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【報道解説】神奈川県南足柄市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕
【報道解説】神奈川県南足柄市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕

下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道】
派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、神奈川県南足柄市のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を盗んだ疑いで、神奈川県警松田警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」記事を参考に、一部事実を改変したフィクションです。)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県南足柄市の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪
【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪

面識の無い女性に背後から抱きついたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県茅ケ崎署は2日、暴行の疑いで、住所不定、無職の男(53)を逮捕した。
逮捕容疑は、1日午後2時40分ごろ、茅ケ崎市茅ケ崎3丁目の温浴施設内エレベーターで、同市内に住む従業員の女性(47)に背後から抱きついた、としている。
調べに対し『ハグしただけで暴行はしていない』と供述し、容疑を否認している
署によると、エレベーターには2人しかいなかった。
面識はなかったという。」
(令和4年10月2日にカナコロ:神奈川新聞社で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)
【抱きつきは暴行罪になる?】
今回取りあげた報道では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。
刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕された男性には暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【抱きつきは不同意わいせつ罪になる?】
報道を読んだ方の中には、抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の不同意わいせつ罪ではないのかと思われた方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては不同意わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の不同意わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、不同意わいせつ罪や未遂罪が成立する可能性があります。
【抱きつきで刑事事件化したら】
取り上げた報道では、男性は暴行の疑いで逮捕されていますが、男性が女性に背後から抱きついたという事件ですので、今後の捜査では、男性が女性にわいせつな目的で抱きついたのか、抱きついた際に女性の身体のどこを触ったのかなどの抱きつき行為をしたときの具体的な状況などが詳しく捜査されることが予想されます。
抱きつき行為の目的や、その具体的な状況次第によっては、暴行事件ではなく、不同意わいせつ事件や未遂事件として手続きが進んでいく場合もあり得ます。
先ほど説明した暴行罪と不同意わいせつ罪の法定刑を比べるとわかるように、不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
従って、暴行罪よりも不同意わいせつ罪のほうが重い犯罪であるといえますので、事件が暴行事件として処理されるのか、不同意わいせつ事件として処理されるのかはその後の手続が大きく異なる可能性があります。
そのため警察の取り調べにおいては、取り調べを担当する警察官の誘導に引っかかって、抱きつき行為が不同意わいせつ罪に当たるようなものであったと虚偽の自白してしまわないよう、取調べには十分注意して臨む必要があります。
警察署の取調室という密室で、取調べのプロである警察官を相手に虚偽の自白を行わないようにするためには、事前に弁護士に相談して警察での取調べ等の対応についてアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
人に抱き着いて暴行罪や不同意わいせつ罪等の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【報道解説】未成年者に対する不同意性交等罪で軽い処分を目指すための弁護活動
【報道解説】未成年者に対する不同意性交等罪で軽い処分を目指すための弁護活動

令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
女子中学生に性的暴行をした疑いで、不同意性交等の疑いで39歳の男が逮捕されました。
警察によりますと、容疑者の男は8月6日午後0時ごろ、神奈川県内の運動施設で、女子中学生の体を触るなどのみだらな行為をした疑いが持たれています。
容疑者の男は、容疑の一部を否認しています。警察は被害者保護の観点から、犯行場所や関係性を明らかにしていませんが、2人は面識があったということです。
(令和5年8月8日に配信された「ABAニュース(ABA青森朝日放送) 県内ニュース」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)
【刑法改定:不同意性交等罪の新設】
令和5年7月13日に「不同意性交等罪」等の性犯罪に関する刑法改正が行われ、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
【不同意性交等罪とは】
刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。
「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。
【不同意強制性交等罪の刑事弁護】
今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官が事件を起訴するか否かの判断前に、被害者の方と示談を締結し、検察官が起訴を猶予するよう方向づけることが最も重要です。
示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。
性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。

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【事例解説】17歳高校生が特殊詐欺で逮捕
【事例解説】17歳高校生が特殊詐欺で逮捕

