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【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕

神奈川県茅ケ崎市の大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
神奈川県茅ケ崎市の自宅で営利目的に大麻草を栽培していたとして、中国人の留学生の男2人が逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、茅ケ崎市に住む中国人の留学生A容疑者(23)ら2人です。
警察によりますと、2人は15日、茅ケ崎市内の自宅で、大麻草それぞれ1本を栽培した疑いが持たれています。
2人は容疑を否認しているということです。
2人の自宅からは大麻草の鉢や小分けにするための道具などが押収されていて、警察は2人が大麻を密売していた可能性があるとみて調べています。
(令和5年9月18日のテレ朝NEWSの記事を元に、場所等の事実を改変したフィクションです。)
【大麻栽培の罪と営利目的の加重】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定しています。
また、大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【薬物犯罪の捜査の特徴】
上記刑事事件において、被疑者らは大麻取締法違反の疑いで逮捕されたと報道されましたが、おそらく、逮捕に引き続きさらに10間の身体拘束(勾留)が決まる可能性が高いと見込まれます。
勾留とは、被疑者が住所不定であったり、逃亡や、罪証隠滅(証拠隠滅)をする恐れが見込まれる場合に、検察官が請求し、裁判官が認めることで、10日間の身体拘束を決定する手続きを言います。
さらに、勾留の満期にあたり、さらに最大10日間の勾留延長が決定した場合、合計20日間の身体拘束となる可能性もあります。
大麻取締法違反の薬物犯罪では、薬物の売買等の犯行の広がりから、複数犯あるいは組織的な犯罪になる可能性が高く、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われる傾向があります。
また、仮に釈放してしまった場合、薬物は軽量で可燃性であるため、他の犯罪に比べて証拠隠滅が比較的容易とされています。
それゆえ、薬物犯罪は、一般的に罪証隠滅が強く疑われる性質があり、勾留が決定しやすい犯罪類型と言われています。
また、勾留が決定した場合、通常であれば、勾留された被疑者は家族等との面会が許されるのに対し、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができ(刑事訴訟法81条)、これを「接見等禁止」と呼ぶことがあります。
上記の薬物犯罪の共犯や組織犯罪に結びつく性質から、薬物犯罪の刑事事件では、一般的に、勾留決定にあたって接見等禁止決定が付くことが多いとされています。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県茅ケ崎市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放

電車トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
神奈川県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りのJR東海道線の電車内で、同じ車両にいた会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
神奈川県警戸塚警察署の調べでは、Aは電車内で座り込んでいたところ、Vに「電車内で座るな、邪魔だ」と言われ逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。
(令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、犯行場所等の事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪は刑法第204条に規定されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。
つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。
ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【電車トラブルから発展した傷害罪】
本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。
警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。
しかし、上記刑事事件例のように、電車トラブルによる傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。
電車トラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。
【傷害罪の刑事弁護活動】
そのため、電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。
被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。
検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。
さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。
これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。
このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。
電車トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討
飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討

神奈川県に住む男性が宮城県石巻市での飲酒運転の嫌疑で逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【報道】
5日午後、宮城県石巻市の市道で酒を飲んで乗用車を運転したとして神奈川県に住む男が逮捕されました。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。
男は「酒を飲んだが車は運転していない」と容疑を否認しています。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは神奈川県に住む自称会社員の男(44)です。
警察によりますと、男は5日午後1時半頃、石巻市千石町の市道で酒を飲んで乗用車を運転した疑いが持たれています。
男がパーキングから車を出そうとした際、ゲートバーに衝突する事故を起こし飲酒が発覚しました。
警察に対し男は「酒は飲んだが車は運転していない。飲酒運転の事実は何かの間違いだ」と容疑を否認しています。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。警察が当時の状況などを詳しく調べています。
≪TBS NEWS DIG 2024年5月6日(月) 07:14「飲酒運転は何かの間違い」観光で訪れレンタカーで事故起こし飲酒発覚 44歳の男を酒気帯び運転容疑で逮捕 宮城・石巻市≫
【飲酒運転で問題となる罪】
ご案内のとおり、飲酒運転が法律に違反します。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で解説します。
・酒気帯び運転
飲酒運転事件の場合、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
なお、Aのように停車中に発覚した場合であっても、居酒屋付近の防犯カメラの映像や居酒屋店員の供述次第で、停車していた場所まで飲酒運転をしていたという立証を行うことができれば、捜査機関が酒気帯び運転を現認していなかった場合でも立証することはできると考えられます。
酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転より酷く酒に酔った状態で運転をした場合に成立します。
飲酒運転が酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転のアルコール基準値自体はないという点です。
酒酔い運転で捜査される方の多くは酒気帯び運転の基準値の数倍が検出されて検挙に至る場合が多いですが、アルコールにとても弱い人などが呼気検査を受けて0.15mg/L未満だった場合でも、歩行検査や応答の様子が明らかに酒酔いの状況であると判断された場合、酒酔い運転として捜査の対象になります。
酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【県外で逮捕されたらどこで拘束される?在宅だった場合は?】
まず、飲酒運転のような事件では、警察官が最初の捜査を行い、検察官に送致することになります。
検察官は国家公務員ですが、警察官は都道府県単位の地方公務員です。
そのため、基本的に事件が発生した場所を管轄する警察署の警察官が捜査を行うことになります。
今回の事例であれば、飲酒運転を疑われている男性は神奈川県にお住まいとのことですが、飲酒運転を疑われている場所は宮城県石巻市ですので、宮城県警察が捜査を行うことになります。
そのため、逮捕された場合、宮城県内の警察署の留置施設や拘置所に身柄拘束されることになると考えられます。
そして逮捕から72時間以内に宮城県の検察官が裁判所に勾留請求をして勾留が認められれば身柄拘束が続き、勾留請求をしないあるいは勾留請求が却下された場合には、釈放されて在宅で捜査されます。
逮捕・勾留されて起訴されれば、原則として現地の裁判所で裁判を受けることになります。
今回のケースで仮に勾留され起訴された場合、仙台地方裁判所あるいはその支部にて裁判を受けることになると考えられます。
一方、在宅で捜査を進められる、あるいは釈放されて捜査が進められる場合、現地の警察署で捜査が行われます。
被疑者(容疑者)の方が現地の警察署に行って取調べを受けるか、警察官が被疑者の家の近くの警察署に出張して取調室を借りて取調べが行われます。
そして事件は管轄の検察庁の検察官に送致されますが、その後、被疑者の住所地を管轄する検察庁の検察官に「移送」されることもあります。
移送された後は、被疑者の自宅近くの検察庁で改めて取調べが行われ、起訴された場合には自宅近くの裁判所で裁判を受けることになります。
よって、仮に今回のケースで勾留されずに起訴された場合、宮城県警察の警察官が捜査し、仙台地方検察庁あるいはその支部の検察官に事件送致されたのち、神奈川県の横浜地方検察庁あるいはその支部に移送され、そこで取調べを受けることになります。
【当事務所の強み】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌から福岡まで全国12支部体制で刑事事件・少年事件の弁護活動を行っています。
当事務所では各支部間で連絡・協力し乍ら事件処理をしているため、
●移送されたら弁護士が一から対応する必要がある
⇒他支部との連携ができるため移送された場合もスムーズに対応できる
●対面で弁護士に話を聞きたいが遠方なので難しい
⇒他の都道府県で家族が逮捕・勾留されていても、最寄りの弁護士が対面で説明できる
など、他の都道府県で家族が身体拘束されている場合でも極力不利益が生じないよう事件対応を進めています。
神奈川県にお住まいの方で、飲酒運転などの嫌疑で家族が他の都道府県で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは逮捕・勾留されている場所の最寄りの支部から弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、今後の見通し等について御説明致します。

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建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?
