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神奈川県座間市で強盗致死事件を起こしてしまったら?少年事件でも実名報道される?架空の事例を踏まえて検討
神奈川県座間市で強盗致死事件を起こしてしまったら?少年事件でも実名報道される?架空の事例を踏まえて検討

神奈川県座間市で発生したとする架空の強盗致死事件を踏まえて、成立する罪と少年事件での実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAさんは、神奈川県内でアルバイトをする18歳です。
Aさんは友人らと遊ぶためにバイクを買いたいと考えていたのですが、アルバイトだけでは預貯金が貯まらなかったことから、職場で金庫を開ける時間に強盗しようと考えました。
事件当日、アルバイトのシフトに入っていないAさんは、職場のバックヤードを訪れ店長Vさんが金庫を開けたところで背後から所持していた包丁を突き付けて「金を出せ」と脅したところ、Vさんは声の様子からAさんだと気づき、怖くなったAさんはVさんの首筋に持ってきた牛刀を押さえつけ、Vさんが倒れ込んだ隙に金庫内の金を持って逃走しました。
後日、Aさんは強盗致死罪で逮捕・勾留され起訴されたことで、実名報道されることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【強盗致死罪と強盗殺人罪】
ケースのAさんはVさんを脅して金を奪い取っています。
これは、強盗と呼ばれる行為です。
強盗の罪については刑法に定められていますが、強盗はその結果によって罪名が異なり、刑罰が各々変わってきます。
・相手が怪我をしなかった場合
強盗事件を起こしたものの、相手には怪我を負わせることなく強盗した場合、強盗罪が適用されます。
強盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財産を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
・故意なく相手を怪我させてしまい、あるいは死亡させた場合
強盗事件などの場合、被害者は当然被疑者に対して抵抗することが想定されます。
もちろん、体格や性別などを考慮して抵抗しないことも考えられる一方で、抵抗をした場合、被疑者は怪我をさせるつもりはないものの結果として被害者に怪我を負わせてしまうということが当然に考えられます。
このような形で被害者が怪我した場合を強盗致傷罪、死亡してしまった場合を強盗致死罪として、それぞれ強盗罪より重い刑罰を用意しています。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
・故意に相手を怪我させ、あるいは死亡させた場合
強盗の被疑者が被害者を故意に痛めつけ怪我をさせたり死亡させた場合、強盗致死傷罪より更に罪が重い強盗傷人、強盗殺人罪として扱われます。
これは主観的要素であり、条文は強盗致死傷罪の場合と同じですが、実際に宣告される刑罰はより厳しいものになります。
【特定少年について】
少年法では20歳未満を「少年」として、成人の刑事事件とは異なる取扱いをしています。
この少年が罪を犯した場合には、以下のとおりの呼称となります。
・特定少年(18歳、19歳)
・犯罪少年(14歳~19歳)
・触法少年(~13歳)
2022(令和4)年4月1日施行の改正少年法により、特定少年という新たな定義が新設され、従来の犯罪少年とは異なる手続に付されることになりました。
今回の報道の事例の場合、18歳ということで、特定少年として取り扱われています。
【特定少年の実名報道】
少年法では、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定められています。(少年法61条)
これを推知報道の禁止と言います。
しかし、特定少年については「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合…は、この限りでない。」と定められています。(少年法68条)
よって、少年が捜査を受けている時点では実名報道はなされませんが、18歳・19歳の少年について家庭裁判所が検察官送致(逆送)を行ったのち検察官が裁判所に公判請求(起訴)した場合、当該少年の実名報道をすることができるようになりました。
今回の事例では、Aさんは18歳を想定しているところ、起訴された場合には原則として禁止されていた実名報道を行うことが出来るようになります。
神奈川県座間市にて、18歳・19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗致死罪などの罪で逮捕・勾留され起訴され実名報道される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?
架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?

