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【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
【報道解説】神奈川県藤沢市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
自動車運転中のミスによって人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
6月5日午後、神奈川県藤沢市で高齢女性が車にはねられ死亡する事故があり、運転していた92歳の男が現行犯逮捕されました。
警察などによりますと5日午後2時前、藤沢市藤沢駅近くで「車と歩行者の交通事故」と通行人から119番通報がありました。
藤沢市在住のVさん(74)が普通乗用車にはねられたもので、Vさんは病院に運ばれました。
警察は、車を運転していた自称自営業のA容疑者(92)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「近くの店で買い物を終えて帰宅途中、車のスピードが出て事故を起こした」などと話しています。
(令和7年6月5日づけ「九州朝日放送」の記事を参考に、事件場所や被害状況等の一部事実を変更したフィクションです。)
【過失運転致傷罪の傾向】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
【過失運転致傷に対する弁護活動】
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
例えば、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
【過失運転致傷の量刑の傾向】
自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。
【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】
逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。
神奈川県藤沢市で、運転ミスで過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】神奈川県大和市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
【報道解説】神奈川県大和市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
神奈川県大和市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川教育委員会は、令和7年5月2日に、神奈川県大和市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
神奈川県教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕された。
神奈川県教育委員会によると、既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、神奈川県教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】
盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県大和市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【事例解説】神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
【事例解説】神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
神奈川県伊勢原市で傷害罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】
神奈川県伊勢原警察署は、5月29日5時40分、伊勢原市在住で建設作業員の男性(28歳)を傷害罪の疑いで逮捕した。
逮捕された男性は1月19日ごろ、伊勢原市において、未就学児に対し、手で両頬を掴む暴行を加え、全治5日間の打撲の傷害を負わせた疑いが持たれている。
2人の関係性については、明らかにされていない。
伊勢原警察署によると、逮捕された男性は「何も言うことはありません」と容疑を否認しているという。
動機や事件の詳細については現在捜査中。
(令和7年5月29日づけ「にいがた経済新聞」の記事を参考に、事実を変更したフィクションです)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
それゆえ、示談交渉は慎重に行う必要があることは言うまでもなく、当事者同士
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などで在宅捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】神奈川県藤沢市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動
【報道解説】神奈川県藤沢市の盗撮事件で逮捕・勾留後の身柄解放弁護活動
神奈川県藤沢市で発生した盗撮事件で逮捕・勾留された場合の身柄解放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】
女子トイレに侵入し、女性を盗撮したとして、神奈川県警藤沢警察署は5月22日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、横浜県在住の看護師の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月5日午後8時15分ごろから同45分ごろの間、藤沢市内のショッピングモールの女子トイレに侵入し、20代の女性が入っていた個室トイレのドアの上から、スマートフォンを差し込み、動画を撮影した疑い。
調べに「性的欲求を満たすことが目的だった。用を足している女性を撮影しようとした」などと容疑を認めているという。
警察によると、ドアの上から差し込まれたスマホに気付いた女性が施設に報告し、施設が通報した。防犯カメラの映像などから男が浮上したという。
(令和7年5月22日づけ神戸新聞NEXTの記事を参考に、一部事実を変更したフィクションです。)
【逮捕後の勾留】
刑事事件の捜査段階では、逮捕されて身柄拘束を受けたままで警察取調べを受ける逮捕・勾留のパターンと、警察署への呼び出しを受けて日帰りの警察取調べを受ける在宅捜査のパターンの2通りが考えられます。