建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?

神奈川県川崎市にて建物に放火したという事例を想定して、成立する罪と自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。
【ケース】
神奈川県川崎市在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、イライラしていたところVさん宅(一軒家)の前を通ろうとしたとき、子どもが自転車で飛び出してきてAさんは轢かれそうになりました。
沸点が最高潮に達したAさんは、自身が持っていたライターのオイルをVさん宅の門扉にかけて、火を付けました。
その後すぐにその場を離れたAさんですが、罪悪感に駆られ、弁護士による無料相談を受けて成立する罪と自首することのメリットについて質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
今回、ケースのAさんはVさん宅の門扉に火を付ける、放火と呼ばれる行為をしました。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、対象物が門扉であることから、建造物等以外放火罪の成立が考えられます。
門扉は住宅の壁やドアとは異なり、建造物の一部とは認められないためです。
但し、門扉と自宅が極めて近く、門扉に火を付けたことで建造物にも延焼することを想定して放火した場合、現住建造物等放火未遂罪に当たります。
【自首とは?】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
神奈川県川崎市にて、御自身が放火の罪を犯してしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料法律相談を行ったうえで、自首の同行や弁護士への依頼について丁寧にご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討
道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討

神奈川県茅ケ崎市にて、いたずらで公道にブロックを置いたという架空の事例を踏まえ、成立する罪と自首の意味について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市の会社に勤める会社員です。
Aさんは、ストレス発散のためいたずらをしようと考え、深夜、茅ケ崎市内の公道にセメントで出来ているブロックを路上に置きました。
その日の午後、家でテレビを見ていたAさんは、茅ケ崎市内で自身が置いたであろうブロックに原動機付自転車を運転していた新聞配達員のVさんが気づかず接触してしまい、Vさんは転倒して意識不明の重体に陥った旨を知りました。
不安になったAさんは、自首を検討し、その前に弁護士に相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【路上にセメント製のブロックを置く行為で問題となる罪】
ケースのAさんは、公道に大きなセメント製のブロックを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。
■往来妨害罪
刑法124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
ケースについては道路、すなわち陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きな石やブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。
なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。
■道路交通法違反
道路交通法76条3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
ケースのAさんは「セメント製のブロック」を道路に置いていることから、サイズや質量などを考慮し、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。
罰条は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
■道路法違反
道路法43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
故意に道路上に交通に支障を及ぼすおそれのある物を置いた場合、道路法に違反します。
違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
【自首する前に弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で行っている無料相談(要予約)では、既に捜査を受けているという方だけでなく、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首についての条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。
あくまで、捜査機関が
・そもそも事件が起こったこと自体把握していない
・事件があったことは把握しているが、誰が被疑者(犯人)なのか特定できていない
という場合にのみ、自首は成立するとされています。
自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、線路や道路に石やブロックを置くなどして刑事事件に発展したという事件の経験がございます。
神奈川県茅ケ崎市にて、道路にブロックや大きな石を置くなどのいたずらをしてしまい、自首を検討されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されていない場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

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他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所
他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所

神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけた嫌疑で逮捕されたという事架空の事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤め会社員です。
Aさんは自身の体液をフィルムキャップに入れ、神奈川県横浜市西区の観光地にて観光中の客に対してフィルムキャップに入れていた体液をかけるという行為を繰り返し起こしていました。
複数件の通報を受けていた神奈川県横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行の可能性が高いとして、Aさんを逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【体液をかけて問題となる罪―器物損壊罪】
