Archive for the ‘薬物事件’ Category

【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求

2023-08-27

【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求

コカインを所持していた嫌疑で逮捕され勾留されたのち保釈を請求したところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区の会社でパート勤務していました。
事件当日、Aさんは川崎市幸区のコインパーキングに車を停めて休憩していたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際に行われた所持品検査にて、Aさんがコカイン様の薬物を所持していたことが発覚したという事件です。
幸警察署の警察官はAさんに対し、「これから本鑑定を行って(コカインであることの)確認が取れた場合にはまた連絡します」と説明しました。
その後、幸警察署の警察官はコカインの陽性反応を確認したうえで、Aさんは麻薬取締法違反の嫌疑で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【コカインの所持について】

今回Aさんが起こした事件は、Aさんがコカインと呼ばれる麻薬を所持していたという事実が問題となっていました。
コカインは、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)のいう「麻薬」に該当します。(麻薬取締法2条1号、別表第一13号)
そして麻薬は一部の医師・薬剤師や研究者を除き、その所持や使用を禁止しています。(同28条1項前段)

Aさんのように自分で使用する目的で所持していた場合の罰条は「7年以下の懲役(同66条1項)」であり、転売などを目的にした営利目的所持の場合の罰条は「1年以上10年以下の懲役」に加え、「300万円以下の罰金」に処されることもあります(同66条2項)。

【保釈請求について】

Aさんのように捜査の目的で逮捕・勾留され、勾留された状態で起訴された場合、原則として起訴後も身体拘束を受けたままで裁判を受けることになります。
しかし、第一回目の裁判が行われるのが(検察官の証拠開示・裁判所の他の事件との兼ね合いで前後しますが)起訴からおおむね2ヶ月ほど経ってからであり、判決までには最低でもあと1回は裁判が行われるのが一般的ですから、数ヶ月に亘り身体拘束が続くことになります。
裁判員裁判対象事件や否認事件に於ては、1年以上の身体拘束という事案も珍しくありません。
そのため弁護人は、適当なタイミングで保釈請求を行い、裁判官に保釈を求めます。

Aさんの事件については、
・監督体制が整っている
・初犯で執行猶予が見込まれる事案であり逃亡する理由がない
・証拠は既に押収されているため、保釈したとしても証拠隠滅のおそれがない
・すぐに薬物依存の専門医の診断や治療を受ける必要があるなど保釈の必要性が認められる
などの事情がありました。
そして弁護士は、起訴される前日までにこの内容をまとめた書類を作成し、起訴された当日には保釈請求書を提出しました。
結果的にAさんは起訴された2日後には保釈が認められ、その後は家で日常生活を送り乍ら公判期日(裁判の日)のみ出廷して裁判を受けました。
なお、結果は予定していたとおり執行猶予付きの判決でした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの逮捕・勾留事件を扱ってきていて、保釈請求の経験も豊富です。
事案の性質によっては5回目の保釈請求でようやく認められたというケースもありますが、Aさんのように然るべき主張を早期に行うことで、起訴後すぐに保釈が認められたケースも少なくありません。
神奈川県川崎市幸区にて、家族がコカインの所持事件で逮捕・勾留されてしまい保釈を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

2023-08-03

【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

乾燥大麻を海外からひそかに輸入したことで逮捕され、裁判になった結果、執行猶予付きの判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区にて自営業で生計を立てています。
Aさんは、海外から乾燥大麻輸入した嫌疑で、関税法違反の罪で逮捕されました。
また、Aさんの家からは大麻以外の薬物も発見されたことから、そちらについても捜査され起訴されました。
とりわけ大麻については輸入した量が多いことから、営利目的での輸入が疑われ厳しい取調べが行われました。

弁護士は、大麻の親和性が高いことを認めつつ、その改善のため専門医の診療・治療を行っていることや、自己使用目的であり第三者に譲り渡すなどの行為がなく社会的な危険性がなかったことを主張した結果、Aさんは辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入で関税法違反に】

Aさんについては、大麻取締法と関税法がそれぞれ問題となりました。
関連する条文は以下のとおりです。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Aさんの行った大麻輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。