18歳未満の児童にお金を渡して性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、SNSで知り合った16歳のVさんと茅ケ崎市内で落ち合い、ホテルにて2万円を渡して性行為をしました。
その後ホテルを出たAさんとVさんですが、パトロール中の茅ケ崎警察署の警察官に職務質問を受け、児童買春の事実が発覚しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春の罪】
令和5年の改正刑法により、いわゆる性同意年齢の引き上げが行われ、16歳未満の児童との性行為は原則として不同意性交罪として処罰されることになりました。
また、16歳・17歳に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外の結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反(今回のケースであれば神奈川県青少年保護育成条例違反)に
該当するとして捜査され処罰されることが考えられます。
今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して2万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春をはじめとした性犯罪事件を担当してきました。
児童買春は厳密には被害者のいない事件とされる事件ですが、児童やその保護者に対し迷惑をかけたことへの謝罪と弁済を行う示談交渉を行うことで、不起訴処分となる事案もあります。
また、贖罪寄附の活用などが功を奏する事例もあります。
早期に弁護士に相談し適切な弁護活動を受けることが処分に影響することもあるため、神奈川県茅ケ崎市にて児童買春事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討
スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討

スピード違反が法的に問題であることはご承知のとおりかと思いますが、その速度によっては、刑事罰が科せられることがあります。
この記事では、神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、法定速度を制限とする国道(時速60km制限)の海老名市内の公道にて時速113kmで走行していたところ、移動式オービスによる取り締まりを受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【スピード違反による刑事手続について】
我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である時速60kmを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については時速100km(同法27条1項1号))
また、時速40km等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。
通常、超過速度が時速30km未満(高速道路では時速40km)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が時速30km以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、時速80km以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。
【スピード違反における弁護活動】
犯人性を争う
スピード違反の場合、警察官が緊急車両(パトカーや白バイ)ですぐ後ろを追尾して速度を測ったうえで停止を求めて処理する場合、移動式オービスなどで機械による測定後に停止を求めて処理する場合、固定式のオービスで測定して後日出頭の通知書が届く場合と、複数あります。
固定式オービスの場合など、自動車のナンバーと運転手の顔写真が自動的に撮影されたうえで、後日出頭するよう求められることになります。
しかし、運転手の顔写真が鮮明でないことも考えられるため、事件当日は車を貸す等していて別の者が運転していた可能性もあります。
認めて反省の意を示す
スピード違反を認めて反省している場合、その反省を具体的に示す必要があります。
例えば、自動車を廃車にする、運転免許証を返納する、交通贖罪寄附をする等が考えられます。
また、刑事裁判に発展した場合には、家族による情状証人等も必要になるでしょう。
その他合理的な主張
スピード違反の事実を争う(例えば、測定方法に問題がなかったか、等)場合や、スピード違反そのものは認めるものの合理的な理由があった(後続車両によるあおり運転から逃れる目的だった)等の主張も考えられます。
但し、主張そのものが認められるかどうかは評価が難しく、ともすれば不合理な弁解であると言われかねないため、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。
【スピード違反などの刑事事件は当事務所へ】
これまで見てきたように、スピード違反は速度によっては行政処分に留まらず刑事事件に発展する可能性があります。
今回のAさんのように、神奈川県海老名市にて、スピード違反をして刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事件の詳細や前後の事情などをしっかりと聞いた上で、取調べや裁判におけるアドバイスを無料で行います。
※当事務所は刑事事件・少年事件の専門ですので、交通反則金や違反点数(運転免許停止・取消処分)といった行政処分についてのご相談は出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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刑事事件における初回接見サービスとは?メリットは何?国選弁護人が就いている場合でも受けられるの?