逮捕・勾留のパターンでは、まず逮捕によって2、3日間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長により最長20日間)の身柄拘束が続くことになります。
ですので、逮捕・勾留の一連の流れではほぼ1カ月ちかく身体が拘束されることになるため、会社や学校との社会から切り離されることにより、経済的・社会的信用の点で大きなダメージを受けることになります。
【準抗告】
被疑者に対する勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことができます(刑事訴訟法第429条第1項第2号)。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張し、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。
勾留の理由は、勾留状謄本の交付請求により知ることができ、弁護人はその勾留の理由を分析したうえで、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がない勾留決定であることを準抗告で主張する必要があります。
勾留の必要性がないことの主張としては、例えば、扶養家族や定職があることや身元引受人(家族等)の監視が期待できるため逃亡する可能性はないこと、被害者の接点がないため被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る可能性はないこと、勾留されることで失職し本人や家族の生活に支障をきたすおそれがあること、などが考えられます。
勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になります。
【勾留取消請求】
準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断される時に、勾留の取り消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条第1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身柄拘束からの釈放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付の必要はありません。
裁判所が勾留の取り消しを認めることが考えられる場合として、勾留決定後の被害者との示談の成立があります。
盗撮事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性を低下させるものであると考えられます。
準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になると思われます。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮で勾留決定された場合でも、被疑者の身柄解放を諦める必要はなく、勾留の理由を的確に分析し、適切な弁護活動を迅速に開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動
【報道解説】職場内トラブルの傷害事件で逮捕 示談締結で不起訴を目指す弁護活動
職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事件概要】
神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、神奈川県横浜市にある勤務先の同僚会社員男性V(22歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
怪我を負ったVが警察に被害届を提出したことで、捜査が始まりました。
神奈川県警麻生警察署の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBCC北海道放送ニュース」の記事をもとに、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪が成立するための要件(構成要件)や処罰内容(法定刑)については、刑法第204条で以下のように記されています。
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」
つまり、「人の身体を傷害」すると傷害罪が成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰が下されるということです。
また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯です。
結果的加重犯とは、一つの犯罪行為をした際により重い結果が起きた場合に、その犯罪行為よりも重い犯罪として処罰されることをいいます。
暴行罪の構成要件は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」なので、暴行行為を加えて相手が怪我(傷害)を負っていなければ暴行罪になります。
ただし、暴行行為を加えた結果、相手が怪我(傷害)を負ってしまった場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立するということです。
上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴ったという暴行行為を加えた結果、頭部挫創という怪我を負ったため傷害罪が成立します。
【傷害罪の刑事弁護活動】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪は、示談を締結することで軽い処罰を求めていくことが刑事弁護活動の中心になります。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして慰謝料や被害弁償などを支払うことで、検察官が起訴することなく事件を終わらせたり(不起訴)逮捕・勾留による身体の拘束から解放されたり(身柄解放)と、示談締結のメリットは大きいです。
ただし、示談は加害者と被害者の自由意思の合意によって締結されるものであり、被害者の被害感情や、条件面で折り合いがつかなければ成立しないこともありえます。
被害者が示談に応じないとなれば、起訴される可能性は高まり身柄解放される可能性は低くなります。
ですので、被害者の感情やニーズに対して柔軟な交渉を進め、適切な提案をしていくことが、示談締結を目指すにあたって重要な刑事弁護活動となります。
刑事事件を示談で解決したいと思っている方は、示談交渉を得意とする経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪の示談交渉等を数多く経験し、不起訴処分や身柄解放を獲得している実績があります。