【大麻の輸入での弁護活動】

大麻の輸入事件の場合、安価で購入できる、あるいは大麻の輸入がリスキーな行為であることから1度で済ませたいという思いから大量に輸入することがあるようですが、その量が多いと、警察官や税関職員としては第三者に転売しているのではないかという疑念を抱きます。
第三者に譲り渡すために大麻輸入していたとすると、社会に危険が及ぶ行為であることから、罪名が変る場合もあり裁判でも厳しい刑事罰が科せられます。
弁護士としては、取調べで作成された供述調書を丁寧に読み込み不同意部分を的確に選び抜いたり、刑事裁判の被告人質問で丁寧に確認をしていく必要があります。

神奈川県横浜市南区にて、大麻輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査されている場合や家族が逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

2023-07-27

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

大麻所持事件で逮捕・勾留され起訴された後保釈請求を行ったという事案で、弁護士が事前に監督環境を調整したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市磯子区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的でXさんから乾燥大麻を購入していました。
そのXさんが横浜市磯子区にて大麻取締法違反で逮捕され、Xさんのスマートフォンが解析された際、AさんがXさんから乾燥大麻を購入していたことが発覚しました。
後日、Aさんの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て家宅捜索が行われ、乾燥大麻が見つかったため押収され、神奈川県警察の科学捜査研究所にて成分分析が行われて乾燥大麻であることが判明したため、家宅捜索から数ヶ月後にAさんは大麻取締法違反で逮捕されました。

Aさんには幼い子どもがいること、Aさんの勾留が続くと仕事ができなくなり家族の生活費が稼げなくなることから、Aさんの家族はAさんの早期釈放を求めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の所持について】

今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈請求のための監督環境の調整】

今回のAさんの事件では、Aさんの家族が当事務所の弁護士に弁護を依頼した主な理由が、早期の身柄解放活動でした。
しかし、大麻所持を含めた薬物事件では在宅で捜査が進められることは極めて稀で、ほとんどの薬物事件は身体拘束を伴います。
薬物の所持事件の場合、見つかった時点で簡易鑑定を行いその結果次第ですぐに逮捕される場合もありますが、Aさんのように薬物の本鑑定を行った上で鑑定の結果を見て逮捕・勾留する場合もあります。
薬物事件で逮捕された場合、勾留も認められる可能性が高く、起訴後も身体拘束は続きます。
そのため、起訴された後に速やかに保釈の請求を行うことが最短での身柄解放活動になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、勾留されたのち起訴される可能性が高い事件では、予め検察官や警察官と打合せをして別件での逮捕(俗に言う再逮捕)の可能性を確認しつつ、起訴された当日や翌日には保釈請求ができるよう、予め準備をします。
保釈請求の準備とは、Aさん本人だけでなくAさんの配偶者や両親等と綿密に連絡をして打合せし、裁判官に対して「このように具体的な監督体制を整えているのだから、保釈を認めても裁判に何らの支障を来たすこともない」ということを積極的に主張していく必要があります。
よって、例えばAさんの家族など身近な人に、監督ができる場所や時間帯を確認し、もし監督が出来ない場合には他に監督できる者がいないか検討、場合によってはGPSを用いて監督する等して、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを担保し、それを保釈請求書にまとめます。
なお、保釈が認められた場合でも、保釈保証金が納付できなければ身柄解放されません。
弁護士は、過去の経験から本件では保釈保証金がいくらになるか予め検討し、その金額を依頼者の方に準備して頂くことで、保釈後すぐに保釈保証金を納付できる準備を行います。

神奈川県横浜市磯子区にて、大麻所持事件で家族が逮捕・勾留されていて、保釈のための監督環境の調整について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻の輸入による関税法違反

2023-07-21

【解決事例】大麻の輸入による関税法違反

大麻を輸入したことで関税法違反と大麻取締法違反で捜査され起訴されたものの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんはインターネット上で海外の通販サイトにアクセスし、乾燥大麻を購入・輸入・所持し、使用していました。
ある日、Aさんの自宅に神奈川県警察本部の警察官と横浜税関の職員が来て、家宅捜索ののちAさんは関税法違反と大麻取締法違反で通常逮捕され、相模原北警察署に身体拘束されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

