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【報道解説】神奈川県横浜市で名誉毀損罪で逮捕 示談締結で不起訴を目指ざす
【報道解説】神奈川県横浜市で名誉毀損罪で逮捕 示談締結で不起訴を目指ざす
神奈川県横浜市で名誉毀損罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
昨年12月から今年1月、X(旧ツイッター)上で、県議員V氏の家族の写真とともに「人殺し」などとV氏の名誉を傷つける投稿をしたとして、神奈川県警捜査1課は11日、名誉毀損の疑いで、横浜市の無職A容疑者(61)を逮捕した。
Aは「逮捕事実の内容を投稿した可能性はあります」と供述しているという。
警察によると、1つのアカウントから複数の投稿を行っていたとみられ、「V君のお父さんは人殺し、殺人鬼です」などとも投稿されていた。
今年2月に県外の成人男性から通報があり事案が発覚。
V氏はその後、被害届と告訴状を提出している。
現在、アカウントは削除されている。
(令和7年6月11日づけ「産経新聞」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです)
【名誉毀損とは】
刑法第230条(名誉毀損罪)によれば、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損」する行為を処罰しています。
名誉棄損罪における名誉毀損の表現とその内容については、適示された内容が「その事実の有無にかかわらず」成立するとしています。
なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑とされています。
名誉毀損罪が成立するためには、その事実適示が「公然と」行われなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言いますが、判例によれば、「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しないとされています。
【名誉毀損罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して精神的苦痛を与えたことによる慰謝料や、社会的名誉を回復するために必要な対応に必要な金額などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名誉毀損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損罪などで捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】横浜市旭区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】横浜市旭区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
横浜市旭区のホテルにおける児童買春による不同意性交等事件を例に、私選弁護人と国選弁護人の性質について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県警旭警察署は、令和6月10日に、13歳の少女にみだらな行為をしたとして、不同意性交罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、横浜市在住の医師の男性(37歳)を逮捕した。
男性は「女の子が16歳未満だとは知らなかった」と否認している。
逮捕容疑は1月28日、横浜市旭区のホテルで、少女に2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
旭警察署によると、2人はインターネットで知り合ったという。
(令和7年6月10日に配信された「共同通信」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【児童買春罪と不同意性交等罪の刑事処罰】
18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、原則として16歳未満の児童に対して性行為をした場合には、児童側が性行為の同意ができる年齢に達していないということで、刑法の不同意性交等罪に当たり、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた被疑者本人が弁護士を選んで、自身の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人は、事件が警察に発覚する前の初期段階から、刑事弁護活動を依頼することが可能であり、私選弁護人が早期に事件証拠等の事件状況を分析し、後の刑事裁判に向けた主張・立証に活かすことができます。
国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人は、「逮捕された事件」や「起訴された事件」において選任できるとされており、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」では国選弁護人を選任することはできません。
国選弁護人は、候補リストから無作為に選ばれた弁護士が弁護担当となるため、熱心に全力で弁護活動に当たってくれるかどうかは、その弁護士次第であり、また、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
また、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」においては、国選弁護人を選任できないため、被疑者本人が私選弁護人を選任して、被害者側との起訴前の示談交渉などを弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動により、被害者との示談交渉、不起訴処分獲得に向けた働きかけ、勾留阻止による身柄解放などに尽力いたします。
まずは、児童買春の不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
横浜市の児童買春の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】性的姿態等撮影罪で逮捕 勾留決定前の私選弁護人による早期釈放に向けた弁護活動
【報道解説】性的姿態等撮影罪で逮捕 勾留決定前の私選弁護人による早期釈放に向けた弁護活動
性的姿態等撮影罪で逮捕され、勾留が決定する前の早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県警は6月10日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、神奈川県秦野市在住の会社員の男(46)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月15日午後3時ごろ、県内の商業施設で、女子小学生に近づいてスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮した疑い。
県警によると、小学生の母親が110番した。
防犯カメラの映像などから犯人の盗撮行為を特定した。
(令和7年6月10日づけ「南日本新聞デジタル」記載の鹿児島県の盗撮事件の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【性的姿態等撮影罪】
令和5年7月13日で、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が施行され、現在では性的な画像や動画の盗撮行為等は、この法律によって処罰されることが多くなりました。
この法律の第2条を特に「性的姿態等撮影罪」と呼んでいます。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく密かに性的姿態等を撮影する行為を処罰しています。
性的姿態等とは、例えば、人の性的な部位や、人が身に着けている下着や、わいせつな行為・性交等の姿態を言うとされています。
上記の上記「人の性的な部分」とは、性器・肛こう門・これらの周辺部、臀部・胸部などとされています。
また、上記「下着」についても、特に、通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限るとされています。
さらに、性的姿態等では、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」は除くとされています。
性的姿態等撮影罪については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。
【逮捕から勾留決定までの流れ】
被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。
【早期釈放のための弁護活動】
早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。
なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動は私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【報道解説】会社の金庫から現金窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動
【報道解説】会社の金庫から現金窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動