刑事事件における初回接見サービスとは?メリットは何?国選弁護人が就いている場合でも受けられるの?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを有料で行っています。
この意義について、ご紹介します。
【刑事事件について】
刑事事件は、刑法をはじめ、大麻取締法・ストーカー規制法・性的姿態撮影等処罰法・各都道府県の定める迷惑行為防止条例・犯罪収益移転防止法など、様々な法律に違反したことで警察官・検察官をはじめとする捜査機関から捜査を受け、事案によっては裁判を受けるということを意味します。
例えば道端で知らない人を殴打した場合、刑法の定める暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当する行為で、警察官により捜査され、検察官に送致された後検察官が改めて捜査を行ったうえで、刑事裁判に付されて刑事罰が科せられる可能性がある、というものです。
ちなみに、罰金刑が科せられた場合、そのお金は国庫に帰属し、被害者が受け取るわけではありません。
この場合の被害者は、被疑者・被告人(加害者)に対し、損害賠償請求権があり、治療費や慰謝料、休業補償などの金銭を請求することができます。
これを民事事件と呼びます。
【刑事事件での初回接見サービス】
刑事事件の場合、在宅で捜査を受けることもありますが、捜査機関が捜査をするうえで必要と考えた場合には警察官に逮捕状や勾留状といった身体拘束のための令状を請求し、発付された場合には被疑者を身体拘束することができます。
その際、当事務所をはじめ、刑事事件・少年事件に積極的に取り組んでいる事務所では、初回接見サービスを行っている場合があります。
以下で申し上げるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部における初回接見サービスです。
【初回接見サービスの流れ・特徴】
初回接見サービスは、家族等が逮捕・勾留されている場合に、1度限り申し込むことができるサービスです。
0120-631-881にてご予約を頂き、初回接見費用(33,000円+みなし交通費)をお振込み頂いた後、原則24時間以内に弁護士が接見に伺います。
接見とは、被疑者・被告人の方が居られる警察署や拘置所などの留置施設に弁護士が直接赴いてお話を聞くことです。
初回接見サービスでは、弁護士が逮捕・勾留されている方から事件についての内容・認識や、既に弁解録取や取調べが行われている場合には捜査機関にどのような取調べを受けたか等確認したうえで、見通しや考えられる弁護活動について説明します。
また、事務所に戻った後は、初回接見サービスの依頼者にその内容を御報告します。
※守秘義務の都合で、報告ができない場合があります。
通常、弁護士に弁護を依頼する場合には、ある程度のまとまったお金を着手金などとして支払うことになります。
しかし、初回接見サービスは1度限りの接見についての依頼で、弁護士の説明や見通し、相性などを見極めた上でその後の弁護を依頼するかどうか、検討して頂くことができます。
【国選弁護人と私選弁護人の違いは?】

罪を犯したと疑われている被疑者の方が逮捕された後勾留された場合で、被疑者の方の資力(預貯金)が50万円未満だった場合等の条件をクリアすると、国の選んだ弁護士が弁護人として就くことになります。
これが、国選弁護人です。
国選弁護人は原則として弁護費用は発生しませんが、国が選ぶことになるため、必ずしも刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が選任されるとは限りません。
また、国選弁護人は被疑者・被告人の弁護人ですので、留置場の外にいるご家族に報告する義務はなく、家族の方は国選弁護人から何も連絡が来ていないという場合も少なくありません。
他方で私選弁護人は、御自身で選んでいただいて弁護を依頼することになります。
そのため、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選んで弁護を依頼することが可能です。
また、当事務所では、初回接見サービスを依頼して頂いた場合、被疑者・被告人の方との守秘義務に反しない限りすべて状況を御説明します。
【国選弁護人が就いていても初回接見サービスは受けられるの?】
国選弁護人が就いていて、私選弁護人に依頼した場合、私選弁護人が「弁護人選任届」を警察署・検察庁(起訴後は裁判所)に提出することで、国選弁護人は自動的に解任されます。
但し、その後に私選弁護人を解任した場合(私選弁護人が辞任届を提出した場合)には改めて国選弁護人が選定されます。
当事務所が行う初回接見サービスは、その時点では私選弁護人として弁護を依頼するわけではなく、弁護人となろうとする者(刑事訴訟法39条1項ほか)の立場で接見を行います。
そのため、初回接見サービスを受けた時点では国選弁護人が解任されることはありません。
神奈川県横浜市・川崎市のほか、神奈川県内で家族が刑事事件を起こしてしまった、あるいは起こしたとされてしまい、逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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(架空の事例を用いて検討)神奈川県秦野市にて警察官に暴行して公務執行妨害罪に問われたら?