大麻の輸入については、大麻取締法違反や関税法違反が問題となります。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Aさんの行った大麻を輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。

加えて、Aさんについては輸入が成功して手元に大麻がある状況で家宅捜索を受けその大麻が発見されているため、大麻の所持の罪(大麻取締法違反)についても捜査され裁判の対象となりました。

【関税法違反で執行猶予判決を求める弁護活動】

今回のAさんの事例では、Aさん自身が大麻を輸入したことを認めていました。
他方で、それは自己使用目的であり、他人に譲り渡したり転売したりする意図はありませんでした。
しかし、輸入した大麻の量が多かったことから、捜査機関はAさんの転売を疑っていました。
そのため、弁護士は取調べの前後でAさんのもとに接見に行き、その都度取調べの状況を確認してアドバイスを行いました。

また、証拠隠滅などの恐れがあるとしてAさんには勾留決定に際し接見の禁止が言い渡されていたため、家族限り接見を認めるよう、申し立てを行い、それが認められました。

最終的にAさんは無許可輸入罪(関税法違反)と大麻所持(大麻取締法違反)で起訴されました。
弁護士は再逮捕の予定がないことなどを検察官に逐一確認し、適当なタイミングを見計らったうえで、Aさんの保釈請求を行い、それが認められたことから、Aさんは逮捕から1ヶ月半ほどで身体拘束が解かれました。

裁判では、大麻を自分で使用する目的で輸入し所持したことは認めつつ、他人に譲り渡したり転売したりするなど社会にAさんが輸入した大麻が出回る可能性が皆無であったこと、Aさんが反省して薬物依存症の治療に務めていること、家族が更生に向けた取り組みに協力的であることを主張しました。
結果的にAさんには懲役3年執行猶予5年と、ギリギリ(懲役3年を超える判決には執行猶予が付けられません)の判決が言い渡されました。

神奈川県横浜市相模原市緑区にて、大麻を輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査を受けている方、家族が関税法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】関税法違反での通告処分について

2023-06-21

【解決事例】関税法違反での通告処分について

MDMAなど薬物を本邦に輸入しようとしたことで関税法違反により捜査を受け、通告処分を受けたという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川輪県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの携帯電話に横浜税関の職員から連絡が入り、取調べのため横浜税関に来るよう言われました。
Aさんの心当たりとして、海外の通販サイトでMDMAと呼ばれる違法薬物を見つけてカートに入れた覚えがあったのですが、実際に購入したという認識はありませんでした。
しかし、呼び出されている以上そのMDMAの輸入の取引きが実行されているのだろうと考え、指示に従い出頭することにしましたが、取調べを受けるのは初めての経験で不安になり、当事務所の弁護士に無料相談し、弁護を依頼されました。
結果的にAさんは身柄拘束されることはなく、取調べでも不安があれば弁護士に相談するなどした結果、Aさんは告発されることなく通告処分となり、いわゆる前科はつきませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【関税法違反について】

今回Aさんが問題となったのは、我が国では法禁物とされているMDMAを某国から輸入しようとし、手続きが進んでいったが、横浜税関が気付いたため受け取ることが出来なかった、というものです。

MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)のいう「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
麻薬取締法では、MDMAを含む麻薬の輸入を禁止しています。

麻薬取締法65条
1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
 1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…
 2号 略
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

Aさんの場合は結果的に輸入が出来ませんでしたが、未遂犯処罰規定があることから麻薬取締法違反に当たると評価されます。

加えて、MDMAを輸入する行為は関税法にも違反します。

関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
(2号以下省略)

同109条
1項 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 略
3項 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

関税法についても、たとえ輸入に成功しなかったとしても、輸入しようとした時点で犯罪であり、刑事罰の対象であるとしています。

以上から、今回のAさんの場合、麻薬取締法違反と関税法違反の両方で捜査を受ける可能性がありました。

【通告処分の手続きについて】

関税法に違反した場合、刑事事件として取調べを受けて裁判になることが一般的ですが、通告処分を受けるという場合もあります。
通告処分についての条文は以下のとおりです。