家族や恋人が傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。

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【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を目指す
【報道解説】業務上横領罪で逮捕 示談交渉で軽い処分を目指す
神奈川県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
勤務先の調剤薬局で薬を着服したとして、神奈川県警青葉署は3日までに、業務上横領の疑いで、神奈川県横浜市の薬剤師の男(43)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年4から10月にかけて計27回にわたり、当時勤務していた横浜市の調剤薬局で、店長で管理薬剤師として管理していた睡眠導入剤の向精神薬5種類計1万2300錠(仕入価格計10万1040円)を着服し、横領した疑い。
青葉警察署は捜査に支障があるとして認否を明かしていない。
同薬局を運営する会社の関係者が昨年11月、薬の在庫が合わないことに気付き「従業員が横領しているのではないか」と同署に相談していた。
男は今年11月、同様の業務上横領容疑で逮捕されていた。
(令和6年12月4日に上毛新聞で配信された報道より、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も
【報道解説】ひったくりによる窃盗罪で逮捕 強盗罪の可能性も
神奈川県平塚市で起きたひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
「神奈川県警平塚署は11日、窃盗の疑いで住居不定無職の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は8日午後4時11分ごろ、平塚市宮町の路上で、徒歩で通行中の女性(54)の後方から自転車で近づき、追い抜きざまに現金2万円などが入った女性の手提げバッグを奪った疑い。
女性にけがはなかった。」
(令和5年2月15日で埼玉新聞で配信された報道より、場所等の事実を一部変更したフィクションです)
【ひったくりはどのような罪に問われる?】
隙をついて被害者の方が持っているバッグや財布と言った金目の物を奪い去る行為を「ひったくり」と言います。
ひったくりをすると、基本的に刑法235条の窃盗罪が成立ますが、被害者の方からバッグなどを持ち去る際に、暴力を用いたり、被害者の方に怪我を負わせてしまったりした場合は、窃盗罪に加えて刑法208条の暴行罪や刑法204条の傷害罪が併せて成立する場合もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
ただ、具体的な状況によっては、ひったくり行為が更に重い罪が成立する場合があります。
例えば、路上にいた被害者の方が持っていたバッグを後ろからスクーターで近付いて奪い去るというひったくり行為の際に、被害者の方がバッグを奪われまいと抵抗した場合にバッグごと被害者の肩を引きずった上でバッグを奪い去ったというようなひったくりの場合は、相手方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えてバッグを奪ったとして刑法236条1項の強盗罪が成立する可能性が高いです。
また、強盗の際に相手に怪我を負わせた場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役で、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっています。
【ひったくりの疑いでご家族が警察に逮捕されてお困りの方は】
ご家族がひったくり事件の容疑者として警察署に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
ひったくり事件の場合、先ほど説明したように、具体的にどのようなひったくり行為をしたのかということで成立する犯罪が異なります。
また、仮に、ひったくり行為が強盗致傷罪や強盗致死罪として起訴された場合は、その裁判は裁判員裁判の対象になりますし、裁判員裁判の公判が開かれる前には公判前整理手続という手続が開かれることになりますので、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が開かれることになります。
初回接見を依頼されることで、初回接見に向かった弁護士から直接、警察署に逮捕されたご家族がどのような罪に問われる可能性があるのか、今後どのような手続きで事件が処理されていくのかといったことについて説明を受けることができますので、今後の見通しを立てることができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県平塚市で、ご家族がひったくり事件を起こして刑事事件化、または逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こして逮捕
【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こして逮捕
神奈川県海老名市で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県海老名市のパーキングエリアで、大型トラックを酒気帯び運転し、物損事故を起こしたとして、海老名市のトラック運転手の男(59)が5月1日、現行犯逮捕されました。
高速道路交通警察隊によりますと、1日午後5時45分ごろ、「大型トラックがトラックなど2台と接触した」と通報があり、隊員が現場に駆け付けました。けが人はいませんでした。
大型トラックを運転していた男から酒の臭いがしたことから呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対して男は「酒を飲んでいない」と容疑を否認しています。
(令和7年5月2日のKSB瀬戸内放送の記事を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)
【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】
お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。
酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。
【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】
