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【事例解説】窃盗の前科・前歴が複数ある場合の再犯
【事例解説】窃盗の前科・前歴が複数ある場合の再犯

神奈川県横浜市の窃盗事件を例に、複数回窃盗罪行ったことがあったり、窃盗罪の前科がある場合における刑事手続きの見込みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「神奈川県横浜市市に住むAさん(50代)は、横浜市青葉区所在のスーパーマーケットで数点の食料品を商品棚から直接自分のカバンに入れ、商品をレジに通さないで店の外に出たところ、店員に見つかって、警察に通報されました。
Aさんは、通報により駆けつけた神奈川県警青葉警察署の警察官によって、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの母Bさんが身元引受人となることで、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
事件が横浜地方検察庁に送致され、検察官調べに出頭した際、Aさんは「過去に複数回の窃盗罪の前科があり、今回は実刑の可能性もある」と言われました。
Aさんは今回の窃盗罪で刑務所行きになる可能性があると聞いて大変不安になり、刑事弁護に強い弁護士に依頼することを検討することにしました。」
(この事例はフィクションです)
【度重なる万引きや前科の有無による窃盗罪の量刑】
万引きは、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します。
仮に、スーパーでの万引き行為が窃盗罪として起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」と非常に幅の広く設定されており、窃盗罪で起訴されて有罪が認められた場合、その犯罪行為の様々な側面を考慮して、その事件に対する刑罰の程度(量刑)が決定することになります。
一概に、万引きという窃盗行為をしたからといって、定型的な量刑が決定される訳ではなく、実際の事件の内容によって大きく変わります。
その犯罪行為の違法性が悪質と判断されれば、罰金刑では済まされず懲役刑が科せられ、場合によっては執行猶予がつくこともなく実刑判決がくだされる可能性もあるでしょう。
そこで考慮される事情としては、窃盗の被害金額の大きさ(被害が大きいほど違法性が高い)、犯行態様の計画性(プロの窃盗団など、組織的計画的な犯行である方が違法性が高い)などが考慮されます。
他方、1つの万引き行為自体が大した被害金額でなくとも、日常的・常習的に万引きを行っていたり、過去数年にわたって複数回の罰金刑が科された前科多数の者による再犯(累犯)の場合も、かつて度重なる刑罰が科されたにも関わらず社会に対する反省や更生の意図が見られないとして、より重い法定刑で処罰されていく傾向があります。
必ずしも前科の数に応じて累進的に決定されるものではありませんが、例えば過去2回程度、窃盗罪で数十万円の罰金刑を科された者が更に窃盗罪を犯した場合、その次からは懲役刑による実刑判決が下される可能性を考慮する必要があります。
【万引きによる窃盗罪の刑事弁護】
万引きによる窃盗罪で刑事事件化した場合、被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、被害者と示談を取り付け、被害者の処罰感情を和らげることが最も重要です。
前述のとおり、過去に何度も窃盗罪の前科や前歴がある場合、罪を重ねるほどに情状面での処罰の必要性が重く考慮されてしまう傾向があるため、特に被害者との示談締結によって、客観的な違法性を少しでも和らげることが最も効果的です。
過去に万引き等による窃盗罪で複数の前科や前歴をお持ちの方は、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に弁護を依頼して、少しでも示談締結の可能性を高めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所、窃盗罪などの示談交渉を多数経験しております。
神奈川県横浜市で複数の万引きによる窃盗罪の疑いでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決
【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