事例でAさんが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の条文の「他人の物を損壊し」というのは、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むとされています。
文字どおり被害品を物理的に破壊してしまうことはもちろんのこと、「(心理的な意味合いも含め)被害品を使えないだろう」という状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば飲食店にて陶器の食器を意図的に床に叩きつけて割る行為は当然に器物損壊罪に該当しますが、それだけではなく、判例は食器に放尿する行為についても器物損壊罪は成立するとされています(大判明42・4・16)。
これについて、放尿されただけであれば食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありませんが、他人が放尿した食器を再び食器として使おうと思える人は少ないでしょう。
そうすると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうと評価され、器物損壊罪のいう「損壊」に当たるということになります。
この「損壊」の意味を考えてみると、今回のAさんの事例で、AさんはVさんの顔や衣服に自身の体液をかけており、その行為がVさんの持ち物を物理的に壊したというわけではありません。
しかし、所有者であるVさんからすれば、他人の体液をかけられた衣服やカバンなどをまた使おうという気にはならないでしょう。
そうなると、AさんがVさんの衣服などの効用を失わせしめる行為をした=器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【体液をかけて問題となる罪―暴行罪】
Aさんがかけた体液がVさんの所持品や衣服ではなくVさんの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
他人に体液をかけるという行為は、不法な有形力の行使と評価される可能性があり、暴行罪が成立することが考えられます。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきました。
ケースのように、他人に体液をかけるという事件は少なからず実在します。
今回のケースの事件について考えると、被害者への示談交渉に加え、性犯罪を専門とする医療機関等を紹介し再犯に走らないための対策を講じる必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけるなどして暴行罪や器物損壊罪に問われている方、家族がそれらの嫌疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県逗子市の人身事故で被害者が死亡してしまい逮捕されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討
神奈川県逗子市の人身事故で被害者が死亡してしまい逮捕されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討

逗子市内で起きた人身事故の事例を想定して、釈放を求める弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述するブログです。
【事例】
神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは逗子市内の公道を走行中、交差点で右折しようとしたところ直進してきたバイク(運転手Vさん)と接触するいわゆる右直事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに消防に通報し、Vさんは臨場した救急隊員によって病院に搬送されましたが、Vさんは死亡しました。
Aさんは過失運転致死罪で逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【人身事故について】
車やバイクといった車両を運転していて事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に違反します。
ケースの場合、飲酒や薬物などの影響、あるいは無謀な運転や無免許状態での運転等を想定していない、過失(不注意)による事故を想定していますので、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪、又は同致死罪により処罰されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
被害者が死亡した場合には過失運転致死罪、怪我をした場合には過失運転致傷罪と呼ばれ、刑事罰が科せられます。
イメージしやすい事件は
・車やバイクで歩行者や自転車を跳ねてしまった
・車同士や車対バイクの事故で相手が怪我をしてしまった
というものでしょう。
そのほかに、操作ミスなどで事故を起こしてしまい、歩行者や他の車両などには接触していないが、自分の車がガードレールに衝突するなどしてしまい、助手席や後部座席に乗っていた同乗者が死亡してしまった/怪我をしてしまった、という場合にも過失運転致死罪・同致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪について、その程度は様々で、救急搬送が必要なほどの怪我は勿論のこと、むち打ち症などの比較的軽微な怪我についても、医師の診断書が出た場合には過失運転致傷罪として取り扱われます。
【釈放を求める弁護活動について】
今回のケースでは、被疑者を逮捕したことを想定しています。
実際の人身事故で逮捕するかどうかは捜査機関の判断に依るもので、在宅で事件の捜査が進められる場合もあります。
他方で、被疑者が不合理な弁解をしていたり身元が判明されなかったりといった事情があれば、逮捕される可能性があります。
このような場合、弁護士は、釈放を求める弁護活動を行います。
逮捕直後に依頼を受けていた場合、弁護士は、勾留の請求をする検察官や勾留の判断をする勾留裁判官に対して、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れがないことを口頭・書面で主張し、そもそも勾留されないための弁護活動を行います。
また、仮に勾留が認められた場合、勾留に対し不服申立てを行います。(準抗告申立て)
人身事故の場合、弁護士が適切な主張をすることで釈放される可能性が高いため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、家族が人身事故を起こしてしまい過失運転致死罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されているご家族のもとに接見に行き、アドバイスをしたうえで、接見で聴取した内容や今後の見通しについて御家族に御説明致します。(初回接見サービス:有料)

