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【報道解説】神奈川県平塚市で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕

2025-04-27

【報道解説】神奈川県平塚市で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕

他人の家の外壁に落書きしたとして建造物損壊罪で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

神奈川県平塚市のビルに落書きをした疑いで、神奈川県に住む19歳の男2人が逮捕されました。

建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、神奈川県相模原市の無職の男とその知人の専門学校生の男(いずれも19歳)です。
警察によりますと、2人は3月23日深夜、神奈川県平塚市のビルの1階の外壁と窓に赤色と黄色の塗料で落書きをした疑いが持たれています。

専門学生の男は「間違いない」と容疑を認めていて、無職の男は「落書きをしていない」と否認しているということです。
犯行があった日の前後には、近隣にある橋などでも落書きが見つかっていて、それぞれに「25」という数字が書かれていました。

今回の現場にも「25」が書かれていて、警察は他の落書きとの関連や男2人の動機を調べています。
(令和7年4月7日のUX新潟ニュースの記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【器物損壊罪とは】

上記刑事事件例では、Aは建造物損壊罪の疑いで逮捕されています。

建造物損壊罪について、刑法第260条では「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。

建造物損壊罪における「損壊」は、物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊と解されています。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされます。
例えば、料理店の食器に放尿した行為について、食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は心理的に二度と使うことができず、価値が損なわれていると評価して、器物損壊罪の「損壊」とした判例もあります。

器物損壊罪(刑法第261条)は親告罪のため、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができませんが、建造物損壊罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴されうる犯罪です。

【建造物損壊罪で逮捕された場合とそのデメリット】

建造物は通常は経済的価値の高いものであり、よってい、建造物の損壊によって被害金額が大きくなる可能性が高いこともあり、建造物損壊罪に対して、捜査機関は逮捕に踏み切る可能性は十分にあります。

建造物損壊罪で逮捕された場合、勾留やその勾留延長が決定されてしまうと、最大で20日間身柄が拘束される可能性もあり得ます。

建造物損壊罪は、懲役刑のみの規定であり、罰金刑の選択刑にはなっていないため、捜査機関によって犯罪の証拠が十分に集まった場合には、ほぼ確実に起訴され、公開の刑事裁判になると見込まれます。

【建造物損壊罪の刑事弁護】

ご家族が建造物損壊罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
被害者との示談が成立して被害届や刑事告訴などを取り下げることができれば、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
それゆえ、不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊罪を含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

神奈川県平塚市の建造物損壊罪で刑事事件化してしまった、またはご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区で未成年への不同意性交等事件で逮捕

2025-04-23

【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区で未成年への不同意性交等事件で逮捕

未成年への不同意性交等事件における示談解決を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

買春

【報道紹介】

神奈川県横浜市戸塚区内のホテルで、令和7年2月に、10代の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交等罪の疑いで、神奈川県横浜市在住の男性(32歳、無職)が逮捕された。
警察によると、男性と女性はSNSを通じて知り合い、直接会うのはこの日が初めてだった。
被害から3日後、女性が両親と警察署を訪れ「性被害を受けた」と申告して、事件が発覚、事件から約2か月後の4月15日に、男性を逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「未成年とわかっていて性交をしました」と容疑を認めているとのこと。
(令和7年4月16日に配信された「HBC北海道放送」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【未成年淫行による不同意性交等罪とは】

相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

他方で、16歳未満の未成年者を相手方として、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ未成年者側に同意があったとしても、原則として、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するとされています。
ただし、未成年者が13歳以上16歳未満であり、わいせつ行為や性行為に対する同意があり、かつ、未成年者と加害者の年齢差が5年未満の場合に限り、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」は成立しないとされています。

また、18歳未満の未成年者とわいせつ行為をした場合には、未成年者側に同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあるので、注意が必要です。

【事件を起訴されることなく示談解決したい場合には】

検察官により刑事事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような判断がなされれば、これは前科となります。