神奈川県三浦市で生じた自転車事故のひき逃げ事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
神奈川県三浦市に住む、40歳代女性のAさんは、通勤の際に自転車を運転していたところ、歩行者の70歳代男性と接触して、男性は転倒してしまった。
被害者男性は、すぐに起き上がり、無事そうに見えたので、通勤中で急いでいたAさんは、そのまま自転車で走り去った。
実際には、被害者男性は、この事故により腕を骨折しており、後日に神奈川県三崎警察署に被害届を提出した。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、自転車事故の加害者がAさんであることが判明し、Aさんは、三崎警察署から取調べの呼び出しを受けた。
自転車事故のひき逃げ事件で、どのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです。)
【自転車の交通違反の反則金制度との違い】
まず初めに、今年11月より、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が施行されました。
自転車への反則金制度は、対象となる違反行為を「信号無視」や「指定場所一時不停止」など115種類程度とし、反則金額は主に5千から1万2千円程度となっています。
反則金制度は、仮に対象の違反をしてしまった場合でも、反則金を納付すれば処分終了となり、これによって前科がつくという刑事処罰ではありません。
【自転車事故の刑事処罰とは】
「自転車事故」を起こした場合と、「自動車事故」を起こした場合とでは、刑事処罰を科すための法律や、刑罰の法定刑が大きく異なります。
自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、刑法の「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」とされており、重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。
他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立するとして、刑罰の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。
自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自転車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自動車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
【自転車事故の弁護活動】
自転車事故は、被害者側が被害届を出す前に、示談交渉の話し合いをまとめて、被害者側から許しを得られるような示談が成立すれば、刑事事件化を阻止できるケースが多いです。
警察に被害届を出される前の、事件早期の段階で、弁護士を依頼して、弁護士を仲介させた適切な示談交渉活動を行うことが重要となります。
また、被害届が出されてしまって、警察取調べが開始されてしまったケースにおいては、事故当時の状況をどのように取調べで供述するかを、弁護士に法律相談して、弁護方針を検討することが、刑事処罰軽減のために重要となります。
被害届が出されてしまった後でも、被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴処分を獲得して、前科を回避できる可能性が高まります。
まずは、自転車事故ひき逃げ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県三浦市の自転車事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決
【報道解説】神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件で執行猶予判決

盗撮事件に関する刑事罰とその弁護活動を通じて執行猶予判決を得ることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
大手学習塾の神奈川県内の教室で生徒10人を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた、当時同塾の教室長だった男性(38歳)の判決公判が27日、神奈川地方裁判所で開かれ、裁判官は被告人に懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
裁判官は判決理由で、被告人が過去に盗撮をしようとした際に声をかけられた男性を振り払いけがを負わせたとして、罰金刑に処されたにもかかわらず犯行を繰り返したと指摘。
被害を受けた生徒の多くが日頃から信頼していた被告人から盗撮されたと知って心理的ショックを受けたとし「動機に酌むべき点は全くない」と非難した。
一方で「全ての罪を認め反省も深まっている」として、保護観察付きの執行猶予判決とした。
判決などによると、被告人は2022年1月ごろから昨年8月ごろまでにかけて、自身のスマートフォンで塾内の女子トイレや授業中に女子生徒10人を盗撮した。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」を参考に、場所や犯行態様の一部を変更したフィクションです。)
【盗撮事件の刑事処罰とは】
女子トイレ等で盗撮行為をした場合には、「性的姿態撮影等処罰法違反」に当たる、あるいは、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月に施行され、盗撮行為を禁止する新たな処罰法令となっています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例違反の盗撮罪の法定刑は、各都道府県の条例により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。
また、盗撮行為の被害者が、18歳未満の児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。
【執行猶予付きの判決とは】
刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行が猶予され、その間は刑務所に入ることはありません。
その執行猶予期間中に、被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるような事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決を受けて執行を猶予されている刑罰が執行されることになります。
刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されるとされています。
他方で、刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消される可能性があります。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県相模原市の学習塾盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】女子トイレに侵入した盗撮で性的撮影処罰法違反で逮捕
【報道解説】女子トイレに侵入した盗撮で性的撮影処罰法違反で逮捕

神奈川県秦野市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
神奈川県秦野市内の飲食店の女子トイレに、盗撮目的で侵入した疑いで男が逮捕されました。
建造物侵入と性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたのは、秦野市の会社員の男(36)です。
警察によりますと、容疑者は令和4年9月秦野市の飲食店の女子トイレに侵入した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、容疑者は「盗撮しようと思って入った」と容疑を認めているということです。
男は、令和6年7月に住居侵入未遂の疑いで、令和6年9月に性的姿態等撮影罪の疑いで再逮捕されていて、捜査を進めた結果、今回の犯行が明らかになったということです。
(令和6年10月21日に配信された「福島中央テレビニュース」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)
【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。
【性的撮影処罰法違反の弁護活動】
上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県秦野市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【報道解説】高校生が集団で強盗致傷罪で逮捕
【報道解説】高校生が集団で強盗致傷罪で逮捕