関税法146条
1項 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
1号 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
2号 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

この法律により、関税法違反事件の場合、必ずしも刑事事件に発展するのではなく、税関職員の調査により比較的軽微な事件(関税法146条2項各号に該当しない場合)であると判断された場合には、通告処分に付されます。
通告処分は言い渡された金額を支払うことで手続きが終了する監督処分(行政処分)であり、いわゆる前科にはなりません。
但し、通関士などの資格には影響する可能性があるため注意が必要です。

関税法違反で税関職員から呼び出されたが前科を付けたくない、という場合、通告処分を目指した取調べ対応をすることが望ましいでしょう。
神奈川県秦野市にて、MDMAなどの違法薬物を少量輸入しようとして税関職員から連絡が来てしまい、通告処分を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈

2023-05-15

【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈

大麻所持事件で逮捕され勾留された後、起訴後すぐに保釈されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う大学生でした。
Aさんは興味本位で友人から乾燥大麻を購入し、使用していました。
逮捕当日、Aさんは車を運転していたところ、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に制止を求められ、車内から乾燥大麻が見つかったため現行犯逮捕されました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、勾留が不要である旨主張をしましたが、薬物事件ということで捜査に支障を来す恐れがあるとして勾留の判断は覆すことができませんでした。
そこで弁護士は、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を提出し、早期の保釈を促しました。
また、保釈許可決定が下りるとすぐに保釈金を納付したため、Aさんは起訴された翌日には保釈されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持事件について】

今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたことが問題となりました。
大麻は、大麻取締法などの諸法律によりその所持や輸入・輸出、栽培などが禁止されています。
大麻を所持していた場合に問題となる罪については、以下のとおり規定されています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈について】

Aさんの事件では、Aさんは逮捕された後、10日間の勾留と10日間の勾留延長により計20日間の勾留が行われました。
20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんは、何の手続きも行わなかった場合、刑事裁判が終了する数ヶ月先まで、勾留が続くことになります。
そこで弁護士は、起訴された日に裁判所に対して保釈請求を行いました。
その内容としては、Aさんに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督体制が整っていること、等を書面にしたものです。
保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。
そこで弁護士は、予め検察官に保釈請求書の内容を伝え、検察官が裁判官に意見を求められた場合すぐに意見を書くことができるよう、根回しもしておきました。

次に、Aさんの家族に対し、保釈の際に納める必要がある保釈保証金の準備を依頼しましたが、これまでの経験から○○万円ほどが必要になります、という説明を行い、予め弁護士に預けて頂きました。
弁護士が保釈を請求した翌日、裁判官は保釈を認める決定を下したため、当事務所は決定の当日にAさんの家族からお預かりしていた保釈保証金を裁判所に納めに行きました。
保釈の決定後に検察官から不服申し立ては行われなかったため、Aさんは保釈保証金を納付した後速やかに釈放されました。

このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件の内容を精査したうえで、担当検察官と予め捜査の予定について詰めた上で、保釈請求が可能な時期になるとすぐに保釈を請求するよう、準備します。
一般生活を営む上では「たかが一日」でも、勾留されている人やその家族にとって一日は「たかが一日」ではなく、一刻も早く保釈して欲しいと願うことでしょう。
特に土日祝日などを挟む場合、基本的に裁判官は保釈の判断は行わないため、すぐに手続きを行わなければ保釈されるのは翌週以降、ということにもなりかねません。

神奈川県横須賀市にて、家族が大麻の単純所持などで逮捕・勾留され早期の保釈を求める場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ行ってお話を伺う初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細等を聞き取ってきたうえでご説明・ご報告致します。

【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める

2023-05-12

【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める

大麻所持事件で早期の処分を求め実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは別の地域にあるクラブの床に落ちていた乾燥大麻を拾い、持ち帰り数回使っていました。
逮捕された当日、Aさんは川崎市麻生区を歩いていたところ、パトロールをしていた警察官により職務質問を求められました。
その際の所持品検査で乾燥大麻様のものが見つかったことから、警察官はAさんの承諾を得て任意で川崎市麻生区にある麻生警察署に同行を求め、取調べを行ったのち、Aさんを大麻取締法違反で逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

