといった交渉を行ってきました。
神奈川県鎌倉市にて、家族が住居侵入罪で逮捕され、被害届取下げについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕

2023-05-24

【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕

盗撮事件を起こしてしまい現行犯逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは小型カメラを持って逗子市内を走る鉄道に乗り、短いスカートを履いている女性を見つけてスカート内にカメラを差し向ける盗撮行為をしていました。
AさんがVさんを見つけて盗撮していたところ、Vさんの家族がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんは次の駅で降りるよう言われ、通報により臨場した逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に引き渡されました。
その後Aさんは、盗撮の嫌疑により現行犯逮捕されました。

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【盗撮事件について】

被写体に無断で撮影をするような行為を、俗に盗撮と呼びます。
我が国では、盗撮罪を定めた法律はなく、スカートの中や更衣室などを盗撮する行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反するかどうかがポイントになります。
今回の事例では、神奈川県逗子市での盗撮行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
検討され得る条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

鉄道という公共の乗物でAさんの行った「スカート内にカメラを差し向ける盗撮」は「人の下着等…を記録する目的で写真機その他これに類する機器を…向ける」行為に該当するため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され処罰されるおそれがありました。

【現行犯逮捕について】

Aさんは盗撮事件を起こした後、現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕は、令状主義の例外であり裁判所の発付した逮捕状に拠らずに行われます。
刑事訴訟法212条2項では、現行犯逮捕できる場合を

①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき

としています。
②の贓物とは詐欺や窃盗などの財産犯の被害品を指します。
③の被服に犯罪の顕著な証跡とは、被害者の返り血が付着している場合やコンビニなどに設置されているカラーボールの染料などが付着していた場合が考えられます。
④の誰何とは、被害者などから呼び止められているような状況を指します。

今回のAさんの事件では、Vさんの家族がAさんの盗撮行為について気付き「犯人」として駅員と警察官に渡されていることから、①とに該当して現行犯逮捕されたと考えられます。

今回の事件では、現行犯逮捕に手続の問題点は見られませんでしたが、現行犯逮捕の要件を満たしていない場合には不法な逮捕である等の主張を行わなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、現行犯逮捕が適切に行われたのか評価することは難しいでしょう。
神奈川県逗子市にて、家族が盗撮事件で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

2023-05-21

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

特殊詐欺未遂事件で不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、事件直前、転職活動を行い三浦市内にある会社に採用されることになりました。
出社初日、上司から指示されたのは、三浦市内のVさん宅に行って重要な書類が入った紙袋を受け取ってくるよう言われました。
Aさんは指示されたとおりVさん宅を訪問したところ、特殊詐欺の恐れがあるとして騙されたフリ作戦を敷いていた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

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【詐欺未遂事件について】

今回のAさんの事例は、いわゆる特殊詐欺事件に関与した嫌疑で逮捕されたというものです。
しかし、被害者であるVさんが騙されることなく、不審に思い警察官に相談したことで、事件を未然に防ぐことが出来ました。
そのため、Aさんは詐欺未遂の罪に問われました。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条   この章の罪の未遂は、罰する。

【不起訴獲得について】

今回の事例について、Aさんは会社に採用されたと嘘をつかれ、上司に指示されて本当に書類を受け取りに行くと思ってVさんの家に行っていました。
実際、Aさんは採用通知などのメールをお持ちでした。
このように、詐欺に加担する認識がないにもかかわらず詐欺に加担してしまった場合、「故意」がないとして罪に問えません。
但し、いわゆる高額バイトなどに応募するなどして関与した場合には、明確な故意がなかったとしても、「詐欺に加担しているかもしれない」という未必の故意があると認められ、罪に問われる可能性があります。

弁護士は、起訴される前の段階で、検察官に対してAさんが本当の企業の上司から指示を受けたと誤信するだけの理由があったことを裏付ける書類や家族の供述をまとめ、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出しました。
検察官は、勾留延長の満期日まで起訴するかどうか迷っていたようですが、勾留延長の満期日にAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴にしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように本当に知らずに特殊詐欺に加担してしまった、という事例の弁護活動がございます。
特殊詐欺に加担する認識がないという事例では、それを裏付けるための書類や供述をまとめ、しっかりと主張する必要があります。
また、取調べでは捜査機関の誘導に乗らず、自身の認識をハッキリと示す必要があることから、弁護士は接見を繰り返し取調べでのアドバイスを行う必要があります。

神奈川県三浦市にて、家族が特殊詐欺に加担し逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)を行い、事件の内容と認識について確認したうえで、不起訴の可能性や今後の見通しについてご説明・ご報告致します。

