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【事例解説】認知症高齢者による窃盗事件
【事例解説】認知症高齢者による窃盗事件

神奈川県藤沢市の認知症高齢者による窃盗事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「神奈川県藤沢市に住むAさん(80代)は、近所のスーパーマーケットで数点の食料品を商品棚から直接自分のカバンに入れ、商品をレジに通さないで店の外に出たところ、店員に見つかって、警察に通報されました。
Aさんは、通報により駆けつけた神奈川県警藤沢北警察署の警察官によって、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの息子であるBさんは、警察からの連絡でAさんが窃盗で逮捕されていることを知りました。
Bさんは、Aさんが過去に認知症の診断を受けた経験があることから、Aさんのためにいち早く弁護士に対応を依頼したいと考えています。」
(この事例はフィクションです)
【認知症高齢者でも逮捕される?】
万引きは刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します。
仮に、スーパーでの万引き行為が窃盗罪として起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
ところで、事例のAさんは認知症を患っています。
認知症とは、脳の病気や障害などの原因によって、記憶力や思考力、判断力などの認知機能が低下して日常生活に支障をきたす状態のことを言いますが、そのような認知機能が低下した人が窃盗にあたる行為をしたときは、犯罪にならないのだから警察に逮捕されることはないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
たしかに刑法39条1項では、「心神喪失者の行為は、罰しない」と規定し、同条2項では、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定しています。
「心神喪失者」とは、精神の障害によって、物事の良い悪いを判断する能力や、物事の良い悪いを判断して行動する能力がない状態の人のことをいい、「心神耗弱者」とは、精神の障害によって、物事の良い悪いを判断する能力や、物事の良い悪いを判断して行動する能力が著しく減退した状態のことをいいます。
そのため、認知症の高齢者の方が窃盗をした場合に心神喪失者であると判断されれば、窃盗罪が成立しないことになりますし、心神喪失とまではいかなくても心神耗弱者であると判断されれば、その刑が減刑されることになります。
ただ、警察が通報によって駆け付けた現場で、窃盗をした疑いがある高齢者の方が認知症で心神喪失者や心神耗弱者であると即断することはできませんから、認知症を患っている高齢者の方であっても、逮捕される可能性は十分にあり得ます。
【認知症の方が警察に逮捕されたことを知ったら?】
認知症のご高齢の方が警察に逮捕されたことを知った場合、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらいましょう。
逮捕された認知症のご高齢の方のご家族様にとっては、やはり逮捕された方の健康を一番心配するところだと思います。
いちはやく警察署の留置施設から身柄が解放してもらって自宅で生活することを望まれる場合は、初回接見をきっかけに事件の概要を知ることが出来た弁護士にそのまま依頼して、身柄解放のための弁護活動を取ってもらうことをお勧めします。
ご家族様が、逮捕された認知症のご高齢の方をしっかりと監督できるということを弁護士の交渉によって検察官や裁判官に分かってもらうことができれば、逮捕後早期に身柄を解放してもらうことが可能な場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県藤沢市で認知症のご高齢の方が窃盗の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】神奈川県三浦市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕
【報道解説】神奈川県三浦市の下着窃盗で住居侵入罪と窃盗罪で逮捕

下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道】
派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、神奈川県三浦市のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を盗んだ疑いで、神奈川県警三崎警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、神奈川県警は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」記事を参考に、一部事実を改変したフィクションです。)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県三浦市の下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕
【報道解説】会社員男性が女性用トイレに侵入・盗撮して逮捕

