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【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

2025-02-03

【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県警津久井警察署で包丁を携帯したとして、自称・無職の男が現行犯逮捕されました。
「相談を聞いてくれると思った」などと話しているということです。
警察によりますと自称・無職の男(31)は、26日午前3時ごろ、神奈川県相模原市の津久井警察署で、正当な理由なく刃渡り約16.5cmの文化包丁1本を携帯した疑いがもたれています。
男は包丁を手に持ったまま来署し、居合わせた警察官らが「何をしている」と言うと、包丁を床に投げ捨てたということです。
「警察に包丁を持っていけば、相談を聞いてくれると思った」と話していて、警察で詳しい事情を調べる方針です。
(令和7年1月26日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【銃刀法違反が刑事事件化する例】

昨今では路上での無差別殺傷事件の犯行手段として刃物が使われる報道が目立っています。

上記刑事事件例は、刃物の所持等に関する警察に対する相談において、何らかのコミュニケーション不足により不適切な銃器・刀剣類の所持が発覚したというケースです。

実際に弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県相模原市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】児童買春で消防員男性を逮捕 刑事責任と公務員の懲戒処分

2025-01-30

【報道解説】児童買春で消防員男性を逮捕 刑事責任と公務員の懲戒処分

買春

女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして消防士の公務員男性が児童買春で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで、神奈川県川崎市の消防士の男が逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、川崎市川崎区の消防士・A容疑者(36)です。
川崎警察署によりますと、A容疑者は今年4月、川崎市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」

(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、場所等の事実の一部を変更したフィクションです。)

【児童買春の罪】

今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。

児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。

また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童と性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。

このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

【歯科医師免許を持つ人に前科がついてしまうと?】

消防官は原則として市町村の職員であり、身分としては地方公務員になります。

地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。

公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。

つまり、地方公務員である消防士が児童買春や児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を抑えるためには、児童買春・児童淫行について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。

余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士に児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】アイドルチケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

2025-01-26

【報道解説】アイドルチケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

前科を避けたい

神奈川県小田原市のチケット不正転売禁止法違反事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

男性アイドル事務所のグループのコンサートのチケットを定価の3倍近い値段で転売しとして、チケット不正転売禁止法違反の疑いで、神奈川県小田原市の28歳の女が逮捕されました。
被疑者は札幌で行われた男性アイドル事務所のグループのコンサートチケットを、定価の3倍近い値段で転売した疑いがもたれています。
この事件では、北海道の男ら2人が他人名義のアカウントを使ってチケットを不正に入手した疑いで逮捕されていて、被疑者は、この男らからチケットを買い取ったという事です。
被疑者はおおむね容疑を認めているという事です。

(令和6年5月30日の「yab山口ニュース」の報道を元に、事実を一部変更したフィクションです。)

【チケット不正転売禁止法の立法趣旨】

市場価値のある商品の転売については、自由市場経済の側面から、転売は市場の需要に合致した価格に調整する機能があるとして、「転売」を肯定する意見も一部で存在します。

しかし、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者は、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売しても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。

また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。
定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。

これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。
しかし迷惑行為防止条例では、インターネット上での売買には適用できないため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。
(政府広報オンラインより一部引用)

【「特定興行入場券の不正転売」とは?】

チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定しています。
この規定に違反すると、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は両方の刑が併せて科される可能性があります。

チケット不正転売禁止法で処罰対象となる「特定興行入場券の不正転売」は、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(チケット不正転売禁止法3条4項)」となっています。
つまり、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。

【チケット不正転売禁止法違反のでお悩みの方は】

施行からまだ数年しかたっていない法律ですが、大型イベント等で国内需要が高まった時期には、チケット不正転売禁止法違反で逮捕者が出たと報道されるようになりつつあります。
例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。

このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県内でチケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】神奈川県横浜市のデリヘル盗撮事件で示談解決