【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

2023-05-09

【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

乾燥大麻を所持した嫌疑で大麻取締法違反の罪で逮捕され勾留されたものの、勾留延長を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ多摩区内を管轄する多摩警察署の警察官による職務質問を受け、大麻所持が発覚しました。
鑑定に時間を要するとしてその場は逮捕されることなく家に帰ることが出来ましたが、後日、多摩警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻所持の嫌疑で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し、その後弁護を依頼されました。
Aさんは逮捕後10日間の勾留決定を受けましたが、その後検察官の請求により10日間の勾留延長を請求され裁判所は勾留延長を認めました。

弁護士は、既に10日の勾留をしていることから、これ以上の身柄拘束は必要ないと考え、勾留延長の裁判に対する不服申し立て(準抗告申立て)を行いました。
裁判所は、検討の結果Aさんの勾留延長は不要であるとして、勾留延長の決定を取り消したため、Aさんは釈放されることになりました。

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【大麻所持について】

我が国では、大麻は法禁物として所持や輸入、栽培などを禁止しています。
今回のAさんの場合、自分で使用する目的で乾燥大麻を所持していたことで逮捕・勾留されました。
大麻所持の場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【勾留延長と阻止を求める弁護活動】

Aさんの事件の流れとしては、
・職務質問により大麻(の疑いがある植物片)が発覚
・科学捜査研究所等での成分分析を行う。その間は在宅事件として捜査
・分析結果がでたことで大麻取締法違反の嫌疑が固まり逮捕
・10日間の勾留
という流れでした。
Aさんは職務質問を受けた時点で植物片が大麻であることを認めていて、犯罪の成立について争わない姿勢であり、取調べもしっかりと受けていました。
しかし、検察官は10日間の勾留期間中に捜査が終了していないとして、更に10日間の勾留延長を請求し、裁判所はそれを認めました。
合計すると20日間の勾留期間となり、Aさんにとっても家族にとっても、大きな負担となります。
そのため弁護士は、勾留延長を決定した裁判に対して不服を申立てる「準抗告申立て」という手続きを行いました。
準抗告申立てを受けた裁判所は3人の合議体で弁護士の主張を検討し、結果として勾留延長は不要であると判断し、Aさんは釈放されました。

その後Aさんは起訴され裁判を受けることになりましたが、執行猶予判決が言い渡されたため、身柄拘束の期間は逮捕・勾留合わせて十数日で終わり、Aさんは仕事に復帰することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの大麻取締法違反事件の弁護活動を経験してきました。
薬物事件の場合、ほぼすべての事件で身柄拘束されます。
しかし当事務所の弁護士は、それを漫然と受け入れるのではなく、各事件で身柄拘束の必要性を法律の専門家として検討し、合理性を欠くと思われる場合には意見書の提出や準抗告申立てなどの手続きにより身柄解放を求める弁護活動を行います。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されていて、勾留延長の阻止の可能性について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認

2023-03-21

【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認

他人の忘れ物などを持ち去るいわゆる置引き行為で問題となる罪と事件化していないことを確認できたという弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区のマンションの管理会社に勤務していました。
事件当日、Aさんは仕事で川崎市幸区にあるマンションを訪問した際、ロビーに財布が置き忘れていることに気付きました。
Aさんはその財布を置引きして自宅に持ち帰り、カード類はシュレッダーにかけ、現金は抜き取りました。
しかし、財布の持ち主であるVさんが忘れ物に気付いてマンションの管理会社に問い合わせ、防犯カメラ映像からAさんによる置引き事件であると判明し、Aさんは所属する管理会社を通じてVさんに弁済を行いました。
その際は警察署等に行くことはなかったAさんですが、今後この件で川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官により取調べを受けたり逮捕されたりするのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんの所属する管理会社に連絡してVさんと直接連絡をとることができました。
しかし、Vさんは弁済を受けているため、謝罪を受けたり追加の賠償を行ったりするつもりはなく、刑事事件化するつもりもないという意向を示されました。
結果的にAさんの事件は刑事事件化されることがありませんでしたが、日々募っていた不安が払しょくされたことから大変感謝されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【置引きで問題となる罪】

今回のAさんの事件は、Aさんが管理会社に勤務していて、担当するマンションで置き忘れていた財布を置引きした、という事例です。
この場合には、遺失物横領罪と窃盗罪の成立が考えられます。
例えば道端に落ちていた財布等であれば忘れ物を意味する「遺失物」横領罪が適用されますが、マンションのロビーに置き忘れた財布については、マンションを管理する管理会社が占有していると評価され、窃盗罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【事件化の確認】

