神奈川県川崎市川崎区で業務上過失致死事件―控訴審の経験もある弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎区内の薬品工場で危険の伴う薬品を精製する部署のリーダーでした。
ある日、Aが所属する部署の作業員が、普段は必ず行っている終業時の装置電源を切り忘れ、Aも最終点検でそれに気づきませんでした。
この装置電源の切り忘れが原因で、薬品が化学反応を起こし、工場が全焼する火災が起き、従業員1名が亡くなりました。
その後Aは管轄の川崎臨港警察署に業務上過失致死罪で逮捕され、後日、同罪で実刑判決が下されました。
横浜地方裁判所の判決に不服だったAは、別の弁護士の意見を聞きたいと思い、控訴審の経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【業務上過失致死罪とは】
業務上過失致死罪は刑法211条前段で「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
「業務」という言葉について判例は、「本来人が社会生活上の地位に基づき反復連続して行う行為であって、かつ、その行為は他人の生命身体等に危害を加える恐れのあるもの」とされています。
ケースのAは、川崎市の工場で危険な薬品を精製する部署のリーダーとして日々働いており、最終チェックもAの責務であったため、Aの行為は「業務」上のミスといえるため、業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
【控訴審とは】
ある事件について、第一次的に行われる裁判を一審と呼ぶのですが、一審での判決が不服だった場合、二審に控訴することが出来ます。(この時一審を原審、二審を控訴審と呼びます。)
控訴審での判決も不服だった場合には、三審に上告することが出来ます。(この時二審である控訴審を原審と呼び、三審を上告審と呼びます。)
もっとも、上告審は、憲法や法律の解釈について審査するのが目的ですから、第一審や控訴審のように証人を呼んだりして事実関係を取り調べることはありません。
ですから、事実関係を争う場合には、しっかりと控訴審で主張しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審以降の弁護活動も行っています。
異なる弁護士に相談することで、現在依頼されている弁護士の方とは違ったアドバイスが得られる場合もあります。
神奈川県川崎市川崎区で業務上過失致死罪に問われている方で、「控訴をしたい」「ほかの弁護士にもアドバイスを受けたい」という方がおられましたら、弊所までご連絡ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)