2025-01-22

【報道解説】神奈川県横浜市のデリヘル盗撮事件で示談解決

デリヘル盗撮事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜が解説します。

【報道紹介】

神奈川県横浜市水道事業管理者と市は、令和6年3月28日に、盗撮行為などをしたとして、地方公務員法に基づき、水道局の男性課長(56歳)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
水道局の課長は、1月6日午後3時ごろ、横浜市内のホテルで、派遣型風俗店の女性を呼び出し、ハンディーカメラを設置して隠し撮りした。
女性がカメラに気付いて通報し、神奈川県青葉警察署に性的姿態等撮影容疑で逮捕された。
女性との示談が成立し、同16日に釈放され、翌日に不起訴処分となった。
(令和6年3月29日に配信された「埼玉新聞」を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【デリヘル盗撮事件の刑事処罰とは】

派遣型風俗店のサービスを利用中に盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、各都道府県の迷惑防止条例違反の「盗撮罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが考えられます。

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月に新しく施行され、盗撮行為を処罰する規定が置かれています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

・性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」

【示談成立による不起訴処分に向けた弁護活動】

不起訴処分を得て前科を回避するためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の、できるだけ早い段階において、刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、警察の取調べ対応や被害者側との示談交渉対応などの弁護活動を開始していることが重要となります。

被疑者が逮捕・勾留されている事件であれば、勾留期間(原則10日間、勾留延長により20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕前や逮捕直後から弁護士に法律相談をして、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが必要となります。

盗撮事件では、被害者側が加害者に対する恐怖心を持っていることから、警察も当事者間同士の直接の示談交渉を認めないケースが多いです。
示談成立による不起訴処分の獲得を目指すためには、弁護士に依頼をして、弁護士が被害者との間を仲介する形での示談交渉を行う必要があります。

まずは、デリヘル盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県横浜市のデリヘル盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】酒気帯び運転で道路交通法違反で逮捕 その他付随する交通犯罪

2025-01-18

【事例解説】酒気帯び運転で道路交通法違反で逮捕 その他付随する交通犯罪

酒気帯びの状態で自動車を運転したことによって道路交通法違反で刑事事件化した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

3月21日未明、神奈川県横浜市で酒を飲んで車を運転した疑いで42歳の会社員の男が逮捕されました。
男は女性をはねたということで、はねられた女性は死亡しました。
警察によりますと、酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、横浜市金沢区の会社員男性(42)で、被疑者は21日午前1時20分ごろ、車を運転し、横浜市金沢区の国道の交差点を左折したところ、道路を歩いて渡っていたの女性(62)をはねたということです。
この事故で、被害者女性は腰などを強く打って救急搬送されましたが、外傷性ショックでおよそ12時間後に死亡しました。
神奈川県警金沢警察署は、事故後、被疑者の呼気から基準を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
調べに対し、被疑者は「飲酒運転になると分かって運転した」と容疑を認めているという事です。
(令和6年3月21日の「富山テレビ」の記事をもとに、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【酒に酔って自動車運転をする罪】

お酒を飲んだにも関わらずアルコールの影響が残っている状態で自動車等を運転して、道路交通法違反などの法令違反で刑事事件化する事案が後を絶ちません。
明らかにアルコールの酩酊状態によって通常の判断ができない状態で自動車等を運転する、いわゆる「危険運転」だけでなく、運転者の呼気に基準値以上のアルコールが検出される「酒気帯び運転」の状態でも道路交通法違反に問われる可能性があります。

酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法65条、同117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法65条、同117条の2第1号)。

酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。

【酒酔い運転に伴う他の交通犯罪~過失運転致死傷罪~】

上記のとおり、酒に酔った状態で自動車等を運転するだけでも道路交通法上の罪に問われますが、さらにその状態で人を傷つけてしまった場合には、過失運転致死傷罪の罪に問われる可能性もあり得ます。

まず、通常の過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立し、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が科されます。
また、過失運転致死傷罪を犯した者が犯行時無免許運転だった場合、罪が重くなり、10年以下の懲役が科されます。

他方、過失運転致死傷罪とは別に、危険運転致死傷罪という罪もあり、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行」している状態で、人を負傷させた者は15年以下の懲役が科され、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役が科されます。
さらに、アルコール等の影響下にあって本来適切に運転できない状態であるにも関わらず自動車を運転し、人を致死傷させた者が、その発覚を恐れて飲酒等の事実を隠滅したり免脱することを処罰するための「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」があり、12年以下の懲役刑が科されます。