神奈川県海老名市で17歳の高校生が特殊詐欺の受け子をした疑いで警察署に逮捕された事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「17歳の高校生のAさんは大阪府大阪市で両親と一緒に暮らしていますが、SNSで見つけた書類の受け取りのアルバイトに応募して採用されました。
Aさんは、関西地方で数回、書類の受け取りのアルバイトをした後、指示役の人に、神奈川県XX市にある家に書類を受け取りに行くように指示されました。
Aさんは、指示に従って神奈川県海老名市にある家に、金融機関の職員を装って書類を受け取りに行ったところ、家で待っていた神奈川県警海老名警察署の警察官に現行犯逮捕されました。」
(この事例は、弊所に寄せられた法律相談の内容に基づき、事実を変更したフィクションです)
【特殊詐欺の受け子をするとどのような罪に問われる?】
書類の受け取りのアルバイトと思って応募して採用されてアルバイトが特殊詐欺の受け子だったという場合があります。
このような特殊詐欺の受け子として事件に関わってしまうと、刑法235条の窃盗罪や刑法246条1項の詐欺罪に問われる可能性があります。
仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性がありますし、詐欺罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【16歳の高校生が家から離れた場所で警察に現行犯逮捕されるとどうなる?】
事例のAさんは16歳の高校生ですが、Aさんのように特殊詐欺の受け子をした人が20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになりますので、こうした事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合は通常の刑事手続きとは異なり、警察や検察による捜査が進められた後は、事件を家庭裁判所に送致することになります。
そして、事件の送致を受けた家庭裁判所でも、少年の調査が進められることになり、家庭裁判所が事件を起こした少年の更生という観点から、少年に刑事罰を科す代わりに、少年の最終的な処遇を決定することになります。
このように少年事件の場合の手続きは、事件が家庭裁判所に送致されるまでの警察や検察による捜査の段階と、事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
警察や検察による捜査が行われている場合は、事件を起こした場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、事件を家庭裁判所に送致した後は、事件を起こした少年の住所(基本的には保護者の方がいる場所)を管轄する家庭裁判所が対応することになる場合が多いです。
取り上げた事例でいうと、Aさんは埼玉県久喜市で特殊詐欺の受け子をしていますから、埼玉県久喜市を管轄する久喜警察署やさいたま地方検察庁(さいたま市浦和区)が捜査を進めることになります。
そして、捜査が進み、事件を家庭裁判所に送致するとなった場合、送致先の家庭裁判所は、Aさんが現在両親と暮らしている兵庫県神戸市を管轄する神戸家庭裁判所になり、神戸家庭裁判所がAさんの最終的な処遇を決定することになる可能性が高いと言えるでしょう。
【警察から高校生のお子さんを逮捕したと連絡が来たら?】
事例のように、高校生のお子さんが、現在住んでいる場所とは離れた場所で逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士にお子さんが逮捕されて留置されている警察署に接見に行ってもらうことが重要になるでしょう。
その際は、先ほども説明した通り、警察や検察による捜査の段階と事件が家庭裁判所に送致された段階で、事件を担当する警察や検察、家庭裁判所の場所が異なる可能性がありますから、逮捕直後の捜査段階から家庭裁判所による判断がなされるまで一貫した弁護活動をするために、全国に支部がある法律事務所に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡という全国各都市に事務所がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
実家から離れているお子さんが、神奈川県内の警察に逮捕されたということを知ったものの何をどうしたら良いか分からずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】女性に抱きついて不同意わいせつ罪で逮捕
【報道解説】女性に抱きついて不同意わいせつ罪で逮捕

面識の無い女性に背後から抱きついたとして不同意わいせつ罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
今年7月、神奈川県横浜市の路上で女性に背後から抱きつなどしたとして不同意わいせつの罪に問われた元横浜市職員の男に対し、横浜地裁は12月5日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは元横浜市職員の男性(26)で、被告人は今年7月、横浜市の路上で20代の女性に背後から抱きつくなどしたとして、不同意わいせつの罪に問われていました。
5日の判決で横浜地裁の裁判官は、「執拗かつ卑劣で、女性は日常生活にも影響が生じるほど被害結果は重大」などと指摘。
懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。(検察官求刑は懲役2年)
被告人について、横浜市は11月25日付で懲戒免職としています。
(令和6年12月5日くまもと県民テレビの記事を基に、犯行場所や裁判管轄等の事実を変更したフィクションです。)
【不同意わいせつ罪】
今回取りあげた報道では、女性に抱き着いて不同意わいせつ罪で逮捕された男性に対して有罪判決が下されました。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
【不同意わいせつ罪で刑事事件化したら】
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
それゆえ、不同意わいせつ罪のようの犯罪については、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも処罰感情が和らぐように示談をまとめることによって、今後想定される刑事処分を軽くするべく努力することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では不同意わいせつ罪の刑事弁護の経験も豊富で、被害者から「刑事処罰を求めない」との合意を取り付けた示談をまとめることによって、不起訴処分を獲得した事例もございます。
女性に抱き着いたことにより不同意わいせつ罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】神奈川県川崎市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕
【報道解説】神奈川県川崎市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕

恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「女性にストーカー行為を繰り返したとして、22歳の専門学校生が神奈川県警多摩警察署に逮捕されました。
神奈川県川崎市の17歳の男子高校生は、被害者女性に、先月から4回にわたりつきまとい、執拗に被害者女性の行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
警察によりますと、男子高校生は去年から被害者女性につきまとい行為を始めていて、多摩警察署から、ストーカー規制法に基づく「警告」を4回受けていました。
取り調べに対し『街中ですれ違って一目惚れした』『好きでしょうがなかった』と容疑を認めているということです。」
(令和4年5月18日に配信されたTBS NEWSより、犯行場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【ストーカー行為とは?】
報道では、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたとありますが、ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為としています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付くことになります(2条4項)。
報道では、逮捕された男子高生は、「好きでしょうがなかった」と供述しているとのことですので、被害者女性に対して恋愛感情を抱いていたと考えられます。
そして、そのような恋愛感情に基づいて、過去4回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたといえ、「ストーカー行為」に当たることになるでしょう。
【ストーカー規制法に基づく警告とは?】
ストーカー規制法第4条では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。
この警告が出されると、当該警告の内容や警告を出した日時が、警告の申出をした方に通知されることになります(4条3項)。
【ストーカー行為をした場合に科せられる罰則】
実際の報道では、ストーカー行為をしていた人が、17歳の高校生ですので、実際に刑罰が科されることはなく、家庭裁判所による保護処分に付されるでしょうが、仮に20際以上の者がストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
しかし少年法が適用される20歳未満の「少年」であっても、事件は家庭裁判所に送致され、おそらく保護観察措置以上の処遇が決定されることが予想されます。
【ストーカー規制法違反でお困りの方は】
ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談ください。

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【報道解説】正当な理由なく他人の家に侵入して住居侵入罪で逮捕
【報道解説】正当な理由なく他人の家に侵入して住居侵入罪で逮捕

神奈川県藤沢市で正当な理由なく他人の家に侵入して住居侵入罪で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
神奈川県藤沢市に住む男性Aは、ある日の夜中、同市内に住む妹のアパートへ向かい、正当な理由なく、無施錠の窓から侵入しました。
Aは妹の通報により駆けつけた神奈川県警藤沢警察署の警察官により、住居侵入罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(上記事例は、令和6年11月27日付YAHOOニュースの事案参考に、事実を一部改変したフィクションです。)
【他人の家に侵入する罪(住居侵入罪)】
刑法130条前段に定める住居侵入罪は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者に対して「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」を科すものです。
実務上では、侵入する対象によって、住居侵入、邸宅侵入、建造物侵入等と罪名をつけられています。
今日の学説では、住居侵入罪で保護されている利益(保護法益)は「住居に誰を立ち入らせ誰の滞留を許すかを決める自由」であると考えられいます。
この保護法益の考えからすると、「侵入」とは、住居権者の意思に反する住居への立入りであると考えられています。
そのため、住居権者の承諾がある場合には、「侵入」には該当しないこととなります。
また、ここにいう承諾は、住居権者の真意に基づくことが必要です。
これについて、強盗殺人目的で顧客を装って店主の承諾を得た上で店内に入った事案について、このような場合における承諾は住居権者の真意に基づく承諾ではないと判断して、住居侵入罪の成立が認められています(最判昭23年5月20日)。
住居侵入罪では、侵入されたことによって平穏な生活を営む権利を侵害された被害住居等の住人が被害者となります。
住居侵入罪のような被害者が存在する犯罪においては、被害者に対して謝罪や賠償等をすることによって、発生した被害を事後的に回復したり、被害者の処罰感情を和らげることが刑事弁護上きわめて重要です。
そのため、被害者との示談を成立させることによって、被疑者は不起訴処分を得られる可能性が高まることが期待できます。
つまり、仮に起訴された場合であっても、被害者との示談が成立していると、裁判においては、処罰の必要性を低下させる事情として考慮され、執行猶予がついたり、量刑が軽いものとなったりする可能性が高まります。
このように、示談交渉は住居侵入の刑事処分において極めて重要な要素であり、このような重要な問題は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に任せるのが安心です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120ー631ー881)にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を