女性用トイレに侵入して盗撮して逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【報道事例】
神奈川県警察座間警察署は、2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影)の疑いで会社員の男(32)を同罪と神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕しました。
警察によると、被疑者の男は女性の性的姿態を撮影する目的で座間市内のカラオケ店の女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間などに自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで翌日逮捕されました。
盗撮に使用された携帯には他の映像の記録があり、余罪を調べています。
(令和6年6月4日「南日本新聞 373 news.com」の記事を基に、場所等の事実の一部を変更したフィクションです。)
【現在の盗撮の処罰:性的姿態等撮影罪】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて新しく施行された法律です。
従来、盗撮に関しては各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていました。
しかし、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると指摘されていた点を踏まえ、このたびの改正により全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法は、第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。
性的姿態撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
【法改正前:神奈川県迷惑行為防止条例の場合】
性的姿態撮影等処罰法の改正前は、各都道府県の迷惑行為防止条例でそれぞれ罰則が定められていました。
神奈川県迷惑行為防止条例第3条は、公共の場所にいる人に対して、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせるような行動を規制しつつ、具体的には、人の身体や下着等を見たり、その映像を記録する目的で写真機等を設置したり、人に向けてはならないとしています。
これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
盗撮の罰則ついて言えば、神奈川県迷惑行為防止条例の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と性的姿態等撮影罪の「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を比べれば、法改正によって大幅に厳罰化が進んだと言えるでしょう。
【盗撮で逮捕されてしまったら】
上記刑事事件例では、使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しております。
その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、性的姿態撮影処罰法に該当すると言えるでしょう。
盗撮の疑いで刑事事件化してしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、被疑者を逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
その場合、ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。
また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。
【刑事弁護のご相談は】
私ども弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮も含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
神奈川県座間市でご家族が盗撮の刑事事件を起こして逮捕された、あるいは刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【事例紹介】神奈川県藤沢市で警察官に対する威嚇行動で公務執行妨害罪で逮捕
【事例紹介】神奈川県藤沢市で警察官に対する威嚇行動で公務執行妨害罪で逮捕

警察官に対する攻撃的な言動によって公務執行妨害罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県藤沢市において、駅前をパトロール中だった男性警察官は、体のふらつきがひどく、攻撃的な態度で周囲を威嚇している不審人物Aを発見し、薬物使用の疑いがあるとして、職務質問を行いました。
これに対し、Aは「任意の職務質問には応じない」という趣旨の発言をし、警察官を無視して立ち去ろうとしました。
警察官がなおも質問を続けようとすると、Aはズボンのポケットからバタフライナイフを取り出し、警察官に対して「殺すぞ」と迫りました。
Aは応援を呼ばれて駆け付けた藤沢警察署の警察官らによって取り押さえられ、銃刀法違反および公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(2018年3月31日に産経新聞WESTの記事を参考に、事実を変更したフィクションです。)
【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に罪となり、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられます。(刑法95条1項)
公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えなくても、公務を妨害するような暴行であれば成立すると解され実務上運用されています。
ですので、上記事例のように警察官に対して刃物等を突き付けた場合はもちろんのこと、例えばパトカーを叩いて威嚇する行為等も「暴行」に当たるとして公務執行妨害罪が適用された例もあります。
公務執行妨害罪で逮捕された場合、当該公務員に対する復讐や証拠隠滅の要請等が疑われることもあり、実務上、逮捕に引き続いて10日間被疑者の身体を拘束する「勾留」が決定されることが多くみられます。
また、いちど勾留が決定した場合、勾留の延長で最大でプラス19日間の身体拘束が決定されることも多く、最長で20日間拘束されることになります。
被疑者の方が、逮捕や勾留の延長を含めて20日以上身体拘束された場合、長期にわたって社会から切り離されるため、例えば職場から懲戒解雇されるなどの様々な社会的制裁を受けることが考えられます。
公務執行妨害罪は、「被害者なき犯罪」と言われています。
これは、公務妨害罪は、国家の公務員の活動が円滑に行われること自体を法的に保護する法律だからであり、公務の妨害によって、公務員の円滑な公務執行が害されたこと自体が「被害」であると解されているためです。
公務執行妨害罪は、前述のとおり、被疑者段階においても逮捕・勾留される傾向があることに加え、上記のとおり、「被害者」が存在しない犯罪であるため、「示談」によって被害を回復するということもできず、それゆえ、検察官によって起訴される可能性が高い犯罪類型であると言えます。
そのため、公務執行妨害罪で刑事事件化してしまった場合には、少しでも被疑者の方の情状主張が認められ、少しでも科される刑罰が軽くなるよう、刑事事件に強い弁護士が迅速に対処することが重要となります。
神奈川県藤沢市で、警察官に対する威嚇行動等によって公務執行妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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【事例解説】傷害罪で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護活動
【事例解説】傷害罪で逮捕 示談で不起訴を目指す弁護活動