【酒酔い運転で刑事事件化したときは】

お酒を飲んで自動車運転をして道路交通法違反などで警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
また、事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して反省を示したり、再発防止のための取り組みを主張する等の情状主張をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
酒酔い運転による道路交通法違反の疑い、およびそれに付随する交通犯罪で逮捕されたり、警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】会社員男性が女性更衣室に侵入・盗撮して逮捕

2025-01-14

【報道解説】会社員男性が女性更衣室に侵入・盗撮して逮捕

女性更衣室に侵入して盗撮して逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【報道事例】

神奈川県警察港南警察署は、2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、建造物侵入および性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影)の疑いで会社員の男(32)を逮捕しました。
警察によると、被疑者の男は女性の性的姿態を撮影する目的で横浜市港南区内のカラオケ店の女性更衣室に侵入し、着替え用ブースに自身のスマートフォンを差し込み、着替え途中だった女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで翌日逮捕されました。
盗撮に使用された携帯には他の映像の記録があり、余罪を調べています。
(令和6年6月4日「南日本新聞 373 news.com」の記事を基に、場所等の事実の一部を変更したフィクションです。)

【現在の盗撮の処罰:性的姿態等撮影罪】

性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて新しく施行された法律です。

従来、盗撮に関しては各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていました。
しかし、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると指摘されていた点を踏まえ、このたびの改正により全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。

性的姿態撮影等処罰法は、第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。

性的姿態撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。

1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

【法改正前:神奈川県迷惑行為防止条例の場合】

性的姿態撮影等処罰法の改正前は、各都道府県の迷惑行為防止条例でそれぞれ罰則が定められていました。

神奈川県迷惑行為防止条例第3条第2項は、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で、更衣場やトイレ等、人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所において、人の姿態をのぞいたり、その映像を記録する目的で、写真機等を設置したり写真機等を向けてはならないとしています

これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

盗撮の罰則ついて言えば、神奈川県迷惑行為防止条例の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と性的姿態等撮影罪の「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を比べれば、法改正によって大幅に厳罰化が進んだと言えるでしょう。 

【盗撮で逮捕されてしまったら】

上記刑事事件例では、女子行為室に自分の携帯電話を差し込み、密かにその様子を撮影しております。

その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、性的姿態撮影処罰法に該当すると言えるでしょう。

盗撮の疑いで刑事事件化してしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、被疑者を逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
その場合、ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。

また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。

【刑事弁護のご相談は】

私ども弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮も含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

神奈川県内でご家族が盗撮の刑事事件を起こして逮捕された、あるいは刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

【報道解説】神奈川県相模原市の職場内トラブルの傷害罪で逮捕

2025-01-10

【報道解説】神奈川県相模原市の職場内トラブルの傷害罪で逮捕

職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】

神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、相模原市所在の勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創の傷害を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
傷害を負ったVが、Aの犯行翌日に相模原北警察署に被害届を提出し、捜査がAの逮捕に至りました。
相模原北警察署の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行に及んだと動機を語っており、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBC北海道放送ニュース」の記事をもとに、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪】

傷害罪を規定する刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」としています。

刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言われています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
他方、暴行行為を加えた結果、被害者が傷害を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。

上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【傷害罪の刑事弁護活動】

傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。

ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】コンビニでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

2025-01-06

【報道解説】コンビニでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分

前科を避けたい

コンビニで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】

神奈川県在住の女性A(60)が、神奈川県茅ケ崎市にあるコンビニエンスストアで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで神奈川県警茅ケ崎警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)

【窃盗罪】

窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。

窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。

上記刑事事件では、Aがコンビニから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。

【窃盗罪の刑事弁護活動】

窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。

被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。

弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回無料の法律相談をご利用ください。

【事例解説】逮捕・勾留が長引く? 組織的な集団窃盗の刑事事件

2025-01-02

【事例解説】逮捕・勾留が長引く? 組織的な集団窃盗の刑事事件

日本で広域にわたって集団窃盗を繰り返した疑いで、窃盗罪等の財産犯罪で逮捕された事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【集団窃盗の刑事事件例1】

平成12年5月から同14年2月までの間,来日中国人の男らは,窃盗組織をつくり,東北から中部,四国の広域にわたり,主としてスーパーマーケットを対象として金庫を搬出する窃盗を繰り返していた。
被疑者30人を窃盗罪等で検挙し,14都県下における金庫破り事件等約300件の犯行を確認し,組織を壊滅した(静岡,長野,山梨,岐阜,愛知,三重,滋賀,香川)。

