神奈川県藤沢市の人身事故(危険運転致傷事件)―釈放を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県藤沢市に住む普通運転免許証を持つA(58歳・会社役員)は、藤沢市内で制限速度(時速50km)の一般道路を約120kmで暴走し、通行人Vをはねて重傷を負わせました。
Aは人身事故を起こした際、すぐに救護措置を取りました。
そして消防と警察に通報したため、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官が駆け付けて事情を聴取し、Aを車の暴走による人身事故として、危険運転致傷罪で逮捕しました。
その後、藤沢警察署からの連絡を受けたAの妻は、Aが釈放されなければ会社の運営が回らなくなると考え、釈放の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【危険運転致傷罪について】
進行を制御することが困難な高速走行(暴走)で自動車を運転し、人身事故を引き起こして被害者が負傷した場合、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致傷罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の2条で「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」とされています。
高速走行(暴走)に関しては、同条2号で「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と記されています。
これは、道路の形状や路面の状況等により判断されます。
その他、飲酒運転や技能不足での運転で人身事故を起こした場合にも適用されます。
【釈放のための弁護活動】
被疑者が、逮捕・送検された後も引き続き身柄を拘束して捜査を行う場合、「勾留」が必要になります。
一方で、勾留がつきそうな場合や既に勾留がついた場合に身柄を解放することが「釈放」です。
早期釈放を求める(勾留決定を避ける)には、勾留要件に該当しないことを適切に主張することが重要となってきます。
弊所弁護士は、これまでに多くの釈放実績があります。
釈放されると、その後も捜査協力や裁判になった場合の法廷への出頭は必要ですが、それ以外では通常生活を送ることが出来ます。
神奈川県藤沢市で車の暴走によって人身事故を起こし、危険運転致傷罪に問われている方のご家族で、釈放を望まれる方は、是非弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)