(架空の事例を用いて検討)神奈川県秦野市にて警察官に暴行して公務執行妨害罪に問われたら?

神奈川県秦野市にて、警察官に対して暴行を加え公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたという架空の事例を想定して、成立する罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市にある会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、秦野市内のコインパーキングに車を停めて休憩していたところ、秦野市内をパトロールしていた秦野警察署の警察官に声掛けされ、職務質問と所持品検査に応じるよう求められました。
Aさんは応じたくないと考えて拒否しましたが、警察官は粘り強く説得し、カッとなったAさんは警察官の肩を押し転倒させました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【公務執行妨害罪について】
今回のケースは、神奈川県警察に所属する秦野警察署の警察官に対し、暴行を加えた、という場合を想定しています。
公務員に対し暴行を加え被害者である公務員が怪我をしていないという場合、公務執行妨害罪と暴行罪の成立が考えられます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(公務執行妨害罪)
刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、職務の執行に当たる公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する罪です。
国または地方公共団体の事務を処理する公務員であれば広く対象となりますが、特に多いのは警察官や救急隊員、市区町村役場の窓口職員に対する公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪における「暴行又は脅迫」は、間接的なものを含めて幅広く認められる可能性があります。
なお、Aさんの行為は暴行罪にも該当しますが、
暴 行 罪:被害者個人の生命身体を保護法益としている
公務執行妨害罪:公務員の公務の遂行を保護法益としている
ことから、それぞれ目的が異なります。
最終的に公務執行妨害罪と暴行罪で起訴された有罪となった場合、一つの行為で複数の罪に該当する観念的競合の問題となりより重い刑が処されることになるため、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が言い渡されます。
【弁護活動について】
公務執行妨害罪の場合、先述のとおり保護法益が公務員の公務遂行を目的としているため、暴行罪のように直接の被害者がいるわけではありません。
しかし、迷惑をかけたことに対する謝罪(謝罪文の作成や対面での謝罪)を行ったり、迷惑をおかけしたことに対する謝罪と賠償を行ったりすることがその後の刑事罰に影響する可能性があります。
また、行為の内容や前科・前歴の有無によって、不起訴処分・略式手続による罰金・刑事裁判のいずれも考えられます。
家族が逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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神奈川県横須賀市における架空の窃盗事件を踏まえて窃盗罪の成立要件と略式手続についてのブログ
神奈川県横須賀市における架空の窃盗事件を踏まえて窃盗罪の成立要件と略式手続についてのブログ

神奈川県横須賀市で発生した架空の窃盗事例を題材に、この記事では窃盗罪の法的側面と、犯罪発生時の略式手続きについて掘り下げていきます。窃盗は単に財物を失うだけでなく、被害者の精神的な苦痛を引き起こし、社会全体の安全感を損なう問題です。このような犯罪に効果的に対処するためには、法律の知識が不可欠です。
導入: 窃盗の増加とその社会的影響
窃盗事件は、個人の財産損失だけでなく、地域社会全体の安全性と信頼性にも影響を及ぼしています。窃盗は、単なる財物の盗難以上の意味を持ち、被害者に精神的な苦痛を与えることがあります。また、窃盗犯罪の増加は、地域社会における安全への不安を高め、人々の生活品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、横須賀市で発生した架空の窃盗事例を通じて、窃盗罪の法的側面と、犯罪が発生した際の略式手続きについて解説します。
事例: 横須賀市でのフィクション事例
横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、友人らとカラオケ店に行って遊んでいたところ、友人の一人が財布を椅子に置いたままにしていることに気付いたため、持ち主がトイレに立った隙に財布の中から現金2万円を窃取しました。