今回の事件は、結果として警察が介入する等の刑事事件化しませんでした。
しかし、弁護士がVさんに連絡するまでは、Vさんの意向(被害届や刑事告訴状を捜査機関に提出する/しない、あるいは賠償を求める/求めない)は不明でした。
Aさんとしては、Vさんの意向が分からないということは、いつか警察官が自宅に来るのではないか、逮捕されるのではないか、といった不安を抱え乍ら日々の生活を送っていたことでしょう。
当事務所に依頼して、弁護士がすぐにVさんの意向を確認できたことで、Aさんは大変安心してその後の生活を送れるようになったとのことでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、既に捜査を受けていて取調べの対応や刑事裁判の見通しについて知りたいという方だけでなく、刑事事件化されるのではないか不安、という方のご相談も受け付けています。
神奈川県川崎市幸区にて、置引きなど窃盗罪に該当する行為をしてしまい、刑事事件化されているか知りたいとい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

2023-01-06

【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

スピード違反事件を起こしてしまい問題となる罪と、情状弁護の一貫として行われる交通贖罪寄附について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、80km/h制限の横浜横須賀道路(高速道路)にて、普通乗用車で174km/hを出して走行してしまい、交通機動隊による追尾によりスピード違反(速度超過)を言い渡されました。
Aさんはその後捜査を受けたのち、起訴されました。
裁判所から「起訴状」や「弁護人選任に関する回答書」と書かれた書類が届いたため、どうすれば良いのか分からず当事務所の弁護士による無料相談を受けました。
その後、Aさんは当事務所に弁護を依頼されました。

弁護士はAさんの話をしっかりと聞いたうえで検察官の証拠を確認しました。
Aさんは自身の罪を認めていて、反省していましたが、スピード違反事件の場合は直接的な被害者がいないことから示談などのカタチに残る方法で反省を示すことが難しいです。
そこで、交通贖罪寄附を提案し、実際に裁判の前に寄附を行いました。
結果的に、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることとなりました。

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【スピード違反(速度超過)事件について】

自動車やバイクなどの車両を運転する場合、道路交通法をはじめとした各種法令に従う必要があります。
走行時の速度についても制限があり、法律上
一般道路:60km/h
高速道路:100km/h

とされていて、更には交通量や車幅などにより別途(多くは法定速度を下回る)制限速度を設けている場合も多いです。

そして、道路交通法では、その22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処すると定められています。(罰条につき同法118条1項1号)

そのため、法定速度や制限速度を1km/hであっても超過した場合にはスピード違反にあたり処罰の対象となりますが、交通反則通告制度に則り、
一般道路:30km/h
高速道路:40km/h

未満の超過については、反則金を納付することで、刑事事件化を回避することができます。

もっとも、Aさんの場合は制限速度を94km/h超過していますので、交通反則通告制度の対象とはならず、刑事事件として起訴されるに至りました。

【交通贖罪寄附について】

交通事件・事故の場合、人身事故のように被害者がいる場合もありますが、
スピード違反
・飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)やその同乗、提供に関する罪
・無免許運転
・共同危険行為(暴走行為)
などのように直接的な被害者がいない事件もあります。

刑事事件の弁護活動では、被害者がいる事件で被害者に対し謝罪や賠償を行い示談書を締結するという示談交渉を行うことが一般的ですが、上記のような事件では、示談交渉を置こうなうことができません。
その際に行うことができる活動に、交通贖罪寄附があります。

交通贖罪寄附は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどが行う取り組みで、Aさんのように被害者がいない事件を起こしてしまった場合や、被害者に示談を拒否された場合などで、加害者(被疑者・被告人)が寄附を行うものです。
寄附金は、交通事故被害で苦しむ方や遺族の方などを助ける活動に使用されます。

交通贖罪寄附をした場合には証明証が発行され、それを示すことで、検察官が起訴するかどうかの検討材料にしたり、裁判官が刑事罰を決める際の判断材料にしたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反(速度超過)などの交通事件・事故事案の相談や弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横須賀市にて、スピード違反で検挙された、その後に起訴された、交通贖罪寄附について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などで逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分

2022-11-06

【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分

大麻共同所持事件で逮捕されたものの保護観察処分という結果になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤務する当時18歳の少年でした。
Aさんは、深夜に高校時代の友人らとともに夜遊びをしていて、事件当日は同級生Xさんが運転する車で遊びに出かけ、駐車場でXさんが持っていた乾燥大麻を全員で吸っていました。
そこに、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官が職務質問をして、その際の所持品検査で乾燥大麻が見つかり、Aさんらは大麻共同所持の嫌疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所に連絡してくださり、初回接見を行ったうえで弁護・付添人活動を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の共同所持事件】