男子高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合の法的責任と手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
令和5年12月と今年1月に神奈川県平塚市で2件続いた強盗事件で、18歳の高校生ら少年3人が逮捕されました。
強盗傷害の容疑で逮捕されたのは、神奈川県内に住む男子高校生ら18歳と19歳の少年3人です。
3人は今年1月3日早朝、神奈川県平塚市にある集合住宅の敷地内で、男性(24)の顔を拳で殴るなどの暴行を加え、着ていたダウンジャケットやスマホなど合計14万6000円相当を奪った疑いが持たれています。
男性は頭や膝に軽傷を負いました。
また、3人のうち18歳の少年2人は去年12月にも、男性(19)を平塚市内の神社に呼び出し「抵抗したら殺すぞ」と脅して首を絞め、現金8万円などを奪った疑いでも逮捕されています。
調べに対し18歳の少年2人は「遊ぶ金が欲しかった」と容疑を認め、19歳の少年は「何のことか分からない」と、否認しているということです。
警察によりますと、いずれの事件でも少年らはSNSで、女子高校生を装って男性と知り合い、現場に呼び出していたということです。
(令和6年2月20日のABCニュースより引用し、犯行場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【強盗致傷罪とは】
報道では18歳や19歳の男子高校生ら3人が集団で殴る蹴る等の暴行を加え、金品等を奪った強盗致傷罪と紹介されています。
まず、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を加えた上で現金などの財物を奪う行為は強盗罪(刑法236条)にあたる行為です。
さらに、この強盗の機会に、暴行や脅迫の結果として被害者に傷害を負わせてしまった場合は、強盗致傷罪(刑法240条)が成立します。
この強盗致傷罪は、財物を奪うことに成功していなくとも、暴行・脅迫を加えた上で被害者の方が怪我すれば、成立します。
なお、強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役となっており、刑法の中でも罪が重い部類の犯罪であると言えるでしょう。
成人が被疑者の場合、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となり、一般人である裁判員も参加する手続きとなるため、非常に厳格に刑事手続きが進められることになり、またマスコミ等のメディアに注目されるリスクも高まります
【高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合】
犯罪を犯した人が、犯行時に14歳以上20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになります。
少年法の手続きでは、警察や検察による捜査の後は、通常家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所が最終的な少年の処遇を決定するという流れが基本になります。
このように少年法が適用される場合は、通常の刑事手続とは異なる流れで事件が進んでいくことになりますが、死刑、懲役又は禁錮に当たる非常に法定刑の重い罪の事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であると家庭裁判所が認めるときは、事件を検察官に送致(「逆送」といいます)して、通常の刑事事件と同様に取り扱われる場合があります。
強盗致傷罪は懲役刑のみが定められている犯罪で、前述のとおり、成人の被疑者であれば裁判員裁判の対象となる非常に重い犯罪であり、少年らが被疑者であっても、本事件の判断が通常の裁判所へ任される(逆送される)可能性があります。
なお、仮に、強盗致傷事件が検察官に逆送されて起訴となった場合は、成人被疑者の場合と同じく、裁判員裁判の対象になります。
【少年被疑者の強盗事案は少年事件に強い弁護士に相談を】
このように、高校生が強盗致傷の疑いで逮捕された場合は、複雑な手続きで事件が進んでいくことになりますので、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談されることで、今後の手続きについての説明や、弁護士に依頼した場合に、弁護士がどのような活動を採ることができるのかなどといったことについての説明を受けることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
高校生のお子さんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【事例解説】大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕 勾留・接見禁止
【事例解説】大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕 勾留・接見禁止

神奈川県座間市の大麻栽培事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、神奈川県座間市にある自宅の2階で大麻草を栽培しており、栽培した大麻草を販売して生計を立てていました。
ある日、Aさんから大麻草を購入したBさんが大麻の所持で逮捕されたことをきっかけに、神奈川県警座間警察署の警察官がAさんの自宅に令状をもって現れて、Aさんの家の中を捜索した上でAさんを逮捕しました。
Aさんは、逮捕後、勾留されることが決まりましたが、勾留決定の際に一緒に接見等禁止決定が付いてしまいました。」
(この事例はフィクションです)
【営利目的の大麻栽培の罪】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定し、その次にある大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
事例のAさんは大麻草を売ることで生計を立てていますので、大麻取締法24条2項の営利目的による大麻栽培の罪に当たる可能性が高いと考えられます。
【接見等禁止決定とは?】
Aさんは逮捕後に勾留が決まっています。
逮捕されてから勾留が決まると、そのまま身柄が留置場で拘束されることになります。
勾留によって身柄が拘束される場合は、弁護人以外の家族の方とも留置施設で面会できるのが原則です。
ただ、裁判官が勾留を決定するにあたって、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができます(刑事訴訟法81条)。
このような制限を、一般的に接見等禁止と呼びます。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や組織的な犯罪に付くことが多いです。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
事例のAさんのように接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県座間市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】公然わいせつ罪の誤認逮捕事件
【報道解説】公然わいせつ罪の誤認逮捕事件