【集団窃盗の刑事事件例2】

 平成14年6月,男他2人は,大阪市内において,窃取した油圧ショベル等を使用してATMを破壊し,現金約490万円を窃取した。同年11月,窃盗罪で検挙した(大阪)。

(上記いずれも、警察庁の「組織窃盗事件の深刻化とその対策」より抜粋)

上記刑事事件では、組織犯罪による特に凶悪な窃盗事件が紹介されていますが、近年においても経済の停滞による国内の収入の低下や失業者の増加、外国人労働者の増加等を背景に、複数犯人による組織的な窃盗犯罪が報道を賑わせています。

【集団窃盗の罪の重さ】

刑法第235条によれば、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。

窃盗罪のような財産犯罪は、犯罪の成立がすなわち犯罪者の経済的利益につながるため、犯行を重ねる可能性が高く、同種余罪が多数立件されることがしばしば見受けられます。
もちろん、窃盗罪による損失が大きければ大きいほど捜査機関は悪質な犯行であると考え、法定刑の中でもより罪が重くなる可能性が高まります。

また、犯行態様についていえば、一人で犯行を行うことに比べ、複数名で組織的に窃盗を行うことは、役割分担を定め、より機能的に窃盗行為を円滑に行うためであることから、通常の単独の窃盗犯に比べて、非常に悪質な犯行とみなされます。

【集団窃盗の逮捕・勾留手続き】

集団窃盗のように通常の窃盗罪の中でも悪質で、特に余罪が多数見込まれる組織的な犯行グループについては、捜査機関は逮捕に向けて組織的かつ精力的に刑事責任を追及すべく捜査を進めます。

そのため、被疑者らが逮捕された場合、きわめて高い確率で勾留(逮捕に引き続き最大10日間の身体拘束をすること)手続きに移り、裁判所もこのような悪質な組織的犯罪については勾留を広く認める傾向が強いです。
また、勾留には最大10日間の延長もあるため、1つの罪について、最大20日間の身体拘束がなされることが実務上多いです。
また、その後、別の窃盗事実が立件されるたびに、別件逮捕(再逮捕)、そして勾留(再勾留)が繰り返される結果、余罪が発覚するたびに約20日の身体拘束が延々と繰り返されることも珍しくありません。

さらに、このような集団犯罪では、留置所内での口裏合わせ等による証拠隠滅(罪証隠滅)防止の観点から、共犯者らは別々の留置所に収容されたり、家族の方を含む一般の方との面会(接見)が禁止されること(接見禁止命令)も極めて多いです。

【集団窃盗の刑事弁護】

事例のように、もしご家族やご友人が集団窃盗に加わって逮捕された場合は、いち早く弁護士に依頼して、被疑者の方が逮捕されて留置されている警察署に接見に行ってもらうことが重要です。

上記のとおり、集団窃盗で逮捕・勾留された場合、裁判所が接見禁止命令を下した結果、家族の方の面会が許されなくなることが予想されますので、弁護士を介さなければ被疑者の方との意思疎通を取ることは原則不可能となります。
疑われている被疑事実に対して、被疑者の方がどのように認識し、事実を認めるのか否認するのか、あるいは一部を認めるのか、謝罪と被害弁償を進めたいのか等の意思確認を行わなければ、弁護活動の第一歩を進めることはできません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、神奈川県や関東のみならず、日本全国に展開する、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県内で発生した集団窃盗罪で家族が逮捕されて、どうしたら良いか分からずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のご利用をご検討ください。

【報道解説】神奈川県大和市の職場の同僚に対する傷害罪で逮捕

2024-12-29

【報道解説】神奈川県大和市の職場の同僚に対する傷害罪で逮捕

破壊

職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】

神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、神奈川県大和市所在の勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創の傷害を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
傷害を負ったVが、Aの犯行翌日に大和警察署に被害届を提出し、捜査がAの逮捕に至りました。
大和警察の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行に及んだと動機を語っており、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBC北海道放送ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)

【傷害罪】

傷害罪を規定する刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」としています。

刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言われています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
他方、暴行行為を加えた結果、被害者が傷害を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。

上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。

【傷害罪の刑事弁護活動】

傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。

ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。

【傷害罪の刑事弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

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