大麻の所持については、大麻取締法で以下のとおり禁止されています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【早期の事件終了を求める】

今回のAさんの事件は、逮捕から一貫して罪を認めていて、反省していて、起訴後すぐに保釈が認められました。
AさんとしてもAさんの家族としても、再スタートするべく、できるだけ早く裁判を行いたいと考えていました。
そこで弁護士は事前に裁判所と打合せをして、第一回公判(1回目の裁判)ですべての手続きを終え、判決言い渡しまでの手続きまでを求めました。
そのためには、弁護側も早期に検察官の請求する証拠について意見を述べたり、弁護側の証拠も早期に提出したりといった対応が必要です。

通常の裁判では、早くても第一回公判で結審し、2週間程度経った後の第二回公判で判決が言い渡されるというスケジュールが一般的ですが、Aさんの事件では第一回公判で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、事件の内容だけでなく被疑者・被告人やその家族の意向に応じて、弁護活動を行います。
事件の内容によっては、公開の法廷で裁判を行わない略式手続を求めたり、即決裁判手続きを求めたりすることもあります。
他方で、争いがある事件については、検察官と対立しながらも、保釈などの身柄解放に向けた弁護活動を行うなど、バランスが十四になります。

神奈川県川崎市麻生区にて、家族が大麻所持で逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動や早期に終局処分を求める弁護活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決

2023-04-21

【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決

大麻の営利目的栽培事件で捜査を受け執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、横浜市泉区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培しはじめたところ、採取量が多くなってきたため、友人数名に安価で販売し始めました。
ある日、Aさんの自宅に何者かによる通報を受けた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官が来て、大麻数十株が押収され、Aさんは大麻取締法違反(栽培)で逮捕されました。
Aさんは当初国選弁護士に弁護をお願いしていましたが、営利目的栽培で起訴され実刑を受ける可能性がある旨の説明を受け、当事務所の弁護士に弁護を依頼するに至りました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の営利目的栽培について】

今回のAさんの事件では、大麻を営利目的栽培したという嫌疑で捜査され起訴されました。
大麻を栽培するためには都道府県知事の免許を受ける必要があり、それ以外の者が大麻を栽培することは禁止されています。
免許を受けずに栽培した場合、大麻取締法に違反します。

大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

Aさんの場合は営利目的での栽培で起訴されたため、大麻取締法24条2項が問題となりました。
当然、自分で使用するために栽培した場合に比べて厳しい刑事罰が科せられる可能性が高くなります。

【執行猶予について】

刑事事件で有罪判決を受ける際、被告人には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の刑事罰が言い渡されます。

このうち一定未満の刑事罰については、刑の執行を猶予し、猶予される期間中に再度の事件を起こし有罪判決を受ける等の事情がなければ、その刑の言い渡しは効力を失います。
今回は、執行猶予のうち刑法25条ないし27条に規定されている「刑の全部の執行猶予」について検討します。

この執行猶予については、判決の主文で

被告人を懲役●年●月に処する。
この裁判確定の日から●年間その刑の執行を猶予する。

などと表記されます。
この執行猶予は、どのような刑にでも附すことができるわけではありません。
執行猶予が言い渡される場合とは
・3年以下の懲役/3年以下の禁錮/50万円以下の罰金
であることが条件です。
また、どのような被告人に対しても附すことができるわけではありません。
その条件として
・前に禁錮以上の刑に処されたことがない
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わった日/執行猶予の期間が過ぎて刑の言い渡しが効力を失った日から5年以内に禁錮以上の刑が言い渡されていない
場合のほか(刑法25条1項各号)
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも執行猶予が付されていて、今回の事件で「1年以下の懲役刑/禁錮刑」を言い渡す場合で特に情状酌量の余地がある場合(同25条2項)
に執行猶予判決を言い渡すことができます。