公然わいせつ罪の誤認逮捕事件の報道を例に、刑事手続きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
神奈川県戸部警察署は、令和6年2月17日に、公然わいせつの疑いで逮捕した横浜市の自営業の男性(45歳)が誤認逮捕だったと発表した。
戸部警察署によると、今月11日に、横浜市西区の駅付近の商業施設で保安員から「男が下半身を露出しているのを目撃した」と通報があった。
防犯カメラの映像や車の特徴などから45歳の自営業の男性が浮上し、警察は17日朝、公然わいせつの疑いでこの男性を逮捕した。
その後の捜査で、当時男性は神奈川県内の別の場所で仕事をしていて誤認逮捕だったことが分かり、男性は逮捕から約9時間後に釈放された。
(令和6年2月17日に配信された「FBS福岡放送」の記事を元に、犯行場所や管轄捜査機関等の事実を変更したフィクションです。)
【公然わいせつ罪の刑事処罰とは】
公衆の場で裸になる等の露出行為をした場合には、公然わいせつ罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
・刑法 174条(公然わいせつ)
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
【誤認逮捕事件の弁護活動】
通常の逮捕手続きでは、あらかじめ捜査機関側が、被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状を、令状裁判官に請求します。
そして、実際に逮捕する際に必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければなりません。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。
自分の身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、逮捕されて取調べを受けている警察署に弁護士を呼び、弁護士に無実であることを伝えて、今後の警察取調べ対応を相談しましょう。
あるいは、逮捕を知ったご家族の方が、弁護士事務所に相談電話をして、逮捕されている警察署での弁護士接見(面会)を依頼することもできます。
弁護士に無実の誤認逮捕である事情を伝えた上で、刑事弁護活動を依頼した場合には、弁護士は被疑者の釈放に向けて、すみやかに裁判所や検察官に対して働きかけるなど、無実主張と早期釈放に向けた適切な弁護活動を行うことになります。
警察の捜査員は取調べのプロであり、被疑者が自分は無実であると主張しても、厳しい取調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
取調べ中の被疑者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、嘘の自白をしてしまわないとも限りません。
そうなる前に、少しでも早く弁護士に依頼をして、警察署での弁護士接見(面会)をご依頼ください。
警察取調べの対処方法や、釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。
まずは、公然わいせつ誤認逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県内での公然わいせつ等の性犯罪の誤認逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】自動車で振り落とし・ひきずりして殺人未遂罪 示談で軽い処分を目指す
【報道解説】自動車で振り落とし・ひきずりして殺人未遂罪 示談で軽い処分を目指す

神奈川県相模原市で自動車事故と傷害事件、殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
神奈川県相模原市の消防士の男性(43歳)が、知人女性(43歳)を車でひきずり殺害しようとしたとして、殺人未遂罪の疑いで、神奈川県警津久井警察署に逮捕された。
女性は病院へ搬送されたが、右ひざをケガしているとのこと。
事件当時、男性は知人女性と口論になり、車へ乗り込み立ち去ろうとしたところ、女性が車にしがみついた状態で車を急発進させ、約10m引きずった。
警察の取調べに対して、男性は「殺してやろうという思いはなかったが、早く立ち去りたいという思いでアクセルを踏み込んだ」と、容疑を一部否認している。
(令和5年5月7日に配信された「MBS NEWS」の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【自動車事故と殺人未遂事件の違い】
自動車を運転していて、過失により人をひいてしまった人身事故のケースでは、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立し、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
他方で、故意に被害者に怪我をさせようとして自動車でひいた場合や、「被害者が怪我をするかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「傷害罪」が成立する可能性があります。
刑法の「傷害罪」の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
また、故意に被害者を殺害しようとして自動車でひいた場合や、「被害者が死亡するかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて自動車でひいた場合には、「殺人罪」(殺人未遂罪)が成立する可能性があります。
刑法の「殺人罪」(殺人未遂罪)の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。
事件捜査の初期段階での警察取調べにおいて、事件当時の状況や心境を、容疑者がどのように供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響することとなります。
まずは、自動車ひきずり事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
【逮捕後の身柄拘束の流れ】
人身事故を起こして逮捕された後は、2、3日以内に「さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうか」という勾留判断がなされます。
逮捕・勾留されれば、逮捕後12、3日程度(勾留期間が延長されれば最長22、3日程度)で、担当の検察官により、刑事処罰の起訴・不起訴の判断がなされる流れとなります。
【示談交渉の重要性】
人間関係のトラブルから発展して、上記のような自動車の振り落としやひきずり等によって殺人未遂罪で刑事事件化してしまった場合、被害者に対する謝罪や被害弁償を行い、示談の締結に努力することが非常に重要です。
前述のとおり、殺人未遂罪の法定刑は重いですが、犯罪の背景に人間関係のトラブルが存在している場合、このような感情面で非を認め、少しでも被害者の処罰感情を和らげることに繋がれば、示談の内容において、軽い処罰へ繋がる文言を取り付ける合意に至る可能性も期待できます。
また、被害者に対して二度と連絡や接触しない等の様々な誓約事項を盛り込み、真摯な反省を示して示談の成立可能性を高めることも期待できるため、殺人未遂罪で示談を進めるのであれば、示談の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所として、毎年数多くの示談交渉の経験を積み、多くの示談締結の実績を上げています。
自動車ひきずり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕
【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕