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神奈川県厚木市にて20歳未満の少年が特殊詐欺の出し子をして逮捕されたという架空の事件を通じて検討する弁護活動
神奈川県厚木市にて20歳未満の少年が特殊詐欺の出し子をして逮捕されたという架空の事件を通じて検討する弁護活動

特殊詐欺は、電話やインターネットを通じて行われる詐欺の一種で、高齢者を中心に多くの被害が報告されています。この記事では、神奈川県厚木市で発生した20歳未満の少年による特殊詐欺の事例を想定し、詐欺罪・窃盗罪について解説し、少年院送致を回避するための弁護活動について考察します。
1. 特殊詐欺の概要
特殊詐欺とは、電話やインターネットを利用して行われる詐欺のことを指します。
これには、オレオレ詐欺や振り込め詐欺などが含まれ、特に高齢者を狙った犯罪が多く報告されています。
加害者は、被害者の不安や心配を煽り、金銭を騙し取る手口を用います。
特殊詐欺の手口は年々巧妙化しており、社会問題となっています。
被害者は、身近な人からの電話であると信じ込み、大切な財産を失うことになります。
このような詐欺行為は、被害者に精神的な苦痛を与えるだけでなく、経済的な損失も大きいため、社会全体での対策が求められています。
2. 事例
フィクションの事例
神奈川県厚木市に住む高校生A君(17歳)は、インターネット上で「簡単に稼げるバイト」と称する特殊詐欺グループに誘われます。
A君は、グループの指示に従い、見知らぬ人から受け取ったキャッシュカード数枚をもってATMに行き、現金50万円/枚を引き出し、引き出した金の一部を報酬として受け取りその余は厚木市内に設置されているコインロッカーに入れました。
結果的にAさんは特殊詐欺の出し子と呼ばれる行為に加担してしまったこととなり、後日、捜査の結果Aさんを突き止めた神奈川県厚木市を管轄する厚木警察署の警察官によって通常逮捕されました。
この事例はフィクションですが、実際に若年層が特殊詐欺に関与するケースは少なくありません。
社会問題として注目されており、若年層の犯罪防止に向けた取り組みが求められています。
3. 詐欺罪・窃盗罪の成立要件
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を指します。
具体的には、加害者が虚偽の事実を告げるなどして被害者を騙し、その結果、被害者が財物を交付することになれば、詐欺罪が成立します。
この行為には、被害者の誤信と加害者の不正の意図が必要です。
一方、窃盗罪は他人の財物を盗む行為を指します。
ここでいう「盗む」とは、他人の財物を意図的に自己のものとすることを意味し、被害者の意に反して財物を奪い取る行為が含まれます。
窃盗罪の成立には、他人の財物に対する占有の侵害と、不法領得の意図が必要とされます。
A君の行為は、被害者Bさんを欺いて金銭を騙し取ろうとしたため、詐欺罪の成立が考えられます。
A君が直接的にBさんの財物を奪い取ったわけではないため、窃盗罪は成立しない可能性が高いですが、特殊詐欺の手口によっては、窃盗罪に該当するケースもあり得ます。
法律上、これらの犯罪は重大な刑事罰の対象となり、加害者には厳しい処罰が科されることがあります。
4. 少年院送致の可能性と回避策
20歳未満の者が犯罪行為をした場合、その事件は少年法の適用を受け、保護処分を課せられることがあります。
そのうちのひとつが、少年院送致です。
少年院送致は、少年が犯した罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的とした保護処分の一つです。
しかし、少年院送致は少年の将来に大きな影響を与えるため、可能な限り回避することが望ましいとされています。
少年院送致を回避するためには、以下のような対策が考えられます:
- 反省の態度を示す: 少年が犯した行為に対して真摯に反省している態度を示すことが重要です。家庭裁判所における調査や審判の過程で、少年自身が反省の意を強く表明することが求められます。
- 更生の意欲を示す: 少年が更生に向けて積極的に努力していることを示す必要があります。例えば、社会奉仕活動への参加や、問題行動を改善するためのプログラムへの参加などが挙げられます。
- 家族のサポート: 少年の家族が積極的にサポートし、更生を支援する姿勢を見せることも重要です。家族が一丸となって少年の更生を支えることで、家庭裁判所に対して少年が適切な環境で育っていることをアピールできます。
- 被害者との和解: 特殊詐欺などの犯罪で被害者がいる場合、被害者との和解を図ることが少年院送致を回避するために有効です。被害者への謝罪や、可能であれば被害の弁償を行うことで、少年の更生に対する真剣な姿勢を示すことができます。
これらの対策を講じることで、少年院送致を回避し、少年が社会に再び適応していくための支援を受けることが可能になります。
5. 弁護活動の重要性
特殊詐欺に関与した少年が少年院送致を回避し、社会復帰を目指すためには、専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
弁護士は、少年の更生を支援し、被害者との間で適切な示談を行うことで、最終的な処分を軽減することを目指します。
弁護士による支援のポイント
- 少年の立場の理解: 弁護士は、少年がどのような環境や背景のもとで犯罪に関与したのかを理解し、その上で最適な支援を提供します。
- 法的アドバイスの提供: 少年とその家族に対して、法的な立場や今後取るべき手続きについてのアドバイスを行います。これにより、少年と家族が法的なプロセスを正しく理解し、適切に対応できるようになります。
- 被害者との和解交渉: 特殊詐欺事件では、被害者との和解が重要なポイントとなります。弁護士は、被害者との間で和解交渉を進め、双方にとって納得のいく解決を目指します。
- 少年法の適用: 少年法は、少年の更生と社会復帰を最優先に考えた法律です。弁護士は、少年法の適用を受けるための手続きをサポートし、少年が適切な保護処分を受けられるように努めます。
- 少年の更生支援: 弁護士は、少年が社会に再び適応していくための支援を行います。これには、教育や職業訓練の機会の提供、心理的なサポートなどが含まれます。
弁護士による適切な弁護活動を通じて、少年が一時的な過ちから学び、正しい道へと戻ることができるよう支援することが、社会全体の利益にも繋がります。
6. 事例に見る弁護活動のポイント
A君のケースでは、弁護士はまず、A君が犯した行為の重大性と法的責任を理解させることから始めます。
次に、被害者Bさんとの間で示談交渉を行い、A君が真摯に反省していることを裁判所に訴えます。
弁護活動の具体的なステップ
- 事実関係の確認: 弁護士は、A君がどのような経緯で特殊詐欺に関与したのか、詳細な事実関係を確認します。この過程で、A君自身の言葉で事件の経緯を語ってもらうことが重要です。
- 法的解説: A君とその家族に対して、詐欺罪や少年法の適用についての法的な解説を行います。これにより、A君と家族が自身の立場を正確に理解し、今後の対応を考える上での基礎知識を得ることができます。
- 反省文の作成支援: A君が裁判所や被害者に対して反省の意を示すため、反省文の作成を支援します。この文書は、A君の反省の深さを伝える重要な手段となります。