取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。
例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】
「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
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神奈川県海老名市で酒気帯び運転などの飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【事例解説】神奈川県海老名市で傷害罪で逮捕 示談を目指す弁護活動
【事例解説】神奈川県海老名市で傷害罪で逮捕 示談を目指す弁護活動
神奈川県海老名市で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】
神奈川県海老名市内で80代の女性Vの頭を殴るなど暴行を加え怪我をさせた疑いで、傷害罪の疑いで53歳の無職の男Aが逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは、令和7年4月30日の午後4時半ごろ、海老名市内の路上でVの頭を殴り、左膝を足蹴りするなどの暴行を加え、頭や左足に皮下出血を伴うけがを負わせた疑いがもたれています。
殴られたVからの届出を受け、神奈川県警海老名警察署が捜査しAを逮捕しました。
警察の調べに対しAは「全部はやっていない」と一部を否認しているということです。
(令和7年5月2日の日テレNEWS NNNの記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【報道解説】神奈川県横須賀市でバイクの放火 建造物等以外放火罪で逮捕
【報道解説】神奈川県横須賀市でバイクの放火 建造物等以外放火罪で逮捕
建物以外の物に対する放火事件によって成立する犯罪とその量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
駐輪場に止めてあったオートバイに火を付けたとして、神奈川県警横須賀警察署は4月21日、建造物等以外放火の疑いで、横須賀市在住の無職の男(23)を逮捕した。
現場周辺ではほかにも同様の不審火が2件発生しており、同署は関連を調べる。
逮捕容疑は11日午前3時33分~同35分、横須賀市内のアパート駐輪場に止めてあったオートバイに火を付けて全焼させた疑い。
男は容疑を認めている。
同署によると、男は現場近くに住んでおり、発見者として119番通報。
同署が近くにあった防犯カメラの映像を解析する中で、男の説明と異なる不審な点が浮上し、調べていた。
火を付けた方法については「捜査に支障がある」として明らかにしていない。
(令和7年4月22日の神戸新聞の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【様々な放火罪】
刑法では、第9章で「放火及び失火の罪」として様々な放火の罪を規定しています。
例えば、第108条は、現に人が住居等に使用している建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を科すとしています(現住建造物等放火罪)。
また、第109条第1項は、現に人が住居等に使用されていない、または人がいない建造物等への放火について、2年以上の有期懲役を科すとしています(非現住建造物等放火)。
そのような放火罪の中で、住居や建造物、汽車、電車、艦船、炭坑以外のものは、「建造物等以外」と規定されており、放火によって建造物等以外を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(第110条第1項、建造物等以外放火)。
なお、建造物等以外の対象物が、自己の所有する物である場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとして、法定刑が下げられています(同条第2項)。
上記の刑事事例では、「放火」して、バイクという建造物以外の物を「焼損」しており、また、アパートの駐輪場にある自転車に対する放火によって団地建物への延焼の危険があったとして、「公共の危険」を生じさせる可能性があると判断される可能性があります。
そのため、この刑事事件例の場合では、バイクに対して放火した被疑者に対して、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高く、警察はその線で捜査を進めるものと思われます。
【物を壊す罪について(器物損壊罪)】
なお、刑法第261条の器物損壊罪によれば、他人の物を損壊等した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料を科すとしています。
自転車に対する放火は、結果として自転車を損壊しているため、器物損壊罪が成立するようにも思えますが、器物損壊行為は放火行為の一内容なので、建造物等以外放火罪が成立する場合、別個に器物損壊罪は成立しないと考えられています。
【様々な放火罪の量刑】
建造物等以外放火罪が成立した事案として参考になる量刑事例として、
・前科一犯の男が集積されていたゴミ袋に点火し、壁面に貼り付けられたポスター用シールに燃え移らせ焼損させて、懲役2年6ヶ月保護観察付執行猶予4年が科された事例(平成27年2月判決)
・アパート内での放火により衣類等を焼損し、玄関ドアを損壊させて、懲役2年執行猶予4年が科された事例(平成27年3月判決)
放火罪は上記のように、比較的罪の重い犯罪です。
しかし、事案によるところはあるものの、少なくとも建造物等以外放火罪については、例えば被害者に対する謝罪や被害弁償等によって示談が成立するなどの被疑者・被告人の情状が認められた場合には、仮に罪が成立した場合であっても、実刑判決を回避し、執行猶予判決を得る等のより軽い刑を目指すことは十分に可能です。
一般に、被害者は加害者(被疑者・被告人)に対して、怒りや恐怖を抱いているのが通常であり、当事者同士で示談交渉をすることは通常は困難です。
他方、刑事事件の示談交渉が経験豊富な弁護士であれば、被害者に対して様々な条件を提示して示談を成立する可能性を高めることが期待できます。
そのため、このような法定刑の重い放火罪の刑事弁護については、刑事事件に精通した弁護士に任せるのが安心です。
【放火罪のお悩みは弁護士に相談】
今回は、建物以外への放火罪の事例として、自転車への放火事案について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

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