傷害罪で逮捕された刑事事件例と、傷害罪において示談を目指す弁護活動の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
東京都板橋区で令和5年12月、男性が踏切内で電車にはねられ死亡した事件で、被害者男性Vに暴行を加えてけがをさせたなどとして、警視庁捜査1課は19日、塗装会社代表取締役A容疑者ら男性3人を傷害罪の疑いなどで再逮捕した。
3人の再逮捕容疑は、共謀して令和5年7月から9月にかけて、静岡県富士宮市内に駐車した車の中などで、同僚だった被害者Vの下半身をハンマーで殴打して全治不詳のけがをさせたうえ、同県内の滞在先のホテルでプロレス技をかけて暴行した疑い。
また、東京都板橋区のV宅で、洗剤を無理やり飲ませたとしている。
警視庁は被疑者ら3人の認否を明らかにしていない。
A容疑者は令和2年8月にもVさんに熱湯をかけて重度のやけどを負わせた疑いでも再逮捕されている。
Vさんは、この時のやけどを機に一時退職したが、その後復職していた。
警視庁はAらが日常的に暴行を加え、抵抗できない精神状態に追い込み、踏切に立ち入らせて殺害したとみている。
(令和7年2月19日の毎日新聞の記事を基に、一部事実を伏せ、一部事実を変更したフィクションです)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
なお、上記の刑事事件例では、殺人罪の適用も含めて捜査が継続しており、傷害罪と合わせて複数の罪で今後刑事責任が問われることになる見込みであり、極めて重い刑事処罰となると予想されます。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
また、傷害罪においては、被害者の傷害の程度が大きければ大きいほど犯情が重い、つまり違法性が高い事件と判断されます。
重大な後遺障害が残るほど悪質な傷害である場合には、たとえ示談が成立しても検察官は公判提起(起訴)を行い、あくまで示談が成立したことは量刑(刑罰の重さ)の判断材料となるに過ぎないというケースもあり得ます。
それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士の条件が合致するように合意内容を落とし込む必要があるため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕
【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスで人身事故を起こし過失運転致傷罪で逮捕

自動車運転中のミスで人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
令和6年11月12日午後、神奈川県藤沢市の交差点で自転車に乗っていた市内に住む小学3年生の男子Vさんが左折してきた大型トラックにはねられました。
Vさんは、病院に運ばれましたが命に別状は無いとのことです。
藤沢警察署は、トラックを運転していた藤沢市の運転手Aさん(43)を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。
藤沢警察署によりますと「自転車と衝突する事故を起こしたことは間違いありません」と述べて容疑を認めているということです。
また、Vさんは横断歩道の上を自転車で走っていたとみられるということで、警察はドライブレコーダーを解析するなどして事故の詳しい状況を調べています。
(令和6年11月13日の埼玉NEWS WEBの記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)
【過失運転致傷罪の傾向】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜ま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、上記刑事事件のように、交通事故を起こして現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕される事例も多くみられます。
他方、交通事故が発生したからといって必ずしも逮捕される訳ではなく、事故の程度や被害者の負傷の程度、被疑者が事実を認めており警察の捜査に協力的か否かの判断次第では、後日被疑者が警察に出頭させる在宅捜査が進むケースもあり得ます。
過失運転致傷の事故を起こしてしまったものの在宅捜査となった方は、今後警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について不安を覚える方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
【過失運転致傷に対する弁護活動】
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
特に、上記事例2のように、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
【過失運転致傷の量刑の傾向】
自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。
【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】
逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。
神奈川県藤沢市で、よそ見運転で過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決
【事例解説】自転車事故ひき逃げ事件で示談解決