- 被害者との和解交渉: 被害者Bさんとの和解を図るため、弁護士が中心となって交渉を進めます。和解が成立すれば、A君に対する処分が軽減される可能性が高まります。
- 裁判所への対応: 家庭裁判所における審判手続きにおいて、A君の更生の意欲や家族のサポート体制など、A君に有利な情報を積極的に提供します。また、必要に応じて専門家の意見を取り入れることも検討します。
- 更生プログラムの提案: A君が再び社会で健全に生活できるよう、更生プログラムへの参加を提案します。これには、職業訓練やカウンセリングなどが含まれる場合があります。
A君のケースを通じて、特殊詐欺に関与した少年が社会復帰を果たすためには、専門的な知識を持つ弁護士による適切な支援が不可欠であることがわかります。
7. まとめ
特殊詐欺に関与した少年の更生と社会復帰を目指すためには、専門知識を持つ弁護士による適切な弁護活動が欠かせません。少年法の趣旨に則り、一時的な過ちから学び、正しい道へと導くことが重要です。
弁護活動の役割
- 少年の保護と更生: 弁護士は、少年が再犯のリスクを減らし、社会に再び適応できるよう支援します。
- 法的プロセスのナビゲーション: 少年とその家族が、法的なプロセスを理解し、適切に対応できるよう指導します。
- 被害者との和解: 和解は、少年にとっても社会にとっても最善の解決策となることが多く、弁護士はこのプロセスを促進します。
社会の役割
- 予防教育の強化: 特殊詐欺をはじめとする犯罪に若年層が関与しないよう、学校教育や社会教育において予防教育を強化する必要があります。
- 支援体制の整備: 少年が犯罪に手を染める背景には、様々な社会的要因が存在します。家庭、学校、地域社会が連携し、少年たちを支援する体制を整備することが重要です。
結論
特殊詐欺に関与した少年の事件は、単に法的な問題を解決するだけでなく、少年の将来を見据えた支援が求められる複雑な課題です。少年が健全な社会人として成長できるよう、法律専門家、教育関係者、地域社会が一体となって支援することが望まれます。
8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
私たちは、被告人及びその家族が直面する法的な課題を解決するため、専門知識と豊富な経験を持つ弁護士チームを擁しています。
私たちのミッション
- 迅速な対応: 刑事事件は時間との戦いです。私たちは、クライアントの初期接見から法的手続きのすべてを迅速に対応し、最善の結果を目指します。
- 全面的なサポート: クライアントとその家族が法的プロセスを理解し、安心して過ごせるよう、心理的なサポートも含めた全面的なサポートを提供します。
- 更生と社会復帰: 少年事件においては、少年の更生と社会復帰を最優先に考え、適切な保護処分が下されるよう努めます。
私たちのサービス
- 刑事事件全般の弁護: 特殊詐欺、窃盗、暴力事件など、刑事事件全般にわたる弁護活動を行います。
- 少年事件の専門対応: 少年法に基づく少年事件の特性を踏まえ、少年及びその家族に寄り添った法的サポートを提供します。
- 被害者との和解交渉: 事件の解決には、被害者との和解が不可欠です。私たちは、双方にとって最善の解決策を見出すための和解交渉をサポートします。
お問い合わせ
神奈川県厚木市にて、お子さんが特殊詐欺の出し子などの刑事事件を起こしてしまい、少年院送致になる可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご案内致します。

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万引きのつもりが事後強盗になって被害者が怪我した場合の裁判員裁判事件について検討
万引きのつもりが事後強盗になって被害者が怪我した場合の裁判員裁判事件について検討

神奈川県相模原市で発生した、万引きから事後強盗、さらに被害者を怪我させた強盗致傷事件という架空の事例を想定して、法律的な観点から解説します。この記事では、事件の概要、適用される罪、裁判員裁判での弁護活動に焦点を当てています。
万引きと事後強盗罪の関係性
万引き、一見すると小さな犯罪行為に思えますが、この行為がエスカレートし、事後強盗罪へと発展することがあります。この関係性を理解するためには、まず窃盗罪と事後強盗罪の条文を見てみましょう。
窃盗罪(刑法第235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
万引きはこの窃盗罪に該当します。商品を無断で持ち去る行為は、他人の財物を窃取する行為とみなされ、法律によって罰せられます。
事後強盗罪(刑法第238条)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
万引きをした後、発見された際に逃走を図り、その過程で暴行や脅迫を行った場合、単なる窃盗罪から一歩進んで、事後強盗罪が適用される可能性があります。この罪は、窃盗行為後に加えられた暴行や脅迫によって、より重い刑罰が科されることを意味します。
関係性の理解
万引きから事後強盗罪への発展は、犯罪行為がエスカレートする過程を示しています。窃盗行為自体が法律によって禁じられているにもかかわらず、その後の行動によってさらに重大な罪に問われることになるのです。この過程は、犯罪行為の重大性と、法律が定める罪の範囲を理解する上で重要な例となります。
神奈川県相模原市の事例:万引きから強盗致傷罪へ
神奈川県相模原市にある個人経営の小さな店で、Aさん(架空の人物)は万引きをしていました。この行為自体が窃盗罪に該当しますが、事件はここからさらに深刻な方向へと進展します。
事件の経緯
Aさんは店内で商品をこっそりとポケットに滑り込ませ、店を出ようとしました。しかし、この行為は店主によって見咎められ、店の出口でAさんを呼び止めました。店主はAさんに対し、万引きした商品を返すよう求めましたが、Aさんはこの要求に応じず、逃走を試みました。
事後強盗罪への発展
店主がAさんの腕を掴み、商品の返却と警察への通報を試みた際、Aさんは抵抗しました。この抵抗の過程で、Aさんは店主に暴行を加え、その場から逃走を図りました。この行為により、Aさんの罪は単なる窃盗罪から事後強盗罪へと発展しました。
強盗致傷罪としての逮捕
暴行の結果、店主は軽傷を負いました。Aさんの行為は、強盗致傷罪に該当すると判断され、現行犯として逮捕されました。強盗致傷罪は、強盗行為の過程で人を傷害した場合に適用される罪であり、Aさんはこの罪で法の裁きを受けることになります。
事例から学ぶ教訓
この事例は、万引きという行為がいかに重大な犯罪へと発展する可能性があるかを示しています。また、犯罪行為に対する社会の厳しい目と、法律による罰則の存在を浮き彫りにします。個人の行動が他者に与える影響を深く理解し、法律を遵守することの重要性を再認識させる事例と言えるでしょう。
裁判員裁判の概要と対象事件
裁判員裁判は、日本の司法制度において2009年に導入された制度で、一般市民が裁判の判断過程に参加することにより、より公平で理解しやすい司法判断を目指すものです。この制度の下では、裁判官とともに選ばれた裁判員が、刑事事件の裁判において被告人の有罪・無罪の判断や、有罪の場合の刑の決定に参加します。
裁判員裁判の対象事件