では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
不同意性交等事件などの、被害者が特定されている事例の場合には、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、起訴・不起訴が判断される前の事件早期の段階で、被害者側との示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために重要となります。

ただし、不同意性交等事件の示談交渉においては、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることから、当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁止されるケースが大半です。
そこで、弁護士が間を仲介することで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で、示談交渉を進めることが重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者やその保護者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。

まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県横浜市の未成年に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪で逮捕 不起訴を目指すには

2025-04-19

【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪で逮捕 不起訴を目指すには

盗撮行為による性的姿態等撮影罪の疑いで略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】

電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁は4月17日、東京都庁職員のA容疑者(40)を性的姿態撮影等処罰法違反(撮影未遂)の疑いで逮捕した。
A容疑者は容疑を認めているという。

捜査関係者によると、逮捕容疑は16日午前8から9時、都営大江戸線の電車内で、女性のスカート内にスマートフォンを差し込んで下着を盗撮しようとしたもの。

A容疑者は出勤途中で犯行に及び、盗撮に気づいた乗客の男性が飯田橋駅で下車した容疑者に声をかけ、駅員が110番通報。
スマホから、この日盗撮したとみられる画像が確認されたため逮捕に至った。

(令和7年4月17日朝日新聞の記事を参考に、事実を一部伏せる等の変更をしてあります)

【性的姿態等撮影罪とは】

令和5年7月13日施行の刑法改正により、各都道府県が定めていた迷惑行為防止条例による盗撮規制に加え、全国一律に適用される法令として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影処罰法」)が施行されました。

この法律は、性的な姿態を撮影する行為や、性的姿態等の撮影物を提供する行為等を処罰するとともに、性的姿態等の物理的およびインターネット上での撮影物等の没収や記録の消去等の措置を定め、性的姿態等を撮影されたる被害の発生と被害拡大を防止することを目的としています。

主な規制として、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(人の性的な部位、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為を処罰しています(性的姿態等撮影罪)。

この性的姿態等撮影罪に違反した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されることになります。

上記事例において、Aさんは、被害者女性のスカート内の下着という「人の席的部分を覆っている部分の下着」を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立することになるでしょう。

【盗撮で前科が付くことを回避したい方は】

略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。

現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。

また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などの盗撮の性犯罪事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

2025-04-15

【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

買春

16歳未満の者に対する不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

神奈川県川崎市在住の男性(36歳、会社員)が、令和5年7月15日に、川崎市内のホテルで、16歳未満で自分より5歳以上年下だと知りながら少女と性交したという、不同意性交等罪の疑いで逮捕された。
2人はSNSを通じて知り合ったが、実際に会ったのは、事件があった日が初めてだったとのこと。
神奈川県警川崎警察の調べでは、金銭のやりとりはなかったとみられていて、警察取調べに対して、男性は「みだらな行為をしたことに間違いないが、女性は19歳だと聞いていた」と容疑を一部否認している。
(令和5年7月20日に配信された「読売テレビニュース」の記事を基に、場所等の事実の一部を改変したフィクションです。)

【16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。

従来の刑法では、13歳未満の者に対する「わいせつ行為」「性行為」については、性的同意の判断できる年齢に達していないとして、13歳未満の者の同意不同意に関わらず、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が成立するとされていました。
今回の刑法改正により、13歳未満の者が性的同意の判断できる年齢に達していないとする要件はそのままですが、新たに、16歳未満の者については、「加害者」と「16歳未満の被害者」との間に5歳以上の年齢差がある場合には、16歳未満の者の同意不同意に関わらず、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立する、という規定が追加されました。

・刑法 177条3項
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

他方で、18歳未満の者との「わいせつ行為」「性行為」については、その者との関係が彼氏彼女といった真摯が恋愛関係に無い場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

【不同意性交等罪の弁護活動】

不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。

また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神奈川県川崎市の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