女性用トイレに侵入して盗撮して逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【報道事例】
神奈川県警察南警察署は、2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影)の疑いで会社員の男(32)=横浜市=を同罪と神奈川県迷惑行為防止条例の罪で逮捕しました。
県警によると、被疑者の男は女性の性的姿態を撮影する目的で横浜市南区内のカラオケ店の女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間などに自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで翌日逮捕されました。
盗撮に使用された携帯には他の映像の記録があり、余罪を調べています。
(令和6年6月4日「南日本新聞 373 news.com」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)
【現在の盗撮の処罰:性的姿態等撮影罪】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて新しく施行された法律です。
従来、盗撮に関しては各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていました。
しかし、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると指摘されていた点を踏まえ、このたびの改正により全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法は、第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。
性的姿態撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
【法改正前:神奈川県迷惑行為防止条例の場合】
性的姿態撮影等処罰法の改正前は、各都道府県の迷惑行為防止条例でそれぞれ罰則が定められていました。
神奈川県迷惑行為防止条例第3条は、公共の場所にいる人に対して、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせるような行動を規制しつつ、具体的には、「人の身体や下着等を見たり、その映像を記録する目的で写真機等を設置したり、人に向けてはならないとしています。
これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
盗撮の罰則ついては、神奈川県迷惑行為防止条例の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」へ大幅に厳罰化が進んだと言えるでしょう。
【盗撮で逮捕されてしまったら】
上記刑事事件例では、使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しております。
その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、性的姿態撮影処罰法に該当すると言えるでしょう。
盗撮の疑いで刑事事件化してしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、被疑者を逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
その場合、ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。
また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。
【刑事弁護のご相談は】
私ども弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮も含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
神奈川県内でご家族が盗撮の刑事事件を起こして逮捕された、あるいは刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【報道解説】神奈川県横浜市の性犯罪の同種前科がある事例と執行猶予判決
【報道解説】神奈川県横浜市の性犯罪の同種前科がある事例と執行猶予判決

盗撮等による性犯罪において同種前科による刑事罰への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
2023年に、神奈川県横浜市内の小学校の教室で女子児童の着替えを盗撮し、性的姿態等撮影などの罪に問われた元講師の男性の裁判で、横浜地方裁判所は2024年5月16日に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元小学校講師の男性(23歳)は、2023年10月中旬から12月上旬までの間に、当時勤めていた横浜市内の小学校の教室で、女子児童の着替えをペン型のカメラで盗撮するなどした。
16日の判決公判で、裁判官は「立場を悪用した犯行は悪質で、身勝手な動機」と指摘した。
一方で、本人がカウンセリングの受診など再犯防止に向けた取り組みを行っていることや、反省の態度を示していることなどを考慮し、男性に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
(令和6年5月17日に配信された「奈良テレビ放送」の報道について、犯行場所や管轄裁判所等の事実の一部を変更したフィクションです。)
【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】
ひそかに、人の性的な部位や、人が身に着けている下着を盗撮した場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、あるいは各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、再犯事件を起こした場合に、以前に同じような種類の犯罪を起こして刑事罰を受けていることをいいます。
再犯事件の裁判において、同種前科があるという事情は大きく考慮されて、刑事罰の量刑の判断が厳しくなります。
同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑事罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。
同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種前科のある再犯事件を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の側から、再犯事件の犯行態様や、再犯事件を起こすに至った原因などを、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処罰の量刑を減らすよう働きかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動をいたします。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県横浜市の盗撮事件等の性犯罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。