裁判員裁判の対象となるのは、主に重大な刑事事件です。これには以下のような事件が含まれます:
- 殺人罪:人の命を奪う行為
- 強盗罪:暴力や脅迫を用いて他人の財物を奪う行為
- 放火罪:建物等に火をつける行為
- 強制性交等罪:暴力や脅迫を用いた性的暴行
- 強盗致傷罪:強盗行為の過程で人を傷害する行為
- 覚醒剤の営利目的輸入:利益を得る目的で海外から覚醒剤を密輸する行為
特に、神奈川県相模原市で発生した架空の事例のように、万引きから発展した事後強盗行為が、さらに暴行により被害者に傷害を加えた場合、強盗致傷の罪で起訴されると、被害金額や被害者の怪我の程度の如何に関わらず、裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判の意義
裁判員裁判制度の導入により、司法判断に一般市民の感覚が反映されることで、より社会の理解を得やすい判決が期待されます。また、裁判員として参加した市民は、法律や司法制度に対する理解を深めることができ、これが社会全体の法意識の向上に寄与するとされています。
この制度は、裁判の公平性と透明性を高めることを目的としており、裁判員が直面する事件の重大性や、その判断に求められる責任の大きさを示しています。
裁判員裁判における量刑の重さと弁護活動
裁判員裁判においては、裁判員が量刑の決定にも関与します。このため、量刑の重さを決める過程は、裁判員の倫理観や社会的な価値観に大きく影響される可能性があります。特に、重大な犯罪に対する量刑は、被告人の今後の人生にとって重大な意味を持ちます。そのため、弁護側は、裁判員に対して被告人の状況を正確に伝え、適切な量刑を求めるための弁護活動が不可欠です。
量刑の決定要因
量刑を決定する際、裁判員は以下のような要因を考慮します:
- 犯罪の動機と背景
- 犯罪の方法と結果
- 被害者への影響
- 被告人の過去の犯罪歴
- 被告人の反省の度合い
これらの要因を総合的に評価し、社会的な正義と個人の更生の可能性を考慮した上で、量刑が決定されます。
弁護活動の重要性
裁判員裁判における弁護活動では、以下の点が特に重要となります:
- 事実関係の明確化:被告人の行為とその背景を、裁判員が理解しやすい形で提示する。
- 被告人の人間性の提示:被告人が一度の過ちによって全人生を否定されるべきではないことを訴える。
- 更生の意欲の強調:被告人が反省しており、社会復帰を目指していることを示す証拠や証言を提供する。
- 被害者との和解:可能であれば、被害者との和解を図り、その過程を裁判員に示す。
これらの弁護活動を通じて、裁判員に対して被告人の状況を深く理解してもらい、より公平な判断を促すことが目指されます。裁判員裁判では、法律的な知識だけでなく、人間性や社会的な価値観も重要な判断基準となるため、弁護人の役割は非常に重要です。
裁判員裁判での弁護活動と弁護士の選択
裁判員裁判における弁護活動は、被告人にとって極めて重要なプロセスです。この裁判形式は、一般市民が直接裁判過程に参加し、判決に影響を与えるため、弁護戦略には特別な配慮が必要となります。そのため、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士に依頼することが推奨される理由は以下の通りです。
専門知識と経験の活用
裁判員裁判は、従来の裁判とは異なる特有のプロセスを持っています。裁判員が法律の専門知識を持たない一般市民であることを踏まえ、法律用語の解説や事件の事実関係をわかりやすく説明する能力が求められます。経験豊富な弁護士は、これらの要求に応えるための技術と知識を有しています。
裁判員の心理への対応
裁判員は、事件に対する個人的な感情や価値観を持ち込むことがあります。経験豊富な弁護士は、裁判員の心理を理解し、それに対応するためのコミュニケーション技術を持っています。これにより、被告人の立場や事情を効果的に伝え、裁判員の理解と共感を得ることが可能になります。
量刑提案の戦略
裁判員裁判では、量刑の提案も重要な役割を果たします。経験豊富な弁護士は、過去の裁判例や量刑の傾向を踏まえた上で、被告人にとって最も有利な量刑提案を行うことができます。これは、被告人の将来に大きな影響を与えるため、専門的な知識と経験が不可欠です。
和解交渉のスキル
場合によっては、被害者側との和解が被告人にとって最善の選択肢となることがあります。裁判員裁判の経験が豊富な弁護士は、和解交渉のプロセスをスムーズに進め、双方にとって公正な解決を図ることができます。
結論
裁判員裁判における弁護活動は、被告人の未来を左右する可能性があります。そのため、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士に依頼することは、被告人にとって最も有利な結果を導くために極めて重要です。専門的な知識、経験、そして裁判員とのコミュニケーション能力を兼ね備えた弁護士は、被告人の権利を守り、公正な裁判を実現するために不可欠な存在です。
強盗致傷罪から窃盗罪と傷害罪への起訴変更の可能性と弁護対応
神奈川県相模原市で発生した事件において、Aさんが強盗致傷罪で逮捕されたものの、後の検討で「相手方の反抗を抑圧すべき程度の」暴行とは認められない場合、窃盗罪と傷害罪での起訴に変更される可能性があります。この変更は、事件の法的評価に大きな影響を及ぼし、被告人の刑事責任の範囲を変えることになります。
法的評価の変更
強盗致傷罪は、強盗行為の過程で人を傷害した場合に適用される重罪です。しかし、暴行が「相手方の反抗を抑圧すべき程度」に至らないと判断された場合、事件は窃盗と傷害の二つの独立した犯罪として扱われることになります。この場合、強盗致傷罪に比べて量刑の基準が異なり、法廷での争点も変わってきます。
弁護士による取調べ対応の重要性
このような状況では、弁護士による適切な取調べ対応が極めて重要になります。弁護士は、被告人が取調べにおいて自らの行為を正確に説明し、不利な解釈を避けるためのアドバイスを提供します。また、弁護士は証拠の収集や証人の証言など、被告人の主張を裏付けるための準備を行い、法廷での弁護戦略を練ります。
弁護戦略の構築
特に、暴行の程度や状況に関する法的評価が争点となる場合、弁護士は被告人の行為が窃盗罪と傷害罪に該当するものであり、強盗致傷罪ではないことを明確に主張する必要があります。これには、事件の具体的な状況を詳細に分析し、被告人の行為が「相手方の反抗を抑圧すべき程度の」暴行には当たらないことを証明するための証拠や論拠を準備することが含まれます。
結論
強盗致傷罪で逮捕された後に窃盗罪と傷害罪で起訴される可能性がある場合、弁護士による適切な取調べ対応と法廷での弁護は、被告人にとって不可欠です。弁護士は、被告人の法的権利を守り、最も有利な結果を得るために、専門知識と経験を活用して対応します。このプロセスは、被告人が公正な裁判を受け、正確な法的評価を受けるために重要な役割を果たします。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、神奈川県相模原市で発生した架空の強盗致傷事件を例に、犯罪行為がどのように法律的に評価され、裁判員裁判における弁護活動の重要性について解説しました。事件の経緯から法的評価の変更、弁護士による取調べ対応の重要性まで、刑事事件における法律の適用と弁護のプロセスを概観しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