神奈川県川崎市で会社のお金を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県川崎市のスーパーの金庫から現金およそ7500万円を盗んだとして、従業員として働いていた44歳の派遣社員Aが逮捕されました。
警察の調べに対し、「SNS型投資詐欺にはまり、被害金を捻出するために使った」などと容疑を認めているということです。
警察によりますと、去年(2024年)2月までのおよそ3か月間に、30回余りにわたって、川崎市にあるスーパーの金庫に保管されていた現金あわせておよそ7500万円を盗んだとして、窃盗の疑いが持たれています。
金庫の中の現金が減っているのに店長が気づき、警察に被害届を出したということです。
Aは去年2月にこのスーパーの金庫から現金250万円を盗んだとして、すでに逮捕・起訴されていました。
(令和7年6月9日づけ「滋賀NEWS WEB」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【窃盗罪の内容と罰則】
今回取り上げた報道では、会社の現金を盗んだとして被疑者が窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪を定める刑法第235条によれば、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」としています。
窃盗罪は拘禁刑と罰金の選択刑となっており、具体的は犯行内容の悪質性、被害金額の多寡、犯人は前科や犯行回数の程度、犯行に対して酌量すべき情状などによって、幅広く刑罰を科すことができます。
一般的に、犯人に前科がないこと(初犯であること)や、「万引き」に分類される被害額が少ないものに関しては、罰金刑が科されるケースが多い傾向にあります。
しかし、会社内での窃盗など、数多い反復性が想定されるものや、総額としてかなりの被害額に昇ることが多い犯行については、実刑(法改正前の懲役刑)が科されるケースもあります。
【法改正による拘禁刑の導入】
2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。
拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。
刑法第12条によれば「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下」で、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」ことであり、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うとができる。」としています。
【勤務先会社に対する窃盗罪が発覚したら】
会社の資金を窃盗したり、着服してしまったなどで窃盗罪等の財産犯罪の疑いが生じた場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
会社内部での窃盗罪については、まず最初に、窃盗の事実に対して会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が窃盗行為に対して刑事告訴を行い、警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多く見受けられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられる会社内部の窃盗罪の相談事例についても、まず会社側が窃盗被害の事実を認識し、窃盗行為が疑われている会社員と会社側で話し合いを行い、事実を認め真摯に謝罪して盗んだ現金等を返せば、会社側は刑事処罰については見合わせると申し入れるケースもしばし見受けられます。
そのため、窃盗罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や窃盗金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が窃盗罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも窃盗された金額が返金されることを望むことが多いので、窃盗を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように会社内部での窃盗罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば、前科を付けずに事件を解決することができる可能性があります。
そのような解決を目指すには、窃盗行為が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市で会社内部での窃盗罪が発覚してお困りの方や、窃盗罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
自動車運転中のミスによって人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
6月5日午後、神奈川県藤沢市で高齢女性が車にはねられ死亡する事故があり、運転していた92歳の男が現行犯逮捕されました。
警察などによりますと5日午後2時前、藤沢市藤沢駅近くで「車と歩行者の交通事故」と通行人から119番通報がありました。
藤沢市在住のVさん(74)が普通乗用車にはねられたもので、Vさんは病院に運ばれました。
警察は、車を運転していた自称自営業のA容疑者(92)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「近くの店で買い物を終えて帰宅途中、車のスピードが出て事故を起こした」などと話しています。
(令和7年6月5日づけ「九州朝日放送」の記事を参考に、事件場所や被害状況等の一部事実を変更したフィクションです。)
【過失運転致傷罪の傾向】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
【過失運転致傷に対する弁護活動】
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
例えば、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
【過失運転致傷の量刑の傾向】
自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。
【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】
逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。
神奈川県藤沢市で、運転ミスで過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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【報道解説】神奈川県大和市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
【報道解説】神奈川県大和市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
神奈川県大和市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川教育委員会は、令和7年5月2日に、神奈川県大和市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
神奈川県教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕された。
神奈川県教育委員会によると、既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、神奈川県教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】
盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県大和市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【事例解説】神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
【事例解説】神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】
神奈川県伊勢原警察署は、5月29日5時40分、伊勢原市在住で建設作業員の男性(28歳)を傷害罪の疑いで逮捕した。
逮捕された男性は1月19日ごろ、伊勢原市において、未就学児に対し、手で両頬を掴む暴行を加え、全治5日間の打撲の傷害を負わせた疑いが持たれている。
2人の関係性については、明らかにされていない。
伊勢原警察署によると、逮捕された男性は「何も言うことはありません」と容疑を否認しているという。
動機や事件の詳細については現在捜査中。
(令和7年5月29日づけ「にいがた経済新聞」の記事を参考に、事実を変更したフィクションです)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【報道解説】神奈川県藤沢市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動
【報道解説】神奈川県藤沢市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動
神奈川県藤沢市で発生した盗撮事件で逮捕・勾留された場合の身柄解放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】