被害者は酒に酔っていたこともあり気付くのに遅れましたが、翌日になって現金が少ないことに気付き、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官に相談し被害届を提出しました。
この事例は完全に架空のものであり、実際の人物、場所、事件とは一切関係ありません。しかし、このような窃盗事件は日常生活の中で起こり得るものであり、法的な対応が必要となるケースです。
窃盗罪について: 定義と法的基準
窃盗罪は、他人の財物を盗む行為に対して科される刑罰です。日本の刑法第235条により、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると定められています。窃盗罪の成立には、財物の占有を侵害する意図が必要であり、単に物を拾った行為だけでは成立しません。
法律上、窃盗の対象となる「財物」とは、経済的価値を有する可動物を指します。この定義は、現金や貴金属だけでなく、衣服や電子機器など、所有者の経済的利益に直接関わるあらゆる物品を含みます。窃盗罪の重要な要素は、被害者の占有から財物を「窃取」する(ひそかに取る)行為にあり、これは基本的に秘密裏に行うことが含まれます。
窃盗の事例としては、店舗からの商品の盗難、人の財布からの現金の抜き取り、または不法に建物に侵入して物を盗むなどがあります。これらの行為は、社会的な信頼関係を損ない、被害者に経済的、精神的な損害を与えるため、法律によって厳しく罰せられます。
窃盗罪の判定には、具体的な状況や行為者の意図が詳細に検討されます。たとえば、遺失物を拾って自己の物とする行為も、特定の条件下では「占有離脱物横領罪」として処罰の対象となることがあります。また、預かっていた金品を自分のものにする行為は横領罪・業務上横領罪として処理されることもあります。このように、窃盗罪は多岐にわたる行為を含む複雑な犯罪類型であり、法律専門家による詳細な分析が必要とされます。
略式手続の概要: 略式手続の流れと適用条件
略式手続きは、比較的軽微な犯罪に対して用いられる、簡易な裁判手続きです。この手続きは、正式な裁判に比べて迅速かつ簡潔に行われることが特徴で、主に罰金刑や科料の科せられる事件に適用されます。
略式手続きの流れは以下の通りです。まず、検察官が事件の性質や被疑者の状況を考慮し、略式起訴の適用を決定します。次に、被疑者は、略式手続に同意する略受けという書類を作成します。その後裁判所は検察官からの申立てに基づき、書面審理のみで罰金や科料を命じる略式命令を出します。被疑者はこの略式命令に対して、一定期間内に異議を申し立てることができ、異議が申し立てられた場合は正式裁判に移行します。異議がなければ、略式命令はそのまま確定し、被告人は指定された罰金を支払うことになります。
略式手続きの適用条件には、事件の簡易明瞭さや、刑事罰に罰金刑・科料が用意されていること、被疑者が罪を認めている場合などがあります。また、罰金額の上限は、一般に100万円以下とされています。略式手続きは、裁判所の負担軽減や、被疑者にとっての迅速な事件解決を目的としていますが、略式命令によっても前科がつくことになるため、その影響を十分に理解した上で対応することが重要です。
略式手続きは、法的な手続きの中でも比較的理解しやすい部類に入りますが、その適用や流れ、影響については、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが望ましいです。
例えば、過去には略式手続を打診されたものの当事務所に依頼し、弁護活動をすることによって不起訴処分とされ前科を回避できたというものもございます。
これにより、被疑者は自身の権利を守りつつ、適切な法的対応を取ることができます。
窃盗罪と略式手続の関係: 窃盗罪が略式手続で処理されるケース
窃盗罪が略式手続きで処理される場合は、主にその犯罪行為が比較的軽微であると判断された時です。略式手続きは、簡易な事件に対して迅速かつ効率的に処理を行うための手段であり、罰金刑や科料によって解決されます。窃盗事件において略式手続きが適用される具体的な条件には、以下のようなものがあります。
- 被害額が比較的小さい場合: 窃盗された財物の価値が低く、社会的な影響が限定的である場合に略式手続きが選択されることがあります。
- 被疑者が犯行を認めている場合: 被疑者が自らの行為を認め、反省している様子が見られる場合、裁判所は略式手続きによる解決を選ぶことがあります。
- 初犯である場合: 犯罪歴がなく、今回が初めての犯行である被告人に対しては、略式手続きによる罰金刑が適用されることがあります。
略式手続きによっても、被疑者には前科がつくことになりますが、正式裁判に比べて手続きが簡略化され、迅速に事件が処理される利点があります。また、略式手続きは公開裁判が行われないため、社会的な名誉やプライバシーへの影響が抑えられる側面もあります。