刑事事件に直面した際、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートは不可欠です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件専門の法律事務所として、被告人及びその家族が抱える様々な問題に対応しています。
- 専門性:刑事事件に特化した専門性高いサービスを提供し、被告人の権利を守ります。
- 経験:豊富な経験を持つ弁護士が、複雑な法的問題に対して最適な解決策を提案します。
- サポート体制:被告人及び家族の精神的な負担を軽減するための全面的なサポート体制を整えています。
- 迅速な対応:事件発生直後からの迅速な対応で、被告人の不利益を最小限に抑えます。
刑事事件においては、初動の対応が非常に重要です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件発生直後から被告人をサポートし、法律相談から裁判対応まで、一貫したサービスを提供しています。刑事事件でお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
結論
刑事事件は、被害者と被疑者・被告人だけでなく、その家族や勤務先の方などにも大きな影響を及ぼします。適切な法的サポートを受けることで、事件を乗り越え、新たな一歩を踏み出すための支援を受けることができます。
神奈川県相模原市にて、家族が万引きをしたうえ事後強盗になり、更に相手を怪我させてしまったという強盗致傷事件で逮捕され、裁判員裁判になる可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横須賀市での架空の事例を踏まえて検討-暴力行為処罰法で逮捕された場合に問題となる罪と執行猶予を求める活動
神奈川県横須賀市での架空の事例を踏まえて検討-暴力行為処罰法で逮捕された場合に問題となる罪と執行猶予を求める活動

神奈川県横須賀市にて、包丁を振りかざして脅迫するという架空の事例を想定して、脅迫罪と暴力行為処罰法の複雑な法的背景に踏み込み、被告人に執行猶予判決が言い渡されるために必要となる弁護活動について検討します。
1 脅迫罪と暴力行為処罰法の理解
日本の法律の風景の中で、暴力行為処罰法は許容される行動の境界を明確にし、力や脅迫の使用に対して明確な線を引きます。 脅迫罪は、刑法第222条に定義されており、他人に対して生命、身体、自由、名誉、または財産に害を加えると脅迫する行為を含みます。 このような脅迫が武器の展示を伴う場合、法的な結果は大幅に重くなり、暴力行為処罰法の適用範囲に入ります。 この法律は、集団での暴力行為、武器の使用、または複数の個人による共同犯行など、より重い刑事罰を科すことを目的としています。 これらの法的枠組みを理解することは、脅迫と暴力に関連するケースをナビゲートする際の複雑さを理解するために不可欠です。これは、弁護戦略を深く探求し、そのようなシナリオでの執行猶予を追求するためのステージを設定します。
2 フィクション事例:神奈川県横須賀の包丁脅迫事件
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは同棲している男性Vさんと口論になり、感情のコントロールができなくなってしまい、台所から包丁を持ち出してVさんに向かって刃を向け「お前なんか簡単に殺せるんだぞ。分かっているのか。」と怒鳴りつけました。
不安に思ったVさんは110番通報し、通報を受けて臨場した横須賀市内の一部地域を管轄する神奈川県田浦警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
このフィクション事例におけるAさんの行為は、脅迫罪と暴力行為処罰法違反の両方に該当する可能性があります。
脅迫罪は、人の生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加えることを告げて人を脅迫した場合に成立します。
一方、暴力行為処罰法違反は、兇器を示しての脅迫が含まれるため、このケースではより重い罪に問われる可能性があります。
加害者が使用した包丁は、暴力行為処罰法の下で「兇器」と見なされ、脅迫の重大性を増します。
この架空の事例は、日常生活の中で起こり得る脅迫行為のリアルなシナリオを示しており、法律専門家にとって重要な分析対象となります。
横須賀市のこの事例を通じて、脅迫罪と暴力行為処罰法違反の境界線を理解し、適切な法的対応を模索することが重要です。
3 横須賀ケースの法的意味合い
横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件は、脅迫罪と暴力行為処罰法違反の観点から重要な法的意味合いを持ちます。
脅迫罪は、他人の生命、身体、自由、名誉、または財産に対して害を加えることを告げて人を脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
このケースでは、加害者が「お前を殺す」と発言し、包丁を示して脅迫したことで、脅迫罪の要件を満たしています。
さらに、暴力行為処罰法違反については、兇器を用いての脅迫行為が含まれるため、より重い罪に問われる可能性があります。
暴力行為処罰法は、団体や多衆の威力を示し、または兇器を示して刑法第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)、または第261条(強要罪)の罪を犯した者を対象としており、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処します。
この法律は、特に兇器を用いた脅迫行為に対して厳しい処罰を科すことで、社会における安全と秩序の維持を目指しています。
横須賀のケースでは、加害者が包丁を用いて脅迫したことが、暴力行為処罰法違反の要件を満たす可能性が高いと考えられます。
このような行為は、被害者に対して深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、社会全体の安全に対する脅威となり得ます。
したがって、法律専門家は、このようなケースにおいて適切な法的対応を模索し、被害者の保護と加害者への適切な処罰を確保する必要があります。
4 執行猶予を目指す弁護戦略
横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件において、初犯であれば略式起訴による罰金刑なども考えられますが、前科があったり常習的に暴力行為が行われていたりする場合には、刑事裁判になります。
刑事裁判になった場合に執行猶予を目指す弁護戦略は複数の要素に基づく必要があります。
まず、弁護側は加害者の行動背景と心理状態を詳細に分析し、事件が発生した状況を明らかにすることが重要です。
加害者がなぜそのような行動に至ったのか、その動機や心理的圧力を理解することで、裁判所に対して加害者の行為を一定程度説明し、情状酌量の余地を探ることができます。
次に、被害者との和解を積極的に模索することが、執行猶予を勝ち取る上で非常に重要です。