【報道解説】野球チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

2025-04-11

【報道解説】野球チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

前科を避けたい

神奈川県のチケット不正転売禁止法違反事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本戦の観戦チケットを定価の4倍の高値で転売したとして、神奈川県警は横浜市在住の無職の男(25)と会社員の女(24)をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。
WBCのチケット約120枚を転売し、約180万円の利益を得たとみている。
発表によると、2人は令和4年11月、今年3月にいずれも東京ドームで行われた豪州戦の外野指定席(6000円)3枚と、イタリア戦の外野指定席(7000円)2枚の計5枚を転売サイトを通じて都内の30~40歳代の男女2人に計13万円で不正に転売した疑い。
チケットは公式サイトで入手していたという。
調べに2人とも容疑を認め、男は「自分は野球ファンで、全国に観戦に行く際の宿泊費などに充てるためだった」と供述している。
(令和5年4月21日の「読売新聞オンライン」の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。)

【チケット不正転売禁止法の立法趣旨】

市場価値のある商品の転売については、自由市場経済の側面から、転売は市場の需要に合致した価格に調整する機能があるとして、「転売」を肯定する意見も一部で存在します。

しかし、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者は、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売しても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。

また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。
定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。

これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。
しかし迷惑行為防止条例では、インターネット上での売買には適用できないため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。
(政府広報オンラインより一部引用)

【「特定興行入場券の不正転売」とは?】

チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定しています。
この規定に違反すると、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は両方の刑が併せて科される可能性があります。

チケット不正転売禁止法で処罰対象となる「特定興行入場券の不正転売」は、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(チケット不正転売禁止法3条4項)」となっています。
つまり、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。

【チケット不正転売禁止法違反のでお悩みの方は】

施行からまだ数年しかたっていない法律ですが、大型イベント等で国内需要が高まった時期には、チケット不正転売禁止法違反で逮捕者が出たと報道されるようになりつつあります。
例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。

このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県内でチケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士

2025-04-07

【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士

釈放・保釈してほしい

高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】

「神奈川県川崎市の川崎駅東口付近の繁華街で出会った少女に暴行を加えたとして、川崎市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害や器物損壊などの疑いで逮捕されたのは、川崎市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に川崎駅東口付近の路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年犯行現場となった繁華街付近に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。

(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道を参考に、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)

【18歳の人が事件を起してしまうと…?】

他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。

16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。

【少年事件の場合の示談について】

少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。

特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。

傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。

他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。

しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。

【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】

20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】神奈川県横浜市で酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す

2025-04-03

【事例解説】神奈川県横浜市で酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す

逮捕されないか不安

新年会等のお酒の入るイベント等で酒に酔った状態で起こしたトラブルについて警察から呼び出しの連絡が来た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】

神奈川県横浜市の飲み屋等が立ち並ぶ繁華街で酒に酔って暴れたとして、神奈川県警伊勢佐木警察署は8日、器物損壊の疑いで、横浜市に住む自称会社員の少年(19)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後2時55分ごろ、横浜市にある公園内の通路で、騒音測定器1台を破損させた、としている。
同署によると、少年は横浜市内の飲み屋でお酒を飲んだ帰り、酒に酔って路線バスの前に立ちはだかるなどしていたのをバス職員が注意したところ、同職員の胸倉を掴む等の暴行を加えたほか、近くにあった測定器を右手で押し倒して損壊した。

(平成30年1月9日の神奈川新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【酒に酔って起こしたトラブルが刑事事件になることがある】

忘年会や新年会、あるいは人事異動や新年度の始まりなど、ここ最近でお酒を飲む機会がたくさんあった方がいらっしゃるかと思います。
その場の雰囲気が楽しくて、ついついお酒を飲みすぎてしまうこともあるかと思いますが、飲みすぎてトラブルを起こしてしまうと、警察が介入して刑事事件へと発展することがあります。