【大麻の営利目的栽培での弁護活動】

営利目的での大麻の栽培は、その期間、栽培した量や、売り上げ(単価)、などが特に重要になります。
Aさんの場合、友人数名に限定して販売していて、且つ、単価も相場に比べて安いものでした。
この点で、弁護士はAさんが大麻を栽培していたことは認め、その悪質性が低いことを主張しました。
最終的に、Aさんには辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、大麻の営利目的栽培のような実刑判決を受ける可能性があるような重大事件についても数多く経験してきました。
神奈川県横浜市泉区にて、家族が大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求

2023-04-15

【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求

大麻を密輸したという事件ことで逮捕・勾留されたのち起訴されたのち、保釈請求をしたところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、海外から大麻成分の入っている薬物を輸入したところ、それが関税で発覚したため、Aさんの手元には届くことはありませんでしたが、神奈川県警察署の警察官により逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入事件】

今回の事件は、前回のブログと関連する事件です。
大麻の輸入で問題となる罪については、前回のブログをご覧ください。

【保釈請求について】

罪を犯したと疑われている人は、起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれます。
被疑者が刑事事件で勾留された状態で起訴され被告人の立場になった場合、ほとんどすべての事件で、その後も勾留が続きます。
被疑者段階で勾留を決める場合には勾留質問という手続きがとられますが、被告人の勾留にはその手続きがありません。
起訴後の勾留の期間は2ヶ月間ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、原則として起訴後の勾留は裁判迄続くことになります。
起訴後の勾留期間に釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。

保釈請求とは、裁判官が被告人を釈放しても良いと判断した場合に、保釈保証金を預かって被告人を釈放するという手続きです。
保釈後も刑事手続きは行われますので、第一審の場合は公判期日(裁判の日)には被告人は出廷しなければならず、公判期日に出廷しないなど逃亡を疑われる場合には保釈保証金は没取されます。
もっとも、判決言い渡しまできちんと公判期日に出廷し、その他保釈条件(制限住居に住むこと、逃亡や証拠隠滅を疑われるようなことをしないこと、旅行する場合には許可を受けること、等)に違反しなければ、保釈保証金は全額返金されます。

保釈請求には、
権利保釈:短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たる場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがないと判断された場合を除き、原則として認められるという保釈
裁量保釈:権利保釈に該当しない場合に、裁判官の判断で行われる保釈
義務的保釈:勾留期間が不当に長くなった場合には、弁護士の請求で、又は裁判官の職権で行うべき保釈(又は、勾留を取消す必要があります。)

今回の事件では、大麻取締法違反が7年以下の懲役、関税法違反が10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金(又は併科)と法定刑が定められているため、短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たらず、権利保釈を求めていくことになりました。
裁判官は保釈請求を受けた場合、事件を担当する検察官に意見を聴き、それを踏まえて保釈を認めるかどうか検討します。
たとえば、罪を認めていて証拠もすべて押収され、余罪捜査も予定されていないような場合は保釈が認められるケースも少なくありません。
他方で、否認している事件や余罪捜査(いわゆる再逮捕など)が予定されていたり、共犯者・関係者がいる事件では、口裏合わせなどの証拠隠しが疑われたり、実刑が見込まれるような重大事件では裁判に出廷しないなどの逃亡の恐れがあると判断され、保釈が認められにくいと言えます。

保釈が認められた場合、裁判官が決めた保釈保証金を裁判所に納付することで、身柄解放されます。

保釈が認められるためには、弁護士が裁判官に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを積極的に主張していくことになります。
これは抽象的な主張ではなく、家族などの監督が実際に出来るか等をしっかりと説明しなければなりません。
早期の保釈を望む場合、保釈請求の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市都筑区にて、家族が大麻を輸入し大麻取締法違反で逮捕され、起訴後の保釈について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中のご家族のもとへ接見に行き、事件の詳細を確認する初回接見サービス(有料)についてご説明・ご案内致します。