被害者との示談が成立すれば、それは裁判所に対して加害者が罪を認識し、被害者に対して責任を取ろうとしている証拠となります。
このプロセスでは、被害者への補償内容や方法について、両者間で合意に達する必要があります。
さらに、加害者が過去に犯罪歴がないことや、社会復帰に向けての具体的な計画を示すことも、執行猶予を得るための重要な要素です。
加害者が反省の意を示し、再犯のリスクが低いことを裁判所に納得させるためには、心理カウンセリングへの参加や職業訓練プログラムへの登録など、具体的な改善措置を講じることが有効です。
最後に、弁護側は、加害者の行為が一時的な感情の爆発であったこと、そしてそのような行為が再発しないようにするための措置が講じられていることを強調する必要があります。
これには、加害者が社会的支援を受けていることや、家族や友人からの支持があることを示す証拠を提出することが含まれます。
これらの弁護戦略を通じて、裁判所に対して加害者が真摯に反省しており、社会に再び貢献できる人物であることを訴えることが、執行猶予を勝ち取る鍵となります。
5 被害者加害者間の調停の役割
横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件における被害者と加害者間の調停は、事件解決において重要な役割を果たします。
調停プロセスは、双方にとって公正な解決を目指し、特に刑事事件においては、裁判所による判決前に和解を促す機会を提供します。
調停により、被害者は加害者からの直接的な謝罪を受け入れることができ、加害者は自身の行動に対する責任を認識し、被害者への補償を行うことが可能となります。
このプロセスは、被害者が経験した精神的な苦痛を和らげ、加害者に対する社会的な再統合の道を開くことに貢献します。
調停の成功は、加害者が執行猶予を得るための重要な要素となり得ます。
裁判所は、被害者との和解が成立した場合、加害者が真摯に反省しており、再犯のリスクが低いと判断する可能性が高くなります。
そのため、弁護側は調停プロセスを積極的に推進し、被害者との和解に至るための努力を示すことが重要です。
調停においては、被害者の感情や要望を十分に理解し、加害者がその要望に応える形で補償を行うことが求められます。
この過程で、弁護士や調停者が両者間のコミュニケーションを促進し、適切な解決策を見出すためのサポートを提供します。
加害者と被害者間の調停は、刑事事件における和解だけでなく、社会全体に対する正義の実現にも寄与します。
このプロセスを通じて、加害者は自身の行動の結果を直視し、被害者は心の平和を取り戻す機会を得ることができます。
調停は、刑事司法システムにおける寛容と再生の精神を体現し、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供する重要な手段です。
6 判例と先例
横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件に関連して、判例と先例は弁護戦略を構築する上で不可欠な要素です。
法律専門家は、類似の事例における裁判所の判断を参考にし、加害者に有利な判決を目指すための戦略を練ることができます。
先例の活用
- 脅迫罪に関する先例: 脅迫罪における先例では、脅迫の具体的な内容や方法、被害者への影響の程度などが判決に大きく影響します。加害者が使用した言葉や行動の意図を明確にし、過去の判例と比較して軽微であることを主張することが有効です。
- 暴力行為処罰法違反に関する先例: 暴力行為処罰法違反のケースでは、兇器の使用が重要なポイントとなります。過去の判例を参照し、加害者の行為が暴力行為処罰法の適用範囲に該当しない、または軽微なケースであることを証明することが戦略的に重要です。
判例の分析
- 執行猶予の条件: 過去の判例において、執行猶予が付与された条件を分析することで、加害者が執行猶予を得るために満たすべき要件を明確にします。これには、被害者との和解、反省の証拠、再犯防止のための措置などが含まれます。
- 情状酌量の事例: 情状酌量が考慮された事例を調査し、加害者の行動背景や心理状態、社会的影響など、裁判所が情状酌量を認めた理由を理解します。これらの要素を加害者のケースに適用し、裁判所に対して情状酌量の余地があることを主張します。
判例と先例の詳細な分析を通じて、弁護士は加害者に有利な判決を目指すための具体的な戦略を構築することができます。
このアプローチは、裁判所に対して加害者の行為が過去の事例と比較して軽微である、または特別な情状が存在することを証明するために重要です。
7 結論: 執行猶予への道
横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件を通じて、脅迫罪と暴力行為処罰法違反に関する法的枠組み、加害者に有利な弁護戦略の構築、被害者との調停の重要性、判例と先例の活用方法について検討しました。
この記事の目的は、加害者が執行猶予を目指す際に考慮すべき要素を明らかにし、法律専門家が直面する挑戦と機会を示すことにあります。
執行猶予を勝ち取るためには、以下の要素が重要です:
- 加害者の行動背景の理解: 加害者の心理状態と行動背景を詳細に分析し、事件が発生した状況を裁判所に説明する。
- 被害者との和解: 被害者との調停を通じて和解を達成し、加害者が罪を認識し、責任を取る意志があることを示す。
- 反省と再犯防止の措置: 加害者が反省しており、再犯のリスクが低いことを示すための具体的な措置を講じる。
- 判例と先例の活用: 類似の事例における裁判所の判断を参考にし、加害者に有利な判決を目指す。
最終的に、執行猶予を勝ち取るためには、加害者が真摯に反省しており、社会に再び貢献できる人物であることを裁判所に納得させる必要があります。
被害者との和解、反省の証拠、社会復帰に向けた具体的な計画の提示は、このプロセスにおいて不可欠です。
この記事が、脅迫罪と暴力行為処罰法違反に直面する法律専門家にとって有益なガイドとなり、より良い弁護戦略の構築に役立つことを願っています。
8 まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、神奈川県横須賀市で発生した架空の包丁脅迫事件を題材に、脅迫罪と暴力行為処罰法違反に関する法的枠組み、加害者に有利な弁護戦略の構築、被害者との調停の重要性、判例と先例の活用方法について詳細に検討しました。
このケーススタディを通じて、執行猶予を目指す際の法的考察と実践的アプローチを示すことができました。
刑事事件に直面した際、適切な法的支援を受けることは非常に重要です。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部を紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
脅迫罪、暴力行為処罰法違反をはじめとする様々な刑事事件に対応し、被告人の権利を守り、最善の結果を目指すために尽力しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件におけるあらゆる課題に対応する準備が整っています。
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