しかし、略式手続きが適用されるか否かは、事件の具体的な状況や検察官の判断によります。そのため、窃盗罪で逮捕された場合は、早急に弁護士に相談し、適切な法的対応を取ることが重要です。弁護士は被疑者の権利を守るために、略式手続きの適用可能性を含めた最善の対策を提案してくれます。
事例における法的分析: 横須賀市の事例を法的観点から分析
横須賀市で発生した架空の窃盗事例において、Aさんが被害者の財布から現金2万を盗んだという行為は、日本の刑法第235条に基づく窃盗罪に該当します。
略式手続きの適用可能性について考察すると、被害額が比較的小さく、初犯である場合など、複数の要件を満たす場合に限り、略式手続きによる処理が考慮される可能性があります。略式手続きは、裁判所が発する略式命令により、罰金刑や科料によって事件が解決されます。この手続きは、事件の迅速な解決を図るとともに、裁判所の負担を軽減する目的があります。
しかし、略式手続きが適用されるかどうかは、検察官の判断や事件の具体的な状況に依存します。Aさんの行為の動機、被害額の大きさ、社会的影響、Aさんの過去の犯罪歴など、様々な要因が考慮されます。
また、被害者との間での示談が成立し、示談書で宥恕(ゆうじょ:被害者が加害者に対して厳しい刑事処罰をのぞまない意思)の文言が入っている場合には、不起訴処分になる可能性が十分に考えられます。
この事例を通じて、窃盗罪の法的な側面と略式手続きの適用条件について理解を深めることができます。また、法律上の問題に直面した際には、専門的な知識を持つ弁護士に相談することの重要性が浮き彫りになります。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、神奈川県横須賀市で発生した架空の窃盗事例を通じて、窃盗罪と略式手続きの法的側面について解説しました。窃盗犯罪は個人の財産だけでなく、社会の安全と信頼にも影響を及ぼす重大な問題です。
このような犯罪に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ法律専門家の支援が欠かせません。ここで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介をさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、窃盗罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。豊富な経験を持つ弁護士が在籍しており、被疑者や被告人の権利を守り、最適な法的サービスを提供しています。また、初回の法律相談は無料で行っており、事件に応じた適切なアドバイスとサポートを提供しています。
刑事事件においては、迅速な対応が求められます。あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件発生直後から弁護活動を開始し、被疑者や被告人の立場から最良の結果を目指して尽力します。また、家族が逮捕された場合の対応方法や、略式手続きの適用可能性についても、詳細な説明とサポートを行っています。
神奈川県横須賀市にて、窃盗罪をはじめとする刑事事件で加害者になった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討
飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討

神奈川県に住む男性が宮城県石巻市での飲酒運転の嫌疑で逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【報道】
5日午後、宮城県石巻市の市道で酒を飲んで乗用車を運転したとして神奈川県に住む男が逮捕されました。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。
男は「酒を飲んだが車は運転していない」と容疑を否認しています。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは神奈川県に住む自称会社員の男(44)です。
警察によりますと、男は5日午後1時半頃、石巻市千石町の市道で酒を飲んで乗用車を運転した疑いが持たれています。
男がパーキングから車を出そうとした際、ゲートバーに衝突する事故を起こし飲酒が発覚しました。
警察に対し男は「酒は飲んだが車は運転していない。飲酒運転の事実は何かの間違いだ」と容疑を否認しています。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。警察が当時の状況などを詳しく調べています。
≪TBS NEWS DIG 2024年5月6日(月) 07:14「飲酒運転は何かの間違い」観光で訪れレンタカーで事故起こし飲酒発覚 44歳の男を酒気帯び運転容疑で逮捕 宮城・石巻市≫
