神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士

神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内で列車に乗っている際、見知らぬ女性Vのでん部(身体の尻の部分)に衣類の上から触れる、いわゆる痴漢行為をしました。
そして、被害者であるVがAの手を掴んで痴漢ですと叫んだためAは逃げることを諦め、Vと一緒に鎌倉駅内の駅員詰め所へ行きました。
そこへ通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官が到着し、Aに認否を問うたところ、Aは痴漢行為を認めました。
警察官は痴漢を認めたことから、Aの氏名や連絡先を確認し、在宅事件として後日取り調べを行うと言ってAを家に帰しました。

今後取調べでどのような説明をすれば良いのか分からず不安に思ったAは、痴漢事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

痴漢について】
痴漢は、各地方自治体が定める条例によって処罰されます。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例の3条で、「卑わい行為の禁止」の一種として、衣類等の上から又は直接に人の身体に触れる事を禁止しています。

この規定に反して痴漢行為を行なった場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」としています。(同条例15条)

在宅での取調べについて】
在宅事件とは、被疑者が最初から逮捕されない場合や、逮捕はされても勾留されずに釈放されたような場合で、通常の生活を送りながら捜査機関の取調べなどに対応します。
普段通りの社会生活を送りながら取調べの日だけ有休をとるなどして対応すればいいため、身柄事件に比べて精神的にも安定した状況で取調べを受けることが出来ます。

ただし、在宅事件であっても、状況が変わって罪証隠滅の恐れが認められた場合など、逮捕・勾留されて身柄事件に切り替わる可能性もあります。

在宅事件での弁護活動】
痴漢在宅事件での弁護活動としては、警察や検察といった捜査機関とこまめに連絡を取り合い、起訴する予定やその時期などを確認します。
また、痴漢事件であれば、検察官を通じて被害者に弁護士にのみ連絡先を教えてもらい、被害者と被疑者の意向次第で示談等の打ち合わせをします。

痴漢在宅事件では国選弁護人は付けることが出来ず、弁護士を付ける場合には、自ら弁護士に依頼していただく(私選弁護人)ことになります。
神奈川県鎌倉市痴漢によって神奈川県迷惑行為防止条例違反により在宅事件に展開した方で取調べのアドバイスを求め私選弁護人を探している方がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料相談を受けられてください。
大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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