神奈川県横浜市で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、神奈川県警捜査2課と緑警察署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです)
【罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動
【報道解説】チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

神奈川県のチケット不正転売禁止法違反事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
宝塚歌劇の公演チケットを高額で転売したとして、神奈川県警生活安全総務課とサイバー犯罪対策課、麻生警察署は20日、チケット不正転売禁止法違反の疑いで、東京都板橋区の韓国籍で無職の男(38)を逮捕した。
2019年6月に同法が施行された後、県警での摘発は初めて。
逮捕容疑は2019年9月頃、宝塚歌劇の入場券3枚をチケット売買仲介サイトを通じ、横浜市や東京都足立区などに住む女性3人に高額転売した疑い。
県警によると、転売されたのは昨年9月から10月にかけて行われた宝塚星組の公演チケット。
男は自身や母親の名義で同サイトに会員登録し、フリマアプリで入手したチケットを出品していた。
定価8800円のチケットを1万7500円で転売するなど、定価計1万3800円のチケット3枚を計3万5400円で売却していた。
男は「定価を超える価格で転売したことは間違いない。生活費のためだった」と容疑を認めているという。
男は宝塚のチケット以外にも転売を繰り返し、これまでに2200万円以上を転売していたとみられ、県警で詳しく調べている。
(2020年2月21日の「埼玉新聞」の記事を元に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。
【チケット不正転売禁止法の立法趣旨】
市場価値のある商品の転売については、自由市場経済の側面から、転売は市場の需要に合致した価格に調整する機能があるとして、「転売」を肯定する意見も一部で存在します。
しかし、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者は、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売しても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。
また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。
定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。
これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。
しかし迷惑行為防止条例では、インターネット上での売買には適用できないため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。
(政府広報オンラインより一部引用)
【「特定興行入場券の不正転売」とは?】
チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定しています。
この規定に違反すると、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は両方の刑が併せて科される可能性があります。
チケット不正転売禁止法で処罰対象となる「特定興行入場券の不正転売」は、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(チケット不正転売禁止法3条4項)」となっています。
つまり、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。
【チケット不正転売禁止法違反のでお悩みの方は】
施行からまだ数年しかたっていない法律ですが、大型イベント等で国内需要が高まった時期には、チケット不正転売禁止法違反で逮捕者が出たと報道されるようになりつつあります。
例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。
このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川内でチケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【報道解説】ナイフ暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂
【報道解説】ナイフ暴行事件で現行犯逮捕 傷害と殺人未遂

神奈川県横浜市のナイフ暴行事件を例に、傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
知人の脇腹をプラスチックのナイフで突いたとして、暴行の疑いで、神奈川横浜市に住む25歳女性が現行犯逮捕された。
警察によると、女性は、令和4年12月23日午後9時20分頃に、横浜市保土ヶ谷区内にある知人男性(30代)の自宅で、男性の左脇腹をプラスチック製のナイフで突いた疑いが持たれている。
被害者男性が警察に通報し、駆け付けた神奈川県警保土ヶ谷警察署の警察官が女性を現行犯逮捕した。
警察の取調べに対して、女性は「突いたことは間違いない」と話しているという。
(令和4年12月24日に配信された「tbc東北放送」の記事を基に、場所等の事実を改変したフィクションです。)
【傷害・暴行事件と殺人未遂事件の違い】
他人に対して、何らかの物理的な力を加えるなどの暴行行為により、相手がケガをした場合には傷害罪が成立し、他方で、相手がケガをしなかった場合には暴行罪が成立します。
傷害罪の刑事処罰の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされています。
暴行行為の際に、「相手を殺そうとする意思」(殺人の故意)があった場合には、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の刑事処罰の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされています。
「殺人の故意」とは、「これをやれば、相手が死ぬかもしれないけれども、それでも構わない」と考えて、暴行行為などをした場合にも、(未必の)故意が認められるとされています。
警察の取調べにおいて、事件当時の具体的な暴行行為の程度や、事件発生に至った経緯などを、どう供述するかが、その後の刑事処罰の判断に大きく影響すると考えられます。
事件捜査の初期段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが、その後の刑罰軽減のために重要な弁護活動となります。
また、被害者側との示談交渉活動を、弁護士が仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談が成立した場合には、示談成立の事情が、刑事処罰の軽減に影響することが期待されます。
まずは、ナイフ暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県横浜市のナイフ暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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