【飲酒運転で問題となる罪】
ご案内のとおり、飲酒運転が法律に違反します。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で解説します。
・酒気帯び運転
飲酒運転事件の場合、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
なお、Aのように停車中に発覚した場合であっても、居酒屋付近の防犯カメラの映像や居酒屋店員の供述次第で、停車していた場所まで飲酒運転をしていたという立証を行うことができれば、捜査機関が酒気帯び運転を現認していなかった場合でも立証することはできると考えられます。
酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転より酷く酒に酔った状態で運転をした場合に成立します。
飲酒運転が酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転のアルコール基準値自体はないという点です。
酒酔い運転で捜査される方の多くは酒気帯び運転の基準値の数倍が検出されて検挙に至る場合が多いですが、アルコールにとても弱い人などが呼気検査を受けて0.15mg/L未満だった場合でも、歩行検査や応答の様子が明らかに酒酔いの状況であると判断された場合、酒酔い運転として捜査の対象になります。
酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【県外で逮捕されたらどこで拘束される?在宅だった場合は?】
まず、飲酒運転のような事件では、警察官が最初の捜査を行い、検察官に送致することになります。
検察官は国家公務員ですが、警察官は都道府県単位の地方公務員です。
そのため、基本的に事件が発生した場所を管轄する警察署の警察官が捜査を行うことになります。
今回の事例であれば、飲酒運転を疑われている男性は神奈川県にお住まいとのことですが、飲酒運転を疑われている場所は宮城県石巻市ですので、宮城県警察が捜査を行うことになります。
そのため、逮捕された場合、宮城県内の警察署の留置施設や拘置所に身柄拘束されることになると考えられます。
そして逮捕から72時間以内に宮城県の検察官が裁判所に勾留請求をして勾留が認められれば身柄拘束が続き、勾留請求をしないあるいは勾留請求が却下された場合には、釈放されて在宅で捜査されます。
逮捕・勾留されて起訴されれば、原則として現地の裁判所で裁判を受けることになります。
今回のケースで仮に勾留され起訴された場合、仙台地方裁判所あるいはその支部にて裁判を受けることになると考えられます。
一方、在宅で捜査を進められる、あるいは釈放されて捜査が進められる場合、現地の警察署で捜査が行われます。
被疑者(容疑者)の方が現地の警察署に行って取調べを受けるか、警察官が被疑者の家の近くの警察署に出張して取調室を借りて取調べが行われます。
そして事件は管轄の検察庁の検察官に送致されますが、その後、被疑者の住所地を管轄する検察庁の検察官に「移送」されることもあります。
移送された後は、被疑者の自宅近くの検察庁で改めて取調べが行われ、起訴された場合には自宅近くの裁判所で裁判を受けることになります。
よって、仮に今回のケースで勾留されずに起訴された場合、宮城県警察の警察官が捜査し、仙台地方検察庁あるいはその支部の検察官に事件送致されたのち、神奈川県の横浜地方検察庁あるいはその支部に移送され、そこで取調べを受けることになります。
【当事務所の強み】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌から福岡まで全国12支部体制で刑事事件・少年事件の弁護活動を行っています。
当事務所では各支部間で連絡・協力し乍ら事件処理をしているため、
●移送されたら弁護士が一から対応する必要がある
⇒他支部との連携ができるため移送された場合もスムーズに対応できる
●対面で弁護士に話を聞きたいが遠方なので難しい
⇒他の都道府県で家族が逮捕・勾留されていても、最寄りの弁護士が対面で説明できる
など、他の都道府県で家族が身体拘束されている場合でも極力不利益が生じないよう事件対応を進めています。
神奈川県にお住まいの方で、飲酒運転などの嫌疑で家族が他の都道府県で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは逮捕・勾留されている場所の最寄りの支部から弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、今後の見通し等について御説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?
建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?