神奈川県秦野市で生じた自転車事故の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
神奈川県秦野市に住む、40歳代女性のAさんは、通勤の際に自転車を運転していたところ、歩行者の70歳代男性と接触して、男性は転倒してしまいました。
被害者男性は、すぐに起き上がり、無事そうに見えたので、通勤中で急いでいたAさんは、そのまま自転車で走り去りました。
実際には、被害者男性は、この事故により腕を骨折しており、後日に神奈川県秦野警察署に被害届を提出しました。
事故現場周辺の防犯カメラの映像から、自転車事故の加害者がAさんであることが判明し、Aさんは、秦野警察署から取調べの呼び出しを受けました。
自転車事故のひき逃げ事件で、どのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(弊所に寄せられた法律相談を基にしたフィクションです。)
【自転車事故の刑事処罰とは】
「自転車事故」を起こした場合と、「自動車事故」を起こした場合とでは、刑事処罰を科すための法律や、刑罰の法定刑が大きく異なります。
自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、刑法の「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」とされており、重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。
他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせた場合には、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」が成立するとして、刑罰の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。
自転車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自転車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、自動車事故を起こして、被害者に怪我をさせ、そのまま現場を立ち去って「自動車ひき逃げ事件」となった場合には、道路交通法に違反するとして、刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
【自転車事故の弁護活動】
自転車事故は、被害者側が被害届を出す前に、示談交渉の話し合いをまとめて、被害者側から許しを得られるような示談が成立すれば、刑事事件化を阻止できるケースが多いです。
警察に被害届を出される前の、事件早期の段階で、弁護士を依頼して、弁護士を仲介させた適切な示談交渉活動を行うことが重要となります。
また、被害届が出されてしまって、警察取調べが開始されてしまったケースにおいては、事故当時の状況をどのように取調べで供述するかを、弁護士に法律相談して、弁護方針を検討することが、刑事処罰軽減のために重要となります。
被害届が出されてしまった後でも、被害者側との円満な示談が成立すれば、不起訴処分を獲得して、前科を回避できる可能性が高まります。
まずは、自転車事故ひき逃げ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県秦野市の自転車事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】神奈川県平塚市でスカート盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
【報道解説】神奈川県平塚市でスカート盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

神奈川県平塚市のショッピングモールでスカートを盗撮したとして性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
スマートフォンを使って女性のスカートの中を撮影した、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)で神奈川県横浜市の無職の男が逮捕されました。
警察によりますと横浜市在住の20歳の無職の男は、8月16日午後ごろ、神奈川県平塚市内のショッピングモールのエスカレーター付近でスマートフォンを使い後ろから20代女性のスカート内を盗撮した性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)が持たれています。
被害者本人が盗撮に気づき、駅員に警察への通報を依頼。駆けつけた警察官により現行犯逮捕されました。
男は「スカート内を撮ったことは間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪を含め、常習的に犯行に及んでいたかなど、詳しい調べを進めています。
(令和5年8月17日に配信された「UX新潟テレビ21」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)
【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて、新しく施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。
【性的撮影処罰法違反の弁護活動】
上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県平塚市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【報道解説】神奈川県横浜市のバス乗車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕
【報道解説】神奈川県横浜市のバス乗車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕

バス乗車の際のトラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道解説】
神奈川県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りの横浜市営バスの乗車口付近で、列に並んでいた他の乗客である会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
神奈川県警山手警察署の調べでは、Aはバス乗車乗り場で待っていたところ、Vが横入りしようとしたことに対して逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。
(令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、大幅に事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪は刑法第204条に規定されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。
つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。
ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【電車トラブルから発展した傷害罪】
本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。
警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。
しかし、上記刑事事件例のように、バス等の公共交通機関における傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。
バス等の公共交通機関のトラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。
【傷害罪の刑事弁護活動】
そのため、公共交通機関トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。
被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。
検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。
さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。
これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。
このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。
バス等の公共交通機関トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕
【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県警津久井警察署で包丁を携帯したとして、自称・無職の男が現行犯逮捕されました。
「相談を聞いてくれると思った」などと話しているということです。
警察によりますと自称・無職の男(31)は、26日午前3時ごろ、神奈川県相模原市の津久井警察署で、正当な理由なく刃渡り約16.5cmの文化包丁1本を携帯した疑いがもたれています。
男は包丁を手に持ったまま来署し、居合わせた警察官らが「何をしている」と言うと、包丁を床に投げ捨てたということです。
「警察に包丁を持っていけば、相談を聞いてくれると思った」と話していて、警察で詳しい事情を調べる方針です。
(令和7年1月26日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【銃刀法違反が刑事事件化する例】
昨今では路上での無差別殺傷事件の犯行手段として刃物が使われる報道が目立っています。
上記刑事事件例は、刃物の所持等に関する警察に対する相談において、何らかのコミュニケーション不足により不適切な銃器・刀剣類の所持が発覚したというケースです。
実際に弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。
【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】
一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。
また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。
上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。
いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。
一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県相模原市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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