神奈川県相模原市緑区のコンビニで土下座させSNSに―示談を求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、コンビニの新人店員がレジでもたついていることに腹を立て、「コッチは急いでんだよ、殺されたいのかよ」と怒鳴りつけたうえ、当該店員に土下座をさせ、その様子を撮影し、SNSに投稿しました。
その後、SNSに投稿された動画には批判が集中したため、Aはすぐにアカウントごと削除しました。
しかし、被害を受けたコンビニの店員から被害届が提出されたこともあって、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官はAに取調べのための出頭を命じました。
軽い気持ちでとった行動で大事になってしまったためAは怖くなり、示談の経験も豊富な弁護士に相談しました。
【強要罪】
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。(刑法223条)
ケースのAは「殺されたいのかよ」と口にしているので、生命に対し危害を加える旨の告知と認められる可能性があります。
また、Aの「土下座をさせる」という行為は、人に義務のないことを行わせたと認められる可能性があります。
従って、Aの行為は強要罪と認められる可能性があります。
なお、強要罪には懲役のみで罰金等の刑がありませんので、比較的重い刑だと言えます。
【強要罪での示談】
強要罪での弁護活動として、示談を行うことが考えられます。
強要罪は器物損壊罪や名誉毀損罪などの親告罪と違って告訴が無くても検察官は起訴が出来る非親告罪です。
そのため、被害者と示談ができて被害届が取り下げられたことで、必ずしも起訴されないというわけではありません。
しかし検察官は、強要罪での事件であれば、被害者との示談が出来ているかを考慮する可能性が高いです。
示談の結果、検察官からの不起訴を勝ち取れるケースも見受けられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強要罪における示談対応についても取り扱っております。
示談交渉を行う場合、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、不備のない示談が可能です。
また、被害者としても、強要事件の加害者と直接示談をするよりも、間に第三者である弁護士を挟んだほうが安心できるかと思います。
神奈川県相模原市緑区のコンビニで店員に土下座をさせ、SNSにアップしたことで強要の罪に問われている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(津久井警察署までの初回接見費用―42,600円)