神奈川県川崎市にて建物に放火したという事例を想定して、成立する罪と自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。
【ケース】
神奈川県川崎市在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、イライラしていたところVさん宅(一軒家)の前を通ろうとしたとき、子どもが自転車で飛び出してきてAさんは轢かれそうになりました。
沸点が最高潮に達したAさんは、自身が持っていたライターのオイルをVさん宅の門扉にかけて、火を付けました。
その後すぐにその場を離れたAさんですが、罪悪感に駆られ、弁護士による無料相談を受けて成立する罪と自首することのメリットについて質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
今回、ケースのAさんはVさん宅の門扉に火を付ける、放火と呼ばれる行為をしました。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、対象物が門扉であることから、建造物等以外放火罪の成立が考えられます。
門扉は住宅の壁やドアとは異なり、建造物の一部とは認められないためです。
但し、門扉と自宅が極めて近く、門扉に火を付けたことで建造物にも延焼することを想定して放火した場合、現住建造物等放火未遂罪に当たります。
【自首とは?】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
神奈川県川崎市にて、御自身が放火の罪を犯してしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料法律相談を行ったうえで、自首の同行や弁護士への依頼について丁寧にご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ
神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ

神奈川県相模原市にて、児童ポルノ所持が発覚したという架空の事例を前提に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県相模原市在住のAさんは、ある朝、突然自宅に来た警察官に「児童ポルノ所持の事件で令状を持ってきているから部屋の中を見せてください」と言われました。
Aさんが鍵を開けたところ、相模原市内の警察官数名が部屋に入って、スマートフォンやパソコンの場所を示すよう言われ、「これは児童ポルノ所持が疑われる証拠品として押収します」と言われました。
今後自分がどのような状況になるか分からなかったAさんは、刑事事件を専門とする弁護士に、無料法律相談を受けることにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童ポルノ所持で問題となる罪】
今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。
児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。
児童ポルノ所持の事例は、サイバーパトロールなどでダウンロードの形跡を見つけ出して捜査が開始される場合、業者が摘発されて業者のリストやクレジットカード情報などから芋づる式に捜査される場合、別の事件を起こしてしまいスマートフォンを押収されその中に児童ポルノに該当する動画・画像が見つかった場合等、事件が発覚する経緯(事件の端緒)は様々です。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童ポルノ所持事件を扱ってきました。
児童ポルノ所持で捜査を受けている方、自首を検討されている方や、家族が児童ポルノ所持で逮捕されてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討
道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討

神奈川県茅ケ崎市にて、いたずらで公道にブロックを置いたという架空の事例を踏まえ、成立する罪と自首の意味について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市の会社に勤める会社員です。
Aさんは、ストレス発散のためいたずらをしようと考え、深夜、茅ケ崎市内の公道にセメントで出来ているブロックを路上に置きました。
その日の午後、家でテレビを見ていたAさんは、茅ケ崎市内で自身が置いたであろうブロックに原動機付自転車を運転していた新聞配達員のVさんが気づかず接触してしまい、Vさんは転倒して意識不明の重体に陥った旨を知りました。
不安になったAさんは、自首を検討し、その前に弁護士に相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【路上にセメント製のブロックを置く行為で問題となる罪】
ケースのAさんは、公道に大きなセメント製のブロックを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。
■往来妨害罪
刑法124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
ケースについては道路、すなわち陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きな石やブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。
なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。
■道路交通法違反
道路交通法76条3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
ケースのAさんは「セメント製のブロック」を道路に置いていることから、サイズや質量などを考慮し、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。
罰条は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
■道路法違反
道路法43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
故意に道路上に交通に支障を及ぼすおそれのある物を置いた場合、道路法に違反します。
違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
【自首する前に弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で行っている無料相談(要予約)では、既に捜査を受けているという方だけでなく、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首についての条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。
あくまで、捜査機関が
・そもそも事件が起こったこと自体把握していない
・事件があったことは把握しているが、誰が被疑者(犯人)なのか特定できていない
という場合にのみ、自首は成立するとされています。
自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、線路や道路に石やブロックを置くなどして刑事事件に発展したという事件の経験がございます。
神奈川県茅ケ崎市にて、道路にブロックや大きな石を置くなどのいたずらをしてしまい、自首を検討されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されていない場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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