事例のAさんについていうと、酒に酔った状態でお店の看板を壊した行為は刑法261条の器物損壊罪に当たり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。

また、Vさんの胸倉を掴む等の行為は刑法208条の暴行罪に当たります。
また、暴行の結果、被害者Vさんが怪我をしたのであれば、刑法204条の傷害罪に当たります。

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

【器物損壊の刑事弁護】

年末年始にお酒を飲んだ際に起こした器物損壊、暴行、傷害事件について警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。

事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することが重要になります。

もちろん、被害者の方がどこのだれかとういうこよが分かっている場合は、ご自身で直接被害者の方に謝罪して示談金を支払うということもできます。
しかし、被害者の方からしてみれば、事件を起こした人に会うことを怖がって直接会うことをためらったり、逆に被害を受けたことの怒りからまともに交渉を受け付けてもらえないということがあります。

このような場合でも、弁護士であれば「話だけは聞いてみるか」と交渉を開始することが可能になったり、粘り強く交渉をしていく中で、最初は怒りに震えていた被害者の方も考えを改めてくれて示談を受け入れてもらえるということも十分可能な場合があります。
そのため、被害者の方との示談をお望みの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

特に器物損壊罪は、被害者からの告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」であるため(刑法第264条)、示談を締結して告訴をしない約束を取り付けることにより、不起訴処分を獲得することに繋がります。

【暴行や傷害の刑事弁護】

器物損壊罪と同じく、暴行罪や傷害罪においても被害者に対する示談が非常に重要です。

被害者に対して謝罪や被害賠償を行い、刑事責任を追及しないこととすると約束をすることができれば、きわめて高い確率で不起訴処分を獲得することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
酒に酔った状態で器物損壊罪や暴行罪などによって警察の捜査を受けてお困りの方や、被害者の方との示談を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】ひき逃げの逮捕事件 示談で不起訴を目指すなら弁護士に相談を

2025-03-30

【報道解説】ひき逃げの逮捕事件 示談で不起訴を目指すなら弁護士に相談を

自動車事故

ひき逃げによる刑事事件を示談で不起訴処分となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】

令和6年11月、茨城県境町で男性を車ではねて重症を負わせ、現場から逃げたとして逮捕された52歳の会社員について、検察は不起訴にしました。
去年11月、境町の国道の交差点で、28歳の男性を車ではねて重傷を負わせたにもかかわらず、事故報告や救護をすることなく現場から逃げたとして、警察は今年1月、土浦市の52歳の会社員を逮捕しました。
この会社員について、水戸地方検察庁下妻支部は、3月31日付けで不起訴にしました。
検察は不起訴の理由を明らかにしていません。
(令和6年4月3日に掲載された「茨城NEWS WEB」記事を基に、事実の一部を変更したフィクションです。)

【ひき逃げの刑罰】

ひき逃げとは、車やバイクなどの自動車を運転中に人身事故を起こしたにも関わらず、運転手が負傷者の救護措置や危険防止措置を怠って現場を逃走する行為を指します。

ひき逃げは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第5条の過失運転致死傷罪と、道路交通法第72条の救護義務違反が成立する可能性が高いです。

過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者」に対し、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」という処罰内容が規定されています。

また、救護義務違反は、「すぐに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止しないといけない行動義務を違反した者」に対し、被害者の死傷が被疑者の運転に起因する場合は、道路交通法第117条で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。

【ひき逃げの刑事弁護活動】

ひき逃げ事件を起こしてしまった際の刑事弁護活動は、被害者との示談を締結することが重要になります。
ひき逃げは、被害者が負った怪我の程度にもよりますが、重大な罪であるため検察官から起訴される可能性は高いです。

検察官から起訴されてしまうと、公判(裁判)で懲役刑を言い渡されたり、執行猶予が付いたとしても前科として残ったりと、被疑者にとって大きな不利益が生じます。
ですが、弁護人が被害者との示談を締結した旨を検察官に報告すれば、不起訴として判断される可能性も高まります。