【解決事例】大麻ワックスの輸入事件で接見禁止

2023-04-12

【解決事例】大麻ワックスの輸入事件で接見禁止

大麻ワックスと呼ばれる違法薬物を輸入したことで逮捕・勾留されて接見禁止がついた事件で、接見禁止の一部解除に成功したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市青葉区在住のAさんは、横浜市青葉区の会社に勤める会社員です。
Aさんは一時期海外で生活していたのですが、その際に大麻を使用することが常となり、我が国に帰国した後も大麻を使用し続けていました。
ある日、神奈川県警察署の警察官がAさんの自宅に来て、「あなた名義で輸入された箱の中から大麻ワックスが確認されたので逮捕します。」と言われ、大麻取締法違反で通常逮捕されました。
勾留後に当事務所の弁護士に弁護を依頼したAさんの家族は、Aさんには接見禁止がついているため、家族だけでも接見(一般面会)したい旨を相談しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

今回のAさんの事例では、Aさんが大麻ワックスと呼ばれる法禁物を我が国に輸入しようとしたことが問題となっています。
Aさんが大麻ワックスを輸入した目的は、自分で利用することです。
この場合には、以下の罪が問題となります。

①大麻取締法違反
大麻ワックス呼ばれる物は、大麻由来の幻覚を引き起こす成分等を人工的に精製・抽出して濃縮して作られる半固体状のもので、専用の機器を用いて加熱し吸い込む方法で体内に取り込まれます。

大麻ワックスも乾燥大麻や大麻リキッドなどと同様に大麻成分を含むため、大麻取締法のいう大麻の定義である「大麻草…及びその製品」に該当します。
大麻ワックスを輸入する行為は大麻取締法違反に該当します。
関連条文は以下のとおりです。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同法24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

②関税法違反
次に、関税法という法律が問題となります。
関税法は、国外から我が国に荷物を輸入する、あるいは我が国から国外に輸出する、という場合にかかる税金や手続きなどを定める法律です。
関税法では、我が国に輸入してはいけない物(貨物)をルールとして定めていて、そのうちの1つに大麻が列挙されています。

(輸入してはならない貨物)
関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
(罰条)
同109条1項 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

③観念的競合
①②で見てきたとおり、Aさんの行為は大麻取締法違反と関税法違反の両者に該当します。
この場合に、①で7年以下の懲役、②で10年以下の懲役(若しくは3000万円以下の罰金)で懲役17年以下の刑になるのかというと、そうではありません。
刑法では、観念的競合といって、一つの行為が複数の罪に当たる場合には最も重い刑に処すると定められています。
今回のAさんの事件は②の関税法違反の罪がより重いため、10年以下の懲役刑に処されます。
観念的競合については、以下の条文の前段に規定されています。

刑法54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

【接見禁止とその一部解除】

今回のAさんのような薬物事件では、入手経路などの特定のため逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
逮捕・勾留されている間は、基本的に警察署の留置場又は拘置所に留め置かれます。
この勾留が決まった場合でも、弁護士(弁護人)との接見交通権は当然に認められているほか、一般の方であっても原則として面会が認めらます(ルールが決まっていて、15分という制限時間や、警察官等の立ち合いなどの条件があります。)。

但し、勾留の判断をする裁判官は、勾留される被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に、接見禁止等禁止決定を下すことができます。
多くは検察官からの請求を踏まえて接見禁止を決めますが、裁判官が自らの判断で接見禁止を決めることもできます。
裁判官が接見禁止を決めた場合、勾留されている被疑者は、弁護士(弁護人)以外との接見・面会ができません。

とはいえ、事件とは何のかかわりもない被疑者の家族が「面会をしたいと」思うのは、当然のことでしょう。
接見禁止が決定された場合に面会をするためには、接見禁止の(全部あるいは一部)解除をするよう、裁判官に対して申立てをするか、決定に対する不服申し立て(準抗告)をする必要があります。

接見禁止の解除を申立てする場合、事件の性質などを踏まえ、面会しようとしている方に証拠隠滅や逃亡を手助けする意思がないことを明確にした書類を提出しなければ、裁判官も納得しないと考えられます。
そのため、接見禁止の解除を求めるためには、経験が豊富な弁護士に弁護を依頼し、接見禁止の解除を申し立てる書類を提出してもらうことが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多く接見禁止の解除を申立て、その多くで成功しています。
神奈川県横浜市青葉区にて、家族が大麻ワックスの輸入により逮捕・勾留され接見禁止の解除を申立てたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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