横浜市保土ヶ谷区の覚せい剤所持発覚―贖罪寄付をしたいと弁護士に相談
【ケース】
横浜市保土ヶ谷区に住むAは、保土ヶ谷区内で覚せい剤を所持していたところ、保土ヶ谷警察署の警察官から職務質問を受け、覚せい剤を所持していたため、 覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
A自身も使用目的で覚せい剤所持していたことを認めています。
Aが所持していた覚せい剤の量は少量だったため、保土ヶ谷警察署も、覚せい剤の単純所持の容疑で捜査を進めました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法について】
覚せい剤取締法は、「覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して」取り締まる目的で制定されています。(同法1条)
ケースのAは覚せい剤を自分で使うために所持しています。
そのような場合には、覚せい剤取締法41条の2第1項に該当し、10年以下の懲役が科される可能性があります。
【覚せい剤取締法違反の弁護活動】
覚せい剤取締法違反を認めている場合であれば、以下の弁護活動が考えられます。
・身柄を拘束されている場合は、身柄解放活動を行います。
・情状弁護を行います。
覚せい剤取締法違反の場合の情状弁護は、被疑事実を認め、反省している点や依存性・常習性がない点、家族などの監督や協力といった更生のための環境が整っている点などを主張することで、刑の減免に努めます。
【贖罪寄付について】
贖罪寄付とは、弁護士会や司法協会といった団体が設けている寄付制度です。
一般的に贖罪寄付は、覚せい剤所持のような「被害者のいない事件」の他、性犯罪や詐欺罪等の「被害者が存在するが示談に応じない事件」で行われます。
犯罪に対する反省として行われる贖罪寄付は、裁判所により情状資料として評価される場合が多いです。
日本弁護士連合会によると、アンケートの結果、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反についても験豊富な弁護士が多数在籍しています。
横浜市保土ヶ谷区で職務質問の際に覚せい剤所持が発覚し、贖罪寄付を考えている方がおられましたら、ぜひ一度弊所にてご相談下さい。
弊所弁護士が、贖罪寄付含む情状弁護のアドバイスを行います。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)