示談を締結すれば、被害者から被疑者に対して処罰を求めないといった宥恕内容も含めた示談書を検察官に提出できる可能性もあるので、不起訴処分の判断材料になりやすいです。

弁護士にひき逃げの刑事事件を依頼する際は、過去に似たようなひき逃げ事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績がある専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

【ひき逃げ事件でお困りの方】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、ひき逃げ事件による示談締結などの弁護活動を多く経験し、不起訴処分を獲得した実績もあります。
ご家族がひき逃げによる刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】神奈川県横浜市鶴見区で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2025-03-26

【報道解説】神奈川県横浜市鶴見区で家族の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

前科を避けたい

親や配偶者等が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例1】

死亡した妻の年金をだまし取ったとして、神奈川県警鶴見警察署は1日、横浜市鶴見区の無職の男(74)を詐欺の疑いで再逮捕した。
被疑者は容疑を認めているという。
発表では、男は妻が、2019年頃に亡くなったにもかかわらず、死亡届を出さずに厚生労働省担当者を欺き、23年4月支給の老齢厚生年金約16万円を妻の口座に振り込ませ、不正に受給した疑い。
男は6月28日、道交法違反(無免許運転)容疑で逮捕された際の警察による自宅の捜索で部屋から白骨化した遺体が見つかり、妻と判明した。
同署は、妻の死亡の経緯を捜査するとともに、過去の年金についても不正受給の有無を調べる。

(令和5年7月2日の読売新聞オンラインの記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【刑事事件例2】

父親の死亡を届け出ず、その間の年金計約130万円を不正に受給したとして、神奈川県警鶴見警察署は28日、詐欺の疑いで、長男の会社員A(47)と妻の無職B(49)の両容疑者を再逮捕した。
いずれも容疑を否認している。
再逮捕容疑は、別居していた父親(当時推定69)が遅くとも令和3年12月ごろに死亡したのに届け出をせず、4年2~10月、5回にわたり、父親名義の口座に振り込まれた年金をだまし取ったとしている。
両容疑者は8日、遺体を父親の自宅に放置したとして、死体遺棄容疑で逮捕されていた。

(令和6年5月28日の産経WESTの記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)

【経済停滞や貧困家庭増加による不正受給の刑事事件】

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるます。
捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されます。
このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

神奈川県横浜市鶴見区で親や配偶者等の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

【事例紹介】神奈川県横浜市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

2025-03-22

【事例紹介】神奈川県横浜市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市在住の会社員Aさんは、趣味で蒐集しているナイフ3本を同じ趣味の友人に見せるためにバッグに入れて所持していたところ、巡回中の神奈川県警緑警察署の警察官に呼び止められました。
警察官は、「バッグから刃物のようなものが見えるので中身を見せてください」と要請していますが、Aさんが拒否すると、緑警察署への同行を求めてきました。
Aさんは自分が銃刀法違反の疑いで逮捕されるのか、刑事事件に発展してしまうのか、とても不安になりました。
(弊所に寄せられた法律相談を基に、事実を一部変更したフィクションです。)

【実際の銃刀法違反の刑事事件例】

上記刑事事件と類似の事件例として、令和2年4月28日、包丁2本を携帯していたなどとして、神奈川県警金沢警察署が、横浜市金沢区の会社員男性(59歳)を銃刀法違反の疑いで逮捕した事案があります。
警察の調べに対し、被疑者は「包丁は手にしていたが、何でなのかよく覚えていない」と供述しているとのことです。

警察発表の逮捕容疑は、4月27日午後5時15分ごろ、会社の事務所兼自宅の敷地内で、被疑者男性が正当な理由がないまま刃の長さが約17センチと約15センチの包丁2本を携帯したとのことで、目撃した同じ会社の男性社員が身柄を確保し、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡したとのことです。

また、弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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