まず、我が国では大麻を法禁物であり大麻取締法などの法律でその取り扱いを制限しています。
大麻の使用については禁止する条文はありませんが、所持については大麻取締法で以下のとおり禁止されています。

大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

とはいえ、今回乾燥大麻を所持していたのはXさんで、Aさんが直接所持していたわけではありません。
このような場合にAさんの行為は罪に当たらないかというとそうではなく、共同所持という概念で罪を構成します。
共同所持という言葉は条文には出てこないのですが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
大麻についてもこれが適用され、Aさんは大麻共同所持していたとして逮捕されるに至りました。

【保護観察処分について】

①保護観察処分とは?
14歳以上20歳未満のお子さんが罪に当たる行為をした場合、少年法のいう犯罪少年として成人の刑事事件とは手続きが異なります。
まず、捜査をする際には成人の刑事事件とほぼ同じ手続きで進められるので、逮捕・勾留されるという場合もあります。

捜査が終了した時点で、成人の刑事事件では被疑者は起訴され刑事裁判になりますが、犯罪少年の場合は家庭裁判所に送致され、原則として家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所はその調査結果を踏まえ、非公開の審判廷で少年の保護処分を下します。
保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設/児童養護施設への送致
・少年院送致
があります。(少年法24条1項)

②遵守事項(ルール)について
保護観察処分を言い渡された犯罪少年は、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」を遵守する必要があります。
≪一般遵守事項≫
・再犯や再飛行をしないための健全な生活態度を守ること
・保護観察官や保護司の指導を守り、面談や訪問、生活状況の確認に応じること
・現住所を届け出ること
・届け出た住所地に住むこと
・転居や7日以上の旅行をする際は予め保護観察所長の許可を受けること
(更生保護法50条1項)

≪特別遵守事項≫
少年によって異なりますが、例えば、事件の共犯者との接触を断つ、パチンコ店や性風俗店に立ち入らない、等の事項が課せられる場合があります。

保護観察の期間は原則として20歳の誕生日を迎えるまでで、その期間が2年未満の場合(18歳以上の場合)は2年間行われます。(更生保護法66条)

③遵守事項に違反した場合には?
②でお伝えしたように、保護観察処分を受けた少年には遵守事項が課せられます。
これに違反した場合にはどうなるのでしょうか。

まず、遵守事項に違反した場合、保護観察所長は少年に対して警告をすることができます。(更生保護法67条1項)
警告を受けてなお遵守事項を遵守せず、改善が見込まれないような場合、家庭裁判所に対して申請を行います。
申請を受けた家庭裁判所は、決定により、児童自立支援施設/児童養護施設又は少年院に送致されます(更生保護法67条2項、少年法26条の4第1項、24条1項2号3号)。

また、保護観察中の少年が保護者の監督に服しない、家庭に拠りつかない、犯罪性のあるような者と交際したりそのような場所に出入りしている、いわゆる非行をする、といった少年について、家庭裁判所に通告することができます。
通告を受けた家庭裁判所は、新たに審判を行い、上記①の保護処分を課すことができます。
つまり、最初は審判で保護処分を受けたが、保護観察中に素行が良くないと判断された場合、改めて審判が行われ少年院を含めた施設送致を受ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県平塚市にて、お子さんが大麻共同所持事件で逮捕されてしまい、保護観察処分などどのような処分を受ける可能性があるのか知りたい、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見

2022-07-26

【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見

傷害事件での事例と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の飲食店で酒を飲んだのち路上を歩いていたところ、同じく鎌倉市内在住のVさんと口論になり、AさんはVさんを殴打しました。
Vさんが通報し臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aさんを傷害の罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見を利用しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件について】

他人に暴力を振るって、結果として被害者が怪我をした場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪のいう「傷害」は流血したり骨折したりするような重大な怪我だけでなく、皮下出血やむち打ち症のように数日で治療が終わるような場合でも成立します。

【初回接見について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを行っています。

この初回接見サービスは、逮捕・勾留されている方の家族から連絡を頂き手続きを済ませたのち、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のいる警察署等に接見に行き、
・対象の方から話を聞く
・対象の方に取調べでのアドバイスや今後の見通しについて説明する
初回接見後に依頼してくださった家族の方に報告し、事件の内容や今後の見通しを説明する
といった活動を行います。
初回接見での内容を踏まえ、ご依頼者様には今後依頼するか、国選弁護人に依頼するか等、検討して頂きます。

初回接見を行うことで、逮捕・勾留されている方へのアドバイスが速やかにできること、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことができること、ご家族の方が事件の内容を知ることができること、弊所弁護士に依頼するか(要件を満たしている場合に)国選弁護人を選ぶかといった本人の意思確認ができること、等のメリットがあります。

なお、当番弁護士制度というものがあり、逮捕された方は一度限り弁護士会が派遣する弁護士による接見を受けることができますが、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士以外の弁護士が当番弁護士に当たることもあり、接見後も家族への報告義務がないため当番弁護士から家族に連絡が来ない、という場合もあるようです。

確実に事件の内容を知りたい、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見することですぐに本人にアドバイスをしてほしい、という場合には、初回接見を依頼することをお勧めします。

神奈川県鎌倉市にて、家族が傷害事件で逮捕されたと連絡を受け、初回接見を依頼したい場合、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
手続き後、すぐに弁護士が初回接見を行い、依頼してくださった家族の方に今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】強姦事件で逮捕されるも淫行条例で罰金に

2022-06-17

強姦等と呼ばれている強制性交等事件で逮捕されたものの、最終的には淫行等と呼ばれる青少年保護育成条例違反で罰金刑に処されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区在住のXさんと飲み仲間になり、しばしAさんがXさんの、XさんがAさんの家に行って酒を飲むということがありました。
その過程で、AさんはXさんの娘Vさん(当時14歳)から悩み相談を受けることがあり、その関係がエスカレートしてAさんはVさんと性行為をしました。(金銭のやり取りなし)

VさんとAさんの関係に気付いたXさんは、AさんがVさんに対して無理やり性行為をしたとして、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部で無料相談を受けた際、Vさんと性行為をしたことは事実だが強制性交等罪(いわゆる強姦)の要件でもある暴行や脅迫はなかったと説明しました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの話を確認して強制性交等罪が適用されない事案であると判断し、逮捕される前にAさんの供述をまとめた書類を作成するとともに、逮捕・勾留される可能性が高い事案である旨の説明と取調べの重要性について説明しました。

弁護士の予想どおり、Aさんは逮捕・勾留されましたが、最終的にAさんは青少年保護育成条例違反での略式起訴となり、懲役刑という厳しい刑事処分が科されることなく事件が終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者との性行為で問題となる罪】

事例のAさんは、当時14歳、すなわち18歳未満の青少年と性行為をしています。
その際、お金のやり取りはありませんでした。
赤の他人である青少年と性行為をしたことで問題となるのが、各都道府県の定める青少年保護育成条例違反です。
神奈川県川崎市川崎区の場合、神奈川県青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 青少年 満18歳に達するまでの者をいう。

同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

「みだらな性行為又はわいせつな行為」というのは、(先の民法改正前に)18歳未満で婚姻している、あるいは婚姻を前提にしている関係性のもとで行われた性行為や、それに類するような行為を指します。
なお、お金を渡して青少年と性行為をした場合には児童買春という罪に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。

【強制性交等(いわゆる強姦)について】

Aさんが事例で疑いをかけられたのは、強制性交等罪でした。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

条文を見ると、まずは相手が13歳以上/未満で要件が異なります。
13歳未満の方が被害に遭っていた場合は暴行・脅迫を要件としていないため、13歳未満(13歳の誕生日を迎える前の児童)に対して性行為やそれに類する行為をした場合には強制性交等罪にあたります。

今回Aさんは当時14歳の女子児童と性行為をしていることから、「暴行又は脅迫」があったのかという点がポイントでした。
Vさんとその保護者はAさんによる脅迫行為があったと主張していたと考えられますが、弁護士はAさんの逮捕前の話に加えメッセージの履歴などを示し、Aさんが脅迫行為をしていないため強制性交等罪には当たらないという主張をしました。
捜査機関としても脅迫行為があったのかどうか重要な関心事だったと考えられますが、逮捕前・勾留中の弁護士接見で取調べの状況を逐一確認してアドバイスを行っていたこともあり、Aさんの認識どおりの受け答えが出来た様子でした。

強制性交等罪で起訴された場合には罰金刑はなく5年以上の懲役刑が科される可能性があったAさんですが、検察官は、弁護士の主張どおりAさんの行為は強制性交等罪には当たらず神奈川県青少年保護育成条例違反のみが成立すると判断して、Aさんを略式起訴し、Aさんは正式裁判を受けることなく罰金刑となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪事件に対応してきました。
神奈川県川崎市川崎区にて、18歳未満の青少年と性行為をしたことは事実だがいわゆる強姦行為はしていないにも拘らずそれを疑われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。

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