神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、深夜に陰部を露出して人通りの多い道を徘徊することに悦びを感じるようになり、ストレス発散のために毎晩陰部を露出して歩くようになりました。
しかし、Aが露出しながら歩いている所を歩行者Vに目撃・通報されたため、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、Aを公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。
Aの妻は、小田原警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知り、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪については、刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
「公然」とは、不特定多数の人が認識しうる状態を指しますので、ケースのように目撃者は警察官を除き1名だけの場合やそもそも目撃者がいなかった場合であっても、不特定多数の人に認識される可能性がある以上、公然わいせつ罪にあたる可能性があります。
【初回接見とは】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回接見サービスを実施しています(有料)。
弊所の初回接見サービスとは、一度に限り弊所弁護士が逮捕・勾留によって身柄を拘束されている被疑者のもとに接見に行きます。
予め承った伝言を伝えたうえで被疑者から事件についての話を聞き、刑事手続きの説明とアドバイス等を行います。
初回接見のご依頼者様には、弊所応接室にて状況等のご報告とご伝言の伝達を行います。
初回接見をせずに弁護契約をしてしまえばよいという考え方もあるとは思いますが、弁護契約の前に初回接見をご利用いただくことは以下のメリットがございます。
もし初回接見をせずに弁護契約をして頂いて接見に行った場合、急に多額の費用が掛かってしまいます。
弁護士も被疑者本人から事件等の話を聞けていない状況では、ご依頼者様に事件の概要や今後の見通し、かかる弁護費用の目安を正確にお伝えすることができません。
弁護契約の前に初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士は事件の概要や今後の見通しと弁護費用の目安を立てることができ、ご依頼者様に私選で弁護士を付けるメリット・デメリットや、今後の捜査の見通しなど正確にお伝えすることができます。
神奈川県小田原市において、公然わいせつ罪に問われて逮捕された方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)