女子トイレに侵入し、女性を盗撮したとして、神奈川県警藤沢警察署は5月22日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、横浜県在住の看護師の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月5日午後8時15分ごろから同45分ごろの間、藤沢市内のショッピングモールの女子トイレに侵入し、20代の女性が入っていた個室トイレのドアの上から、スマートフォンを差し込み、動画を撮影した疑い。
調べに「性的欲求を満たすことが目的だった。用を足している女性を撮影しようとした」などと容疑を認めているという。
警察によると、ドアの上から差し込まれたスマホに気付いた女性が施設に報告し、施設が通報した。防犯カメラの映像などから男が浮上したという。
(令和7年5月22日づけ神戸新聞NEXTの記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)
【逮捕後の勾留】
刑事事件の捜査段階では、逮捕されて身柄拘束を受けたままで警察取調べを受ける逮捕・勾留のパターンと、警察署への呼び出しを受けて日帰りの警察取調べを受ける在宅捜査のパターンの2通りが考えられます。
逮捕・勾留のパターンでは、まず逮捕によって2、3日間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により最長20日間)の身柄拘束が続くことになります。
ですので、逮捕・勾留の一連の流れではほぼ1カ月ちかく身体が拘束されることになるため、会社や学校との社会から切り離されることにより、経済的・社会的信用の点で大きなダメージを受けることになります。
【準抗告】
被疑者に対する勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことができます(刑事訴訟法第429条第1項第2号)。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張し、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。
勾留の理由は、勾留状謄本の交付請求により知ることができ、弁護人はその勾留の理由を分析したうえで、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がない勾留決定であることを準抗告で主張する必要があります。
勾留の必要性がないことの主張としては、例えば、扶養家族や定職があることや身元引受人(家族等)の監視が期待できるため逃亡する可能性はないこと、被害者の接点がないため被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る可能性はないこと、勾留されることで失職し本人や家族の生活に支障をきたすおそれがあること、などが考えられます。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になります。
【勾留取消請求】
準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断される時に、勾留の取り消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条第1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身柄拘束からの釈放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付の必要はありません。
裁判所が勾留の取り消しを認めることが考えられる場合として、勾留決定後の被害者との示談の成立があります。
盗撮事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性を低下させるものであると考えられます。
準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になると思われます。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮で勾留決定された場合でも、被疑者の身柄解放を諦める必要はなく、勾留の理由を的確に分析し、適切な弁護活動を迅速に開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動
【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動
職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】
神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、神奈川県横浜市にある勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
怪我を負ったVが警察に被害届を提出したことで、捜査が始まりました。
神奈川県警麻生警察署の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBCC北海道放送ニュース」の記事をもとに、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪が成立するための要件(構成要件)や処罰内容(法定刑)については、刑法第204条で以下のように記されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」
つまり、「人の身体を傷害」すると傷害罪が成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰が下されるということです。
また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯です。
結果的加重犯とは、一つの犯罪行為をした際により重い結果が起きた場合に、その犯罪行為よりも重い犯罪として処罰されることをいいます。
暴行罪の構成要件は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」なので、暴行行為を加えて相手が怪我(傷害)を負っていなければ暴行罪になります。
ただし、暴行行為を加えた結果、相手が怪我(傷害)を負ってしまった場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立するということです。
上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴ったという暴行行為を加えた結果、頭部挫創という怪我を負ったため傷害罪が成立します。
【傷害罪の刑事弁護活動】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪は、示談を締結することで軽い処罰を求めていくことが刑事弁護活動の中心になります。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして慰謝料や被害弁償などを支払うことで、検察官が起訴することなく事件を終わらせたり(不起訴)逮捕・勾留による身体の拘束から解放されたり(身柄解放)と、示談締結のメリットは大きいです。
ただし、示談は加害者と被害者の自由意思の合意によって締結されるものであり、被害者の被害感情や、条件面で折り合いがつかなければ成立しないこともありえます。
被害者が示談に応じないとなれば、起訴される可能性は高まり身柄解放される可能性は低くなります。
ですので、被害者の感情やニーズに対して柔軟な交渉を進め、適切な提案をしていくことが、示談締結を目指すにあたって重要な刑事弁護活動となります。
刑事事件を示談で解決したいと思っている方は、示談交渉を得意とする経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪の示談交渉等を数多く経験し、不起訴処分や身柄解放を獲得している実績があります。
家族や恋人が傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

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【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を目指す
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を目指す
神奈川県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
勤務先の調剤薬局で薬を着服したとして、神奈川県警青葉署は3日までに、業務上横領の疑いで、神奈川県横浜市の薬剤師の男(43)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年4から10月にかけて計27回にわたり、当時勤務していた横浜市の調剤薬局で、店長で管理薬剤師として管理していた睡眠導入剤の向精神薬5種類計1万2300錠(仕入価格計10万1040円)を着服し、横領した疑い。
青葉警察署は捜査に支障があるとして認否を明かしていない。
同薬局を運営する会社の関係者が昨年11月、薬の在庫が合わないことに気付き「従業員が横領しているのではないか」と同署に相談していた。
男は今年11月、同様の業務上横領容疑で逮捕されていた。
(令和6年12月4日に上毛新聞で配信された報道より、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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