神奈川県横浜市瀬谷区で自転車による飲酒運転?―贖罪寄付で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、神奈川県横浜市瀬谷区内の飲食店で大量に酒を飲み、電柱にぶつかる等してフラフラになりながら自転車を運転し、帰路を目指していました。
しかし、自転車を運転中に警ら中の警察官に見つかり、Aは飲酒運転で逮捕されました。
Aは酔いがさめ、飲酒については認めたものの運転はした覚えがないと話しています。
Aの両親は弁護士に依頼し、贖罪寄付の手続や金額について相談しました。
(9月13日付各社報道の事件を基にしたフィクションです。)
【自転車についての法律】
先日、酒を飲んで歩道で自転車を運転していた女性が逮捕されたというニュースが各種報道で流れ、驚いた方もおられるかと思います。
自転車は道路交通法(以下、道交法)上、「軽車両」という扱いになります。
よって原則車道を走る、信号に従うといったルールは当然に適用されます。
【自転車で飲酒運転?】
飲酒運転は道交法65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されているため、自転車での飲酒運転も禁止されています。
飲酒運転は運転当時の状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられます。
酒酔い運転とは、酒を飲んで「車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態にあつたもの」(道路交通法117条の2第1号)を指し、自転車であっても五年以下懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。
酒気帯び運転に関しては、酒酔い運転のような「正常な運転が出来ない恐れがある状態」にまでは至らないものの、一定以上のアルコールが検知された場合を指します。
こちらは道路交通法117条の2の2第3号で「軽車両を除く」と書いていますので、自転車は罰則を受けません。
(もっとも、同65条1項のいう飲酒運転である以上、罰則規定がないだけで違法に変わりありません。)
【贖罪寄付で弁護士へ】
人身事故等を起こしていない自転車等による飲酒運転のように、被害者がいない刑事事件等で用いられるのが、贖罪寄付です。
贖罪寄付は、被疑者・被告人が全国の弁護士会や法テラスといった機関に寄付をするもので、贖罪寄付をした証明書が交付されます。
そして贖罪寄付の寄付金は、被害者支援等に充てられます。
贖罪寄付は、贖罪の気持ちを表現する手段であり、情状弁護に役立つ場合があります。
神奈川県横浜市瀬谷区で自転車による飲酒運転で逮捕され、贖